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緑の党、進歩新党、青年党、政党登録取り消しで憲法訴訟を提起

「政治的基本権剥奪する政党法毒素条項を改正しろ」

ソン・ジフン記者 2012.05.03 12:15

緑の党と進歩新党、青年党は、政党法41条による『登録取り消し政党の同一党名 使用禁止』に関し、憲法裁判所に憲法訴訟請求書を提出した。また政党法44条 による『総選挙結果2%未満の得票政党の登録取り消し』に関し、行政訴訟 (中央党登録取り消し処分取り消し請求)も提起した。

三政党は、訴訟を提起する前の5月3日午前、憲法裁判所の前で記者会見を行い 違憲訴訟を知らせる記者会見を行った。

政党法44条1項と3項は、政党が任期満了による国会議員選挙に参加し、議席を 得られずに有効投票総数の100分の2以上を得票できない時には当該の選挙管理 委員会が遅滞なく登録を取り消すことになっている。三政党はこれが政党設立 の自由侵害、結社の自由侵害、平等の原則に違反していると主張する。

また現行の政党法は、登録が取り消された日から初めて実施する任期満了によ る国会議員選挙日まで、同じ名称を政党名として使えないと規定している。 三政党は、これも目的の正当性、方法の適正性、被害の最小性、法益の均衡性の 面で過剰禁止の原則に反し、憲法第8条による政党の自由を侵害すると主張する。

緑の党のイ・ヒョンジュ運営委員長は、「現行の政党法では、規模が小さい政党は、 大きな政党と合併しなければ生存できない」とし「責任ある政治のために、今の 政党法を変えなければならない」と主張した。彼女は続いて「緑の党の名前は、 緑の党が実現したい価値をそのまま含んでいるが、政党法により、また名前を 使えなくなった」と話し、同じ政党名称を使えないようにする法の規定は不当だと 主張した。

進歩新党のアン・ヒョサン代表も「現行の政党法は国民の政治的基本権を剥奪 し、政治の進入障壁を高め、政治改革を妨害している」と政党法毒素条項の 改正を要求した。

政党法の該当条項は80年11月、全斗煥政権の国家保衛立法会議で、群小政党の 乱立を防ぐために新設された。その後、89年の政党法改正で党名再使用禁止の 部分が削除され、2002年に復活した。しかし、条項が復活した後、歴代総選挙 の登録政党は17代に14、18代に15、19代に20と、ますますその数が増えていて、 法条項の効果と方法の適正性に懐疑的な評価が起きている。

また、低い得票率で登録が取り消され、その後に再党創立して次の選挙に参加 する時、同じ党名を使用できないことは、新生、小規模政党が選挙で、政党の 認知度と支持率を高め、成長する機会を剥奪するという指摘もある。

日本では、特別な規定なく政党を設立しようとする人々が政治的活動を表明し、 登録しさえすれば政党として認められる。英国の場合も既存の政党と同じだっ たり混同する恐れがなければ、すべての場合に設立が可能だ。

三政党はこのような法条項は軍事独裁の残滓であり、新生政党の成長と既成の 政治への流入を防ぐ目的で利用されていると指摘した。

現在、政党登録が取り消された緑の党と進歩新党は、創党準備委員会を設置し、 再創党の過程にある。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-05-04 07:07:46 / Last modified on 2012-05-04 07:07:55 Copyright: Default

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