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News Item 20011223jkbit1
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編集2001.12.22(土) 15:20

日韓投資協定、3年かけて最終妥結

韓国で最初の投資協定で地域経済協定となる日韓投資協定(BIT)が、議論が 始まってから3年で妥結した。 政府は22日、東京で開かれた第9次日韓投資協定本会議で労働条項と金融紛 争特別解決手順などの残された争点が解決したことで、両国が協定基本文案 に合意したと公式に発表した。

今回の妥結は98年11月の日韓通産長官会談の時に協定締結の推進に合意した後、 9回の本会議と13回の実務会議で実現したもの。

協定は、今後細部の文言の調整と高位級の公式署名、国会批准を経て国内手順 が完了したという外交公式書簡を交換すると、交換後30日が経過した日から発 効する予定で、早ければ来年の上半期中に施行される展望だ。

今回の妥結で日本の対韓投資が大きく拡大し、韓国企業の日本進出も増え、両 国の産業競争力を一段階高める契機になるものと見られる。

特に、世界経済の統合化趨勢と中国経済の浮上に対応し、日韓両国が21世紀の 新しい戦略的パートナーとして共同歩調を合せられるようになると期待される。

協定の主な内容は、投資の実行段階から投資者に対して内国民と同等の待遇を 付与する内国民待遇と最恵国待遇など、投資の原則的な自由化を規定した実体 的権利と投資者権利保護のための裁判手順を規定した手順的権利の保障で構成 される。

ただし、スクリーンクォーター、防衛産業、新聞・放送産業、米麦裁培、及び 牛飼育業など一部の農林部野などの分野は内国民待遇の例外として付属書で外 国人投資を制限した。

また、外国人投資の元金及びこれににともなう果実の国内外への送金を保障す る一方、公共目的のために政府が投資者の資産を国有化したり受け入れる場合 は国際法の基準により補償義務を賦課する。

特に、外国人投資者の自由な投資活動を保障するという意味で、輸出義務、国 内部品調達義務、技術移転義務などの不当な履行義務を賦課することを禁じた。

これと共に、投資者と高位経営者、技術者などの中心的な職員は一時的に投資 関連業務のために相手側の国家に入国して滞留する権利を付与することにした。

争点になっていた労働分野では、協定の前文に宣言的水準の文案を含めること にして、金融分野では外国為替危機などが発生した場合に一時的な送金制限と 金融市場の健全性維持のための措置と関連する投資紛争は、国際的な紛争解決 手順を適用する対象から除外することに合意した。

外交通商部は「今回の妥結で日本の先端部品・素材産業の我が国に対する投資 が増え、両国の経済協力関係が一層緊密になる展望」とし「特に韓国の開放化 及び自由化政策に対する対外信任度が高まる契機になる」と話した。

(ソウル/連合ニュース)

http://www.hani.co.kr/section-004000000/2001/12/004000000200112221520376.html

日本語訳文責:安田


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