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労災隠しエバーコス死亡事件は犯罪行為

[寄稿]真相究明と責任者の処罰を

キム・ヨンジク(民主労総忠北本部事務局長) 2015.09.01 19:24

2015年7月29日

13:57 (株)エバーコス リフト車運転手のイ○○氏は視野を確保できない程積載したままリフト車を猛スピードで運転し、イ・ソンテ(以下故人)氏をひいて5m移動.
13:58 同僚のチェ○○氏が事故を目撃して救急に通報.
14:05 救急隊員が到着した頃チェ氏に電話、チェ氏はイ○○購買チーム長の指示で「患者の意識と呼吸はある、単純な擦過傷に過ぎない」とし、出動した救急車をかえす。
14:15 イ○○などは応急措置をせず故人をふとんで包み、会社のバンに乗せて工場から出て、国道脇で救急車を待つ。
14:34 H病院の救急車到着、近くの総合病院である清州聖母病院(10km)ではなく整形外科専門病院のH病院(19km)に移送。
15:20 H病院に到着.
15:25 H病院側は治療できないとしハナ病院に移送。
15:30 ハナ病院到着.
16:45 応急措置中に死亡.

最初に事件が起きてから故人が治療を受けるまでかかった時間は1時間30分をはるかに過ぎた後だ。 最初に119救急隊が7分で到着し、安全措置をした後、10分の距離にある近くの総合病院に移送していれば故人は助かったはずだ。

しかしエバーコス側は内部のマニュアルにより、 工場(清州市チョンウォン区ネス邑ハッピョン里51-4)から遠く離れた H病院(清州市興徳区ピハ洞)の救急車を呼び、 現場到着直前の救急車を送りかえした。 それだけではない。 CCTVを避けて傘で隠し、一つも安全装具もないリフト車に怪我をした患者を少なくとも添え木などどんな安全措置もなく自分たちのバンにふとんでぐるぐる巻きにして乗せて工場を抜け出し、 近くの住宅街でH病院の救急車を待つ2次加害を行った。 そのようにして無駄な時間が流れ、結局故人は明確に助かったはずの状況で、使用者側の労災隠しの試みと異常な事後処理で亡くなった。

マニュアルが事実なら組織的な労災隠し犯罪行為

マスコミの報道と警察の調査発表などを見ると、最初に救急に通報した人は救助要請を取り消した理由について「会社のマニュアルのため」だったと言う。 もちろんその後に陳述が変わっているが、最初の陳述に信憑性があるとすれば、これは深刻な犯罪行為だ。 救急に通報すると工場で怪我をしたことがそのまま資料に残り、労働災害(以下、労災)処理をしなければならない。 こうなると労災保険の料率が上がるだけでなく、発生頻度が高ければ労働部の集中指導の対象になり、下請け業者なら入札に制限を受けるなどの多くの制約がある。 そのため事業主は労災処理を回避している。

代表的な例がエバーコスのマニュアルだ。 会社がある病院と契約を結び、指定病院に選定する。 会社内で労災が発生すれば救急ではなく指定病院の救急車で移送、指定病院で治療する。 もちろん労災ではなく公傷処理をする。 会社の業務ではなく個人の帰責事由により怪我をしたが、会社が道義的次元で治療費を渡すという形式だ。 故人の場合も2014年、リフト車にひかれて3か月の治療を受けた。 もちろん労災事件としては処理されなかった。

このマニュアルが事実なら、会社の組織的な労災隠しが続いていたことが天下にあらわれたことになる。 もちろん会社は言を左右してマニュアル自体を否定するが、確認手続きはとても簡単だ。 労働部と警察が動いて指定病院の診療記録を確認し、患者の中に職場がエバーコスの患者を分類し、彼らに個別面談すれば良い。 労災処理されず、どんな経緯で怪我をしたのか、確認してみれば良い。

事実であれば、事業主と担当役員、担当者の組織的かつ常習的な労災隠し行為は、 拘束捜査の対象であり、厳罰に処される。

工団内の業者に全数調査を実施しろ

一歩進んで、こうしたマニュアルが唯一エバーコスだけではないのは事実だ。 ほとんどの事業場が労災隠しのために似たようなマニュアルと指定病院を決めている。 この事件を契機として労働部は全数調査等をして、労災隠しのマニュアルと労災隠し事業場を摘発し、是正措置しなければならない。

消えたゴールデンタイム30分の真相究明

また異常な点は、H病院の救急車がわずか20kmも離れていない病院まで46分もかかって到着したという事実だ。 いくら時間がかかっても、H病院からエバーコス工場まで30分以上はかからない。 しかし救急車の運転手のインタビューを見ると、わずか15分しかかからなかったという。 救急車の運転手の言うとおりなら、H病院の到着時間15時20分ではなく14時50分ということだ。 人の生命が緊迫し、人命の救助に切実な30分がどこかに消えた。 明確に真相が糾明されなければならない。 警察の事故日誌ではなく、運転手の話の通りなら、故人は助かったかもしれない。

[出処:SBS '気になる話Y'画面キャプチャー]

[出処:SBS '気になる話Y'画面キャプチャー]

警察一般交通事故処理? 外圧の確認を

この事件は明らかに工場の中で業務を行っている間に発生した事故だ。 当然、労災であり、業務上過失致死事件だ。 しかしマスコミによれば、司法警察はこの事件を単純な交通事故死として処理し、 リフト車の運転手にすべての責任を転嫁して遺族には合意を勧めたという。 事業主の責任はまったくなくそうとした。

遺族はとてもくやしくて、業務上過失致死で検察に告訴し、主要言論がこの問題を扱うと、 警察側は交通事故処理係から刑事係へと処理部署を移したという。 遺族と言論が沈黙していれば、この事件は静かに事業主の責任はどこかにもみ消されるところだった。 検察はこの部分を明らかにしなければならない。 小さな子供も判断できる業務上過失致死を、事業主の責任を排除させる単純交通事故死として処理しようとした意図と背景の真相を明らかにしなければならない。

明白な不作為による殺人行為

刑法上の業務上過失致死とは「そのまま放置すれば生命が危険であることを知りつつ、 適切な措置を取らなかったことにより発生した死亡事故」だ。 この場合は5年以下の禁固または2千万ウォン以下の罰金になる。 リフト車の運転手だけでなく、安全義務に違反した事業主の処罰が必ず伴わなければならない。

さらに刑法上の「危険の発生を防止する義務があるか、 自らの行為によって危険発生の原因を引き起こした者が、 その危険の発生を防止しなかった時はその発生した結果により処罰」される不作為犯に該当する。 当時の現場状況(狭い通路、安全バーなどの歩行路がなく、リフト車の信号手ないなど)から、災害が発生する危険が高く、 事業主はこうした危険の発生を防止する義務があるのにこれを放置したため、 死亡事件が発生することになった不作為による殺人行為だ。 事業主に対する厳重な処罰が必要だ。

また、労働部は労災隠し、教育未施行、安全措置違反など、 産業安全保健法の死角地帯であるエバーコスに特別勤労監督を実施するだけでなく、 厳重な処置と積極的な是正措置、定期的な指導監督をしなければならない。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-09-03 22:17:15 / Last modified on 2015-09-03 22:17:16 Copyright: Default

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