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GM大宇不法派遣、1000万ウォンを盗んだ泥棒に罰金1000ウォン払わせたようなもの

[現場手紙]GM大宇不当利得最低800億ウォンに罰金は700万ウォン

パク・ジョンギュ(非正規職ない世の中作り) 2013.03.03 14:58

2月28日、大法院が勤労者派遣法違反でGM大宇車(現韓国GM)のニック・ライリー 前社長に700万ウォンの罰金刑を確定したことについて、マスコミは「自動車業界 の派遣勤労に最高裁、初の刑事処罰」とトップニュースで送りだしました。

主要マスコミ各社は大企業による不法の慣行に制動をかけるだろうと報道し、 一部の保守言論と経済新聞は産業界への影響を憂慮しました。経済人総連は 「景気に敏感で、固定投資額が大きい自動車産業の特性上、多様な勤労形態を 保障しなければならない」と述べ、現代車は、GM大宇と現代車は違うと主張し ました。

大法院はこの日の判決について「勤労者の業務内容や範囲、労務提供方式など を総合すれば、この事件の勤労関係の実質は請負ではなく勤労者派遣なので、 有罪が認められるという判決」とし「今回の判決が不法に行われている勤労者 派遣関係から該当勤労者を保護するのに寄与すると期待する」と明らかにしま した。

大法院の判決は大企業の不法慣行に制動?

今回の大法院判決の核心は「ベルトコンベアという自動流れ方式の自動車組み 立て生産工程では合法請負は不可能だ」ということを明確にしたものです。 現代車社内下請は不法派遣だという大法院判決に続き、GM大宇車にも同じ判決 をしたことで、自動車会社の社内下請労働者は『合法請負』ではなく『不法派遣』 だと確認したわけです。

現代車蔚山工場のチェ・ビョンスン組合員に対する大法院判決が正規職と混在 勤務をしていた組み立てライン(艤装ライン)の社内下請労働者への判断だった とすれば、今回のGM大宇では組み立て、車体、塗装、資材補給、KDまで自動車 の生産ライン全体を不法派遣と判決しました。

大法院判決の趣旨によれば、現代、起亜、韓国GM、ルノー・サムスン、双竜車、 大宇バス、タタ大宇商用車、ドンヒオートなど、完成車工場の社内下請労働者 は明白な不法派遣労働者です。自動車とほぼ同じ掘削機(フォーククレーン)、 装甲車、トラクター、農機械など、ベルトコンベア・システムで生産する斗山 インフラコア、ボルボ建設機械コリア、現代ロテムの社内下請労働者も同じです。

現代モービス、現代ウィア、マンド、漢拏空調などの完成車メーカーに納品す る部品メーカーも、ベルトコンベアで自動車部品を生産するので不法派遣にな らざるをえません。

2010年9月に雇用労働部が調べた「300人以上事業場社内下請け現況」は一次的 に自動車、機械、金属の98の事業場で働く3万1709人の社内下請労働者はすべて 不法派遣の確率が非常に高いのです。

大法院判決が社内下請労働者保護に寄与する?

では、GM大宇昌原工場の判決が大法院が言うように「不法に行われている勤労 者派遣関係から該当勤労者を保護するのに寄与する」と期待できるでしょうか。

これを確認するために、GM大宇のニック・ライリー前社長が勤労者派遣法に 違反して、いくらの不当、不法利益を取ったのかを調べなければなりません。

検察は、2003年12月22日頃から2005年1月26日までGM大宇車昌原工場で国際企画、 世宗、テジョンなど、6つの下請企業に所属する労働者を「製造業直接生産工程 業務の車体組み立てなどの自動車生産業務に従事させることにより違法な勤労 者派遣の役務を提供させた」とし、勤労者派遣法違反容疑でニック・ライリー 前社長を罰金700万ウォンの求刑をしました。

2007年に全国金属労働組合と韓国非正規労働センターが出した〈金属産業労働 市場と金属労組非正規実態研究報告書〉などによれば、2005年のGM大宇車正規 職労働者の平均賃金は3510万ウォンで、社内下請労働者の賃金は正規職の60%で した。つまり正規職と社内下請労働者の1人当りの年俸差額は1404万ウォンです。

大法院で不法派遣が認められた843人の年俸差額を計算すれば、検察が派遣法違 反の容疑を明示した期間だけを計算しても、ニック・ライリー前社長は2004年 一年間で118億ウォン以上の不当利益をあげました。

