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才能教育教師(委託契約職)
1) 才能事業場現況労働部の2000年5月16日の報道資料によれば、労働部が4社のゴルフ場キャ ディーに対して勤労者かどうかを判断する時、もっとも重要視した基本原 則は現行の勤労基準法上の勤労者可否の判断に最重要要素として作用して いる『使用従属関係』と『勤労の代価性としての賃金性』の可否を個別事 例別に判断したと明らかにした。 また、労働部は1999年12月17日監督68213-10823(99.11.24)関連質疑に対 する回答で、「会社と委託契約は締結して学生指導業務、会費需給及び会 員募集業務を遂行する学習指導相談教師が会員募集及び会費収金事項の報 告などを為に出勤しなければならず、業務日誌を作成して決裁を受ける等、 業務督励を受けており、管理能力不足と認定される場合、管理科目の一部 を回収させられたり他の教師に移管され、会社の規定または指示事項違反 など一定の事由がある場合、委託契約が解約されれば従属的な関係が認め られるといえ、学習指導相談教師が従属的な関係で会費収金実績及び会員 募集実績によって手数料を支給されているとすればこれは労務代価性があ る収入とみることができるので学習指導相談教師は同法上、勤労者に該当 すると見ることが妥当である」と書いた。 ここで才能教師の実際の勤務形態を見てみよう。 (1) 勤労契約形式の問題会社との委託契約という形態になっているが、「他人と使用従属関係に あるかぎり、当該労務供給契約の形態が雇用、請負、委任、無名契約な ど、いかなる形態でも関係ない(大法院1993.5.25.宣告90チュ1731)」、 また大法院1993.2.9.宣告91タ21381判決は、KBSのTV視聴料委託職徴収 員が勤労者に該当」たとえ委託契約の形式で採用され、視聴料徴収業務 の処理過程にあって何分自由な地位で業務を処理したと言っても、彼ら 被告公社が被傭者として認める契約職徴収員と契約締結の経緯や勤労提 供の過程実態などが同じで委託職徴収員も実質的には被告公社に対して 従属的労務を提供する勤労者に該当すると見ることが相当だと判断した ところ、記録に照らして見れば原審の事実認定は正しいと肯定でき、そ こに採証法則を破った違法があるとはいえない。 そして原審が認めた事実によれば、委託職徴収員も契約締結後、定年に 達するまで被告公社を自分たちの職場と思い、ひたすら徴収員としての 業務だけに専念したはずで、業務処理過程にあって多少自由な立場にあっ たしてもこれはテレビ受像機保有者に対する戸別訪問の方法、訪問順序 等に局限され、この範囲内で業務処理上の独自性が認定されるのは、そ の担当業務の特殊性のためにそのようにしたことであり、これだけで使 用者の指揮、監督と統制から抜けているとはいえない(当院1988.11.8. 宣告、87ダッカ683判決参照)」と判示し、委託契約の形式を取ったとし ても使用従属関係下の勤労者と見ることができ、業務の特性上、処理過 程に一抹の自律性があるとしても、使用者の指揮、監督の統制を抜け出 したものと見ることができないという。 (2) 業務の内容が使用者によって決まるかどうかまず、基本的な業務が会社から指定された商品の科目別学習システムの 供給を受け、会員の学生を週1回訪問して教育し管理することなのであ るが、これを細分すれば、1)新規会員入会、復会及び科目追加のための 普及、相談、紹介、案内など会員拡張に隨伴される諸般業務、2)会員の 学習進行に関連した教材伝達、診断記録簿と形成記録票回数、個人進度 処方記録簿及び月別進度相談記録簿に基づいた教育相談など会員の維持、 管理に隨伴される諸般の業務、3)立入り費、月会費その他販売管理にと もなう集金とこれに隨伴する諸般業務と才能自ら先生管理規定第7条で 詳細にその業務内容に対して規定している。また、教師業務や業務手帳 などを見ると、毎週教師がすることに対して具体的に詳細に言及してい る。 (3) 就業規則または服務(人事)規定などの適用を受けているかどうか学習指導教師に適用される就業規則では、才能自習先生管理規定、一律 に定められた委託契約書、自習学習システム運営規定、基本業務マニュ アルなどがある。才能自習先生管理規定第10条は、学習指導教師は所属 支店管理局長の掌握の下に活動すると規定していて第11条は「会社で定 めた規定、規則、その他会社が指示する事項を誠実に遵守する」と規定 している。上の管理規定第9条を見ると、管理能力が不足した場合すな わち業務遂行能力が劣る場合には、会社で管理科目の一部を一方的に回 収し、他の教師に移管させることができ、会社が効率的な会員管理のた めに学習指導教師の管理区域を任意に調整できるようになっている。こ のような規定は職務遂行能力が劣る勤労者に対する一種の制裁措置に該 当する。