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地方自治体で初の青少年ための労働法パンフレット

蔚山市北区、「労働する青少年、新社会人の道案内に」

キム・ドヨン記者 2011.02.09 15:55

「青少年がビデオ店で働けるのですか?」「青少年も夜勤をしたら残業代をもら えるのですか?」「どんな時に退職金を受け取れ、どう計算するのですか?」、 「働いたのに賃金をもらえなかった時はどこに申告をすればいいですか?」

蔚山広域市北区庁は、こうした質問に答えるパンフレット『青少年、新社会人 のための労働法』を作って配付した。北区労使協力掛は、毎年、労働法の パンフレットを作って配付してきたが、今回のように青少年と新社会人のための 労働法パンフレットを発刊したのは初めてだ。

『青少年、新社会人のための労働法』は、アルバイトをする青少年と新社会人 を対象に作られたパンフレットなので、彼らが必ず知っておくべき勤労基準法 の常識がQ&A形式でわかりやすく説明されている。

パンフレットの最初のチャプターの『青少年アルバイト、これだけは知って働 こう!』では、勤労基準法が規定する青少年勤労者の特別保護規定を説明している。

パンフレットによれば、「青少年は1日7時間、週40時間を超えて働くことがで きない」、「居酒屋、ビデオ店、カラオケなど、道徳的・保健的に有害だった り危険な事業場には就職できない」、「青少年勤労者は原則として夜間(22:00〜 06:00)には働けないが、青少年勤労者の同意と雇用労働部長官の認可があれば 夜間も働くことができる」。

次の『社会新入生』チャプターには、勤労契約および賃金、休暇、労災、労働 組合活動など、会社に採用される前から退社に至るまで、知っておくべき関連 勤労基準法の内容が網羅されている。

例えば、「採用の時、企業は『体重48kg以下の未婚女性だけを募集する』とい うように、職務の遂行に不要な容貌、身長、体重などの身体的条件、未婚条件 などを提示したり要求することはできない」。また「期間制勤労、短時間勤労、 派遣勤労に従事する非正規職勤労者は、会社の同じ種類、または類似の業務に 従事する正規職勤労者と差別処遇をしてはならないなど、労働法が定める特別 な保護を受け、差別処遇された場合、労働委員会に差別是正申請ができる」。

本の末尾には、雇用センター蔚山、勤労福祉公団蔚山支社、民主労総蔚山地域 本部など、蔚山地域の労働関連機関の業務内容と連絡先が添付されている。

北区は『青少年、社会新入生のための労働法』を800部作成し、管内6つの高等 学校に50部ずつ、計300部を配り、残る500部は区庁請願室と同住民センター、 関連機関に配布した。

蔚山市北区労使協力掛のクォン・スンミョン労務士は、今回のパンフレットが 「アルバイトをすることが多い最近の青少年が、労働の正当な代価を受けられ る道案内の役割を果たすのはもちろん、新社会人にも関連法規の正しい情報を 提供するものと期待する」と話した。

この本は蔚山北区庁労使協力掛052-219-7463に連絡すれば得られる。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-02-09 23:16:43 / Last modified on 2011-02-09 23:16:45 Copyright: Default

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