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政治学者出身良心犯の書信を勝手に検閲できるのか?

不法書信検閲国家賠償請求訴訟、1審敗訴

ムン・ジュヒョン記者 2015.02.27 11:30

刑務所内で書信を検閲することは不当だという大法院の判決まで受けた良心犯で政治学者のイ・ビョンジン氏が提起した国家賠償請求訴訟で1審民事部は原告敗訴の判決をした。 今回の判決は大法院が認めた書信検閲の不法性をひっくり返す判決内容が含まれており、多少の波紋が予想される。

イ・ビョンジン氏はインド政治の専門家で20代のインド留学時期に二回北朝鮮に行ったことが問題とされ、 2009年に裁判所から懲役8年(国家保安法違反)を宣告され全州刑務所に収監されている。

6年間服役しているイ・ビョンジン氏に対し、全州刑務所は書信検閲を続けてきた。 イ氏が情報公開請求により確認した結果、2013年には115件が検閲され、204年には83件が検閲された。 また、2012年には月刊誌〈小さな本〉に送った原稿2件の発送を認めなかった。

そのためイ氏は2013年1月、発送不許可と書信検閲について行政訴訟を出し、昨年5月に大法院は李氏の主張を認めた。 当時、裁判所はイ氏の〈小さu本〉原稿が平壌を訪問した時に感じた感想を随筆形式で記載したもので、 北朝鮮を無条件に称賛したり鼓舞する内容は全く含まれていないとし、 利敵表現物に該当しないと判断した。

しかし大法院勝訴後に提起した国家賠償請求訴訟では、異なる結論が出た。 2月13日、ソウル中央地法民事21ヒョン・ヨンソン判事は 「執筆文の内容と不許可処分の経緯などからみれば...(発送不許可)が客観的な正当性を失ったと認められるほどだとは見られない」と全州刑務所の主張を認めた。

これについて全北平和と人権連帯、カトリック人権委員会などの人権団体は、2月26日に論評を通じ 「イ氏の原告内容が利敵表現物に該当しないという大法院判決まで踏み潰すもの」とし 「こんな形であれば、これから全州刑務所がイ氏の原稿の発送を認めなくても責任を追及する方法がなくなる」と話した。

一方、イ・ビョンジン氏は控訴する計画だという。

付記
ムン・ジュヒョン記者はチャムソリの記者です。この記事はチャムソリにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-02-28 22:58:44 / Last modified on 2015-02-28 22:58:45 Copyright: Default

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