ニック・ライリー前社長の不法派遣不当利得は最低828億ウォン

判決文には「協力業者の代表者たちは、大宇国民車だった時の1998年ごろから 社内下請の形でGM大宇と契約を結び、勤労を提供したり提供された」と書かれ ています。したがって、1998年から検察が起訴した2005年1月まで勤労者派遣法 に違反して社内下請労働者を使った期間7年間を計算すれば、ニック・ライリー 前社長が不法に得た人件費は何と828億5004万ウォンに達します。

大法院判決の対象はGM大宇車昌原工場ですが、2005年に労働部は群山工場に対 しても下請企業10社、1100人に対し不法派遣と判定しました。富平工場社内の 下請労働者も入れれば、GM大宇車には当時3500人の社内下請労働者が働いてい ました。

「ベルトコンベア・システムという自動流れ方式の自動車組み立て生産工程で は合法な請負は不可能だ」という大法院判決の趣旨のとおりなら、GM大宇車の ニック・ライリー前社長が1998年から2005年1月までに3500人の不法派遣労働者 を搾取して不当に得た利益は3439億8000万ウォンです。不法派遣が今まで続い ていればGM大宇の不当利得は7371億ウォンを越えます。

GM大宇昌原、富平工場も合わせれば3400億〜7300億

昌原工場だけで少なくとも800億以上の不当利得をあげ、全工場で計算すれば、 最低3500億以上を不法派遣で得たGM大宇車とニック・ライリー前社長に、大韓 民国の裁判所が命令した罰金が700万ウォンです。

これは千万ウォンを盗んだ泥棒に、その罰として千ウォンを払えというような ものです。

社内下請労働者3500人を不法派遣にすれば1年に490億を得られるのに、どこの ヘタレ会社とマヌケ社長が罰金700万ウォンを恐れて正規職に転換させるでしょ うか。

10年間で1万人の社内下請労働者を不法派遣で使ってきた現代自動車が、わずか な罰金を恐れて社内下請という黄金の『宝物箱』を放棄するでしょうか?

1000万ウォン盗んだ泥棒に罰金1000ウォン

GM大宇は不法派遣とは知らなかったと主張しました。これに対して大法院は、 請負費の支給規定変更などについて「不法派遣の可能性をなくす一環と思われ る点などを総合すれば、被告人たちは少なくとも未必的ながら、協力業者とGM 大宇との間の勤労関係が派遣勤労者保護などに関する法律に違反する可能性が あることを知っていたと見られる」と判決しました。

しかし大企業財閥が犯した不法派遣行為は『未必の故意』ではなく、全社的に 人員を動員した組織的な犯罪行為であり、犯罪隠蔽行為です。現代、起亜、GM 大宇といった自動車会社は、元請会社で管理者で働く人々を社内下請業者社長 に送り、組織的に犯罪行為を行ってきたし、今でもそうしています。

わが国の勤労基準法第9条の『中間搾取の排除』には「何人も法律によらず営利 で他の人の就職に介入したり中間人として利益を取得してはならない」となっ ています。例外的に中間搾取を認め、労働者にとって代表的な悪法と言われる 勤労者派遣法も、製造業の直接生産工程への派遣は禁じています。

不法派遣は未必の故意ではなく組織的犯罪行為

したがって、大法院が「社内下請労働者の保護に寄与」するには、会社の全て の組織を動員して10年間、持続的かつ体系的に行われた中間搾取犯罪行為に対 し、派遣法第43条により最高刑の懲役3年の実刑を宣告するべきです。

不法派遣を根絶する一番簡単な方法は、検察が不法派遣の代名詞である現代車 の鄭夢九(チョン・モング)会長を拘束捜査し、大企業の犯罪行為に対して一罰 百戒をすることです。

しかしGM大宇のニック・ライリー前社長と同じように、労働部が派遣法違反で 告発した現代車と鄭夢九会長の犯罪行為について、2006年6月9日、蔚山地検と 2007年4月18日、釜山高等検察は「容疑なし」として起訴さえしませんでした。

『餅代検事』という別称を持つ財閥の奨学生検察が、今からでも大法院の判決 を尊重し、現代車の鄭夢九会長を起訴できるでしょうか。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-03-04 06:12:56 / Last modified on 2018-04-05 11:02:12 Copyright: Default

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