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ボッシュ電装、労組に請求した損害賠償すべて却下

損賠禁止金属産別協約初めての認定判決...『労組破壊』不当労働行為も認定

チョン・ジェウン記者 2014.12.17 19:25

自動車部品メーカーのボッシュ電装使用者側が金属労組ボッシュ電装支会(以下支会)に提起した 損害賠償請求訴訟事件に対し、裁判所が却下の判決をした。

清州地方法院民事部は使用者側が延長・休日勤労拒否を主導した支会幹部2人を相手に 3千8百万ウォンの弁償を求めて出した損害賠償請求訴訟を却下したと 11月25日に明らかにした。

使用者側は、支会が特別賞与の支払いを要求し、 2012年1月10日から8日間、残業と特別勤務を拒否して生産の支障により損害を受けたとし、訴訟を提起した。 争議行為賛否投票をせず残業と特別勤務を拒否した争議行為は違法だと使用者側は主張した。

裁判所はこれについて、損賠・仮差押え禁止に関する金属産別協約締結を強調し 「組合員の賛否投票を経ない争議行為は違法だが、 暴力・破壊行為を伴わなかったり違法性が社会秩序上認められる水準なら、 不提訴特約の範囲を超えない」と判示した。

続いて「程度が軽微な場合にまで違法な争議行為だという理由で勤労者個人に全ての損害についての責任を問うことは過度に苛酷で、 結局は労組活動を萎縮させるようになり、 労働関係法の基本精神に反する」と明らかにした。

金属労組と金属産業使用者協会は2004年 「会社は労組活動を理由で損賠・仮差押えをしない」という内容の金属産別協約を締結している。 損害賠償の範囲についての判断は裁判所の決定に従うことにした。

セナル法律事務所のキム・サンウン弁護士は 「労組活動で損賠請求をしないという金属産別協約を認めた初の判決」とし 「金属産別交渉に参加するさまざまな支会の損賠事件と労組破壊事業場であるユソン企業と相信ブレーキなどに関する損賠事件にも影響するだろう」と意味を伝えた。

使用者側が提起した他の損賠請求事件でも、 損賠を禁じる金属産別協約が適用された判決が出された。

清州地方法院民事部は使用者側が出入管理システム導入工事を妨害した支会と幹部5人に対し、 6千8百万ウォンの弁償を求める損害賠償請求訴訟を却下したと去る9日明らかにした。

使用者側は支会が2012年3月21日に出入管理システム導入工事を妨害したため、 工事の遅延と無形資産侵害などの損害を受けたとし、この訴訟を提起した。 しかし支会はこのシステムの導入は労働者に対する統制と監視の手段だと主張し、 工事計画の撤回を要求してきた。

これについて裁判所は、損賠禁止金属産別協約の締結を強調し、 同じように「程度が軽微な場合にまで違法な争議行為だという理由で勤労者個人に全ての損害についての責任を問うことは過度に苛酷で、 結局は労組活動を萎縮させるようになり、労働関係法の基本精神に反する」と明らかにした。

続いて「この事件の不提訴特約が争議行為の違法性の程度が大きく、 社会秩序上とうてい認められないと見る事情があるなどの特別な場合にまで及ぶと見る訳には行かないが、 そのような程度に至らない労組活動に対してはある程度違法性があるとしても、 その効力が及ぶと見なければならない」と判示した。

なお、使用者側代表理事のイ某氏が支会の誹謗横断幕掲示と侮辱的言辞などで精神的苦痛を受けたとし、 2千万ウォンの弁償を求めて慰謝料請求訴訟をしたことについて、裁判所は同日棄却した。

裁判所は使用者側の労組破壊工作による不当解雇と第2労組設立支援など、 労組運営への支配介入不当労働行為を認めた他の裁判所の決定を引用し、 このように判決した。

付記
チョン・ジェウン記者はメディア忠清の記者です。この記事はメディア忠清にも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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