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「今こそ、まともな集会デモをしよう」

「集会・デモの自由を越え、連帯と抵抗の権利へ」ワークショップ

チョン・ジェウン記者 2013.04.09 18:13

「最高裁の判例で、警察が不法集会とする解散命令を拒絶した罪で参加者を罰することが難しくなったため、警察がさらに好むのが刑法の一般交通妨害罪だ。宣伝ビラ配布行為を軽犯罪処罰法で処罰したり、済州道江汀村では集会禁止区域を設定し、直接行動をする人たちを大挙業務妨害罪で逮捕処罰している」。

「労働者の争議行為や団体行動は、大半が不法争議行為と規定され、業務妨害 容疑で処罰されたり集示法の不法集会、重複集会などで禁止されている。社長 や経営陣への批判は名誉毀損罪で多くが告発され、処罰されている。先日の総 選挙の時には全国各地の投票所で青少年が行った青少年参政権要求1人デモを 選管委の職員が選挙法処罰条項に言及して再度脅迫した」。

憲法が保障する集会、デモの権利はすべての人が享受できる普遍的な権利で、 民主主義社会の基本的な人権なのに、現実には保障されていないのが実情だ。 国家と使用者側の不当性に抵抗する人々は、こうした検警の態度で集会、デモ そのものも難しいと訴えた。事実上、集会「申告」制度ではなく「許可」制度 が適用される集示法は、集会、デモの自由を保障できず、無能力を表わすのが 常だ。

これに対抗して、一次的に集会・デモの権利を越えて、連帯と抵抗の権利さえ 縮小されていると主張する人々が集まって代案作りを始めた。労組、人権団体 など、集会・デモの権利侵害に集団で対応してきた団体は、4月9日午後、民主 労総教育院でワークショップを開き、「集会デモの権利を越え、連帯と抵抗の 権利を取り戻そう」と主張した。彼らはこれから「まともな集会・デモの会」 を構成し、共同で対応すると意見を集約した。

「希望バス司法弾圧に対する回し蹴り」活動家のキム・ヘジン氏は、「2008年 キャンドルで始まった集団的な法律対応が、2013年現在、希望バス司法弾圧に 対する回し蹴り、双竜車氾国民対策委、登録金-希望広場参加学生の組織的対応 の形で広がっている」とし「この新しい流れは、社会的連帯と、抵抗の正当性 を確認し、活性化しようとするもの」と見た。

一方的召還と無差別口座追跡、携帯電話情報入手…
警察の集会・デモ弾圧は「社会的な抵抗の抑圧、管理が目的」

希望バスの期間に弾圧された事例と対応を発表した人権活動家のキソン氏は、 「警察は希望バスが行われている間、ずっと暴力的に解散させて鎮圧する方式 だった」と話した。彼は希望バスの時に「私たちの声を伝えるために集会をす るのに、警察の車壁に遮られ、私たちの声を伝えられなかった」とし「警察は 一方的な召還と無差別な口座追跡、携帯電話情報入手、Eメール押収捜索などで 集会参加者を困らせた」と訴えた。

キソン氏は続いて「希望バス参加者17人が求公判起訴されて、現在公判が進行 中で、4月3日現在、150余人が求略式起訴され、その後正式裁判が進行している」 とし「希望バスから2年経ったが、起訴者は増加している」と説明した。

ユ・ミョンジャ前学習誌労組才能教育支部長は「5年間、才能教育を相手に闘争 して、その時間の半分を集会の申告、裁判に割いた。なぜこのように闘争する しかないのかとても考える」とし「用役の無差別な暴力が行われるが、用役は 一度も起訴されていない」と話した。

彼女は続いて「多くの部分に困難があるが、現場で特に悲しいことは、警察が 不法採証していること」とし「闘争の初期には、不法採証に抗議すると警察が 大騒ぎをしていたが、今はまるで当然のように警察が不法採証している。これ に抗議すると連行されるのが実情だ」と吐露した。

ソウル大漢門で座り込みをしている双竜車解雇者コ・ドンミン氏は「未申告の 集会はだめだからといわれ、南大門警察署に申告して集会をしたのに、警察は 許可した集会物品まで奪っていった」とし「警察は物理的な衝突が憂慮される から集会物品を禁じるというとんでもない主張をしている」と伝えた。

ワークショップで問題提起を行った人権団体連席会議公権力監視対応チームの 活動家、オ・ジョンノク氏は「検察と警察が集会・デモを弾圧したり管理する 手段は集示法だけではない」とし「同時に彼らが規律管理しているのは集会・ デモだけでなく、さまざまな形の社会的抵抗と連帯の動きだ」と主張した。

彼は特に、警察の統制に集会参加者が慣れていることを憂慮した。オ・ジョン ノク氏は「警察は数年前から多くの集会主催団体と遵法デモ了解覚書(MOU)を結 んだ。こうした警察との協議、妥協はむしろ戦いを困難にする」として「国家 権力の集会デモの管理目標は、これまで常にそうだったように社会的な抵抗と 闘争を抑圧、管理することだ」と話した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-04-10 16:54:16 / Last modified on 2013-04-10 16:54:16 Copyright: Default

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