韓国:「今こそ、まともな集会デモをしよう」 | |||||||
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「今こそ、まともな集会デモをしよう」「集会・デモの自由を越え、連帯と抵抗の権利へ」ワークショップ
チョン・ジェウン記者 2013.04.09 18:13
「最高裁の判例で、警察が不法集会とする解散命令を拒絶した罪で参加者を罰することが難しくなったため、警察がさらに好むのが刑法の一般交通妨害罪だ。宣伝ビラ配布行為を軽犯罪処罰法で処罰したり、済州道江汀村では集会禁止区域を設定し、直接行動をする人たちを大挙業務妨害罪で逮捕処罰している」。 「労働者の争議行為や団体行動は、大半が不法争議行為と規定され、業務妨害 容疑で処罰されたり集示法の不法集会、重複集会などで禁止されている。社長 や経営陣への批判は名誉毀損罪で多くが告発され、処罰されている。先日の総 選挙の時には全国各地の投票所で青少年が行った青少年参政権要求1人デモを 選管委の職員が選挙法処罰条項に言及して再度脅迫した」。 憲法が保障する集会、デモの権利はすべての人が享受できる普遍的な権利で、 民主主義社会の基本的な人権なのに、現実には保障されていないのが実情だ。 国家と使用者側の不当性に抵抗する人々は、こうした検警の態度で集会、デモ そのものも難しいと訴えた。事実上、集会「申告」制度ではなく「許可」制度 が適用される集示法は、集会、デモの自由を保障できず、無能力を表わすのが 常だ。 これに対抗して、一次的に集会・デモの権利を越えて、連帯と抵抗の権利さえ 縮小されていると主張する人々が集まって代案作りを始めた。労組、人権団体 など、集会・デモの権利侵害に集団で対応してきた団体は、4月9日午後、民主 労総教育院でワークショップを開き、「集会デモの権利を越え、連帯と抵抗の 権利を取り戻そう」と主張した。彼らはこれから「まともな集会・デモの会」 を構成し、共同で対応すると意見を集約した。 「希望バス司法弾圧に対する回し蹴り」活動家のキム・ヘジン氏は、「2008年 キャンドルで始まった集団的な法律対応が、2013年現在、希望バス司法弾圧に 対する回し蹴り、双竜車氾国民対策委、登録金-希望広場参加学生の組織的対応 の形で広がっている」とし「この新しい流れは、社会的連帯と、抵抗の正当性 を確認し、活性化しようとするもの」と見た。 一方的召還と無差別口座追跡、携帯電話情報入手…
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