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マンド第2労組に違法性の議論...労働部から『行政措置』か

組合員にも規約公開せず...役員選出の法的問題も

ユン・ジヨン記者 2012.08.09 14:19

(株)マンド会社に続き、マンド第2労組にも労働部の行政措置がなされるものと 見られる。

第2労組は雇用労働部平沢支庁から設立証を交付されてから7日が過ぎたが、 現在も規約の内容を組合員に公開していない。特に総会招集などの手続きを 取らず役員が選出されたと言われ、違法性の論議がおきそうだ。

マンド第2労組、組合員にも規約公開せず...平沢支庁「行政措置する」

第2労組は7月30日、雇用労働部平沢支庁に設立申告書を提出し、平沢支庁は 31日、労組側に規約補完措置を取った。

労組法によれば、組合員過半数以上の賛成で連合団体に加入できるが、第2労組 の規約には組合員2/3以上の賛成と規定し、上級団体への加入要件を強めたため だ。平沢支庁の関係者は「第2労組の規約に定足数などの問題があり、補完措置 をした」と明らかにした。

以後、第2労組は31日午後9時、総会を開き、規約を補完して翌日これを提出し、 労働部は2日に労組に設立証を交付した。

だが労組は設立申告手続きから7日過ぎたが、現在まで一切規約を公開していな い。その上、第2労組に加入した組合員にも規約を掲示していない。

マンド支部の関係者は「労働組合を設立すれば、まず規約を知らせて活動方向 を表明して、これを根拠に組合に加入する」とし「それもせず規約を急造し、 公開しないのは他意があると見るほかはない」と批判した。

これに対して第2労組の関係者は「代議員を選出した後、9月中旬の代議員大会 で、規約を公表し、補完する」と明らかにした。

だが労組法14条によれば、労働組合は設立後30日以内に規約をはじめ、組合員 名簿、役員住所録、会議録などを主な事務室に備えつけなければならない。 これを履行しなければ、500万ウォン以下の過怠金に処される。そのため平沢 支庁の関係者は「規約を組合員に公開するよう行政措置を取る」と明らかにした。

現在、マンドをはじめ、ボッシュ電装(旧カムコ)、コンチネンタルなど、第二 労組ができた旧マンド系列会社の第二労組はすべて規約を公開していない。 特にボッシュ電装は、今年2月、第二労組ができたが今まで規約を公開していない という。

また第2労組は労働部の補完要求直後の31日午後9時、発起人7人を中心に総会を 開いて規約を補完し、8月1日に補完された規約を平沢支庁に渡した。規約補完 の総会でも31日に第二労組に加入した組合員が排除されたわけだ。

「総会もなく役員選出...違法」

役員選出過程での違法性の議論も感知されている。

第2労組は労組設立証を交付された7月31日に役員選出の結果を発表した。だが 役員選出のいかなる過程もなく、任意的な選出結果だけを発表したことに論議 がおきている。

マンド支部の関係者は「現在、第2労組は代議員が選出されていない状況なので、 代議員大会も開けない」とし「組合員を中心とする総会を開かないまま任意に 役員選出がなされた」と指摘した。

民主労総法律院のチョ・ヒョンジュ弁護士も「設立証の交付後、総会手続きも 経ず役員を選出したのは法違反になりかねない」とし「効力停止などの法的な 対応を検討する予定」と明らかにした。

これに対して第2労組の関係者は「役員選出は7人の発起人の総会で正しく行わ れた」と説明した。

また第2労組のコン・ビョンオク委員長は「支部長選出は、別途、全組合員総会 を開かず、発起人総会で無記名賛否投票をして執行部を構成した」とし「平沢 と文幕は7月31日、益山は8月1日に支部長を選出し、発起人の形式で執行部を構 成したのは労組法に従ったもので違法といえない」と主張した。

一方、雇用労働部平沢支庁は8日、マンド会社に対し職場閉鎖を撤回しなければ ならないという行政措置を取った。平沢支庁はこれについても代表理事に文書 を伝し「職場閉鎖は争議行為に対する使用者の防御的対抗手段なので労働組合 の争議行為が撤回されれば使用者も職場閉鎖を解除する」のが原則だと伝えた。

また文書で「防御的手段としての職場閉鎖を続ける相当性がない場合は、職場 閉鎖を中断しなければならない」と強調した。現在続いている職場閉鎖が事実 上、要件を備えていない不法措置だということだ。

マンド会社側の関係者は「雇用労働部で行政措置があったので、産業界全般に 及ぼす影響と会社の生存問題を考慮し、職場閉鎖撤回について明日の朝に公開 したい」と説明した。また、まだ復帰できない組合員にも「整理解雇はしない」 と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-08-11 00:19:58 / Last modified on 2012-08-11 00:20:04 Copyright: Default

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