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文化財庁、「大漢門の花壇を許可していない」...花壇撤去不可避

「現状変更なので許可が必要」...11日、中区庁に文書送付

チョン・ジェウン記者 2013.04.17 16:15

文化財庁がソウル市中区庁の双竜車大漢門焼香所側花壇設置は現状変更懸案であり、文化財庁長の許可を受けろと4月11日にソウル市中区庁に文書を送ったことが明らかになった。

文化財庁によれば、中区庁は文化財庁長の許可を受けずに任意に花壇を設置したため、 大漢門の花壇撤去は避けられそうもない。

中区庁は、4月4日に双竜車焼香所を強制撤去して以来、花壇を設置している。 文化財庁の報道担当者はこれに関して「現在の花壇は、暫定的な花壇の設置と いう臨時的な性格とは思われず、現状変更の懸案」とし「現象変更と景観を害 する恐れがある措置は、文化財庁長の許可を得なければならない」と話した。

3月6日に文化財庁は中区庁に文書を送り、大漢門に花壇設置を要請したのでは ないかという主張に対してイ報道官は「徳寿宮で火災も発生し、文化財の保存 管理および防除対策を要請したのであり、花壇設置には言及していない」と話 し、中区庁が花壇設置を強行したという非難は避けられそうもない。

続いて彼は「中区庁からはまだこれに関して、回答を受け取っていない」とし 「審議を経て、今後措置する」と話した。

文化財庁は4月11日に中区庁に文書を送った後、5月初めに文化財委員会を開き、 現状変更懸案について中区庁の履行および許可を決める予定だ。文化財近隣の 現状変更時には、文化財庁は専門委員で構成された審議委員会での審議を経て、 文化財庁長が許可を決める。最近、大漢門の花壇設置は文化財庁長の許可がな かっただけでなく、審議委員会も開かれず、問題になった。

これに対してソウル市中区庁広報課の関係者は「文化財庁は現在言い逃れをし ている」とし「現状変更に関して、4月11日に送った文書は検討中」と明らかに した。

民主社会のための弁護士の会(民主弁護士会)のクォン・ヨングク弁護士は、 「ソウル市中区庁は、歴史文化環境保存地域に該当する徳寿宮大漢門周辺の 塀の外に幅6m、長さ9mの花壇を造成したが、文化財保護法など関係法令による 文化財庁長の現状変更許可を受けていない」とし「法的にも花壇撤去は 避けられない」と伝えた。

続いて彼は「文化財保護法 第35条第1項第2号 および同法施行規則 第15条第2 項第1号の(カ)目で、歴史文化環境保存地域で国家指定文化財の保存に影響を及 ぼす恐れがある行為で、その景観を阻害する恐れがある建築物または施設を設 置するには文化財庁長の許可を受けなければならない」として「中区庁がこれ を破り花壇設置を強行したのは文化財保護ではなく、ただ双竜車大漢門焼香所 を撤去するための意図」と批判した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-04-18 11:14:36 / Last modified on 2013-04-18 11:14:36 Copyright: Default

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