また、未収金が多い時は、会社の監査室から監査され、上の管 理規定第18条により学習指導教師は自身の業務活動に対して会社の監査 を受けるようになっている。そして解雇に関する規定もわたっているが、 上の管理規定第16条では契約解約といって管理科目の顕著な未達など、 職務遂行能力の不足を事由にしたり、月会費などを流用、横領した場合、 会社が発行した教材を本来の目的以外に使用したり課外指導をした場合、 会社の公心力と名誉を失墜させる重大な過失を犯した場合、過失または 故意に会社に財産上の損失をおよぼした場合、勤務成績が顕著に達しな い場合、その他会社が定めた規定または指示事項に違反した時に解雇事 由と規定している。一般的な就業規則上の解雇など懲戒事由とほとんど 同一に規定されている。 (4) 使用者により勤務時間と勤務場所が指定され、これに拘束されているかどうか学習指導教師は会員の学生達が午前には学校授業があり、また会社の規 定上、午前には教育ができないようになっている。従来は関連業務処理 と照会、教育のために毎朝9:30分までに各支局に出勤した。しかし、労 働組合が設立された後、会社側は委託契約書も実際の業務内容と違って 完全な委任契約に内容を変えようと試みたり、出退勤も在宅勤務制を施 行しようとした。しかし、支局によって事情が少しずつ違うものの、毎 日一定の時間に出勤をして退勤時にも終業会に支局にくる所もあり、一 週間に3〜4日は毎日支局に出勤する所もある。勤労基準法上、多様な勤 労時間制度が導入されただけに、出退勤時間の変化が勤労者性を稀薄に するわけではない。そして教師の会員管理業務は午後1時頃に始まり、夜 9時から10時にならなければ業務が終わらない教師がほとんどだ。 そして才能自習先生管理規定第8条は「会社が付与した区域内で委業務を 遂行する」として管理区域が会社により決められる。また、自身の能力 により自由に業務を遂行するのではなく、忠実な教室授業進行のために 会社から1人当り180科目に業務の上限を制限している。 (5) 業務遂行過程において使用者から具体的、個別的指揮監督を受けているかどうか学習指導教師は教室管理業務を遂行するにあたり、支局長、地区長など の指揮監督を受ける。支店管理局管理規定によれば支店管理局長は教室 管理を行ない、学習指導教師の入金業務を監督し(第8条)、同規定12条人 事管理編では「才能自習先生に対しても服装、教室出張時間など、誠実 に会員管理をするよう指導、管理する」と規定していて、地区長と所属 支店管理局長の業務指示を受け、上のように学習指導教師を指揮監督す るようになっている。 基本業務マニュアル人事編を見ると、支局長などの人事考課策定で学習 指導教師解職時には、1人当り-25点を減点されることになっており、支 局長は学習指導教師等の業務活動指揮・監督を徹底的にするしかないよ うになっている。 学生1人当り10分ないし15分と業務遂行時間が決められ、会社で配付する 教材と普段教育された内容によって学生を指導するようになっている。 はなはだしきは学父兄の相談時間まで10分に限定している。 会社は「自習学習システム運営規定」で学習指導教師が業務を遂行する 時適用される診断評価や進度調整等に対して詳細に規定し、これをした がうようにしていて、上の運営規定により学習指導教師が会員の学習進 度及び授業内容に対して自律的に調整することができず(復習調整すなわ ち既に勉強したことをまたすることは1月1回に限って可能だが、学習能 力が飛び抜けた学生の進度を早めることは不可能になっている。そして 初めての訪問時に学習進度処方システムによって評価された学習能力が 教師が判断した時あまり低く出てくる場合に調整することも難しい決裁 手続きのために事実上不可能になっている)、このような問題に対する学 父兄等の不満を会社は教師に相談を通じて克服することを推奨している 実情だ。 支局長から教材内容の変更や会社方針の変更事項、教育費の入金事項な ど伝達事項を指示され、一週間に2〜3回以上午前には教育を受けるよう になっている。また管理区域に広報に行くことになっている。そして管 理規定第12条は必要な教育を義務的に受けなければならないことと研究 義務を賦課している。地域局、事業部別に月1回全体教育も受けさせられ る。このような教育は、個人事業者の活動を円滑にするための内容でな く、会社の方針と教師の業務内容に対する教育が主だ。 また、教育訓練規定(第3条適用範囲で才能教育全職員と才能自ら先生に 適用する)で教育訓練、研修、評価に対して詳細に規定している。 基本業務マニュアル各種会議教育部分を見ると、出勤後には照会に臨む ようにしており終業会議で支局業務の終了をするよう規定する。前に言 及したように労働組合設立以後、支局別に出退勤問題が一抹の自律性を 持つようになったが、最小限一週間に3〜4日は出勤して照会、教育を受 けて、実績が振るわない支局は終業会議も毎日している。 業務上の学習進度調整依頼書、引受引継確認書、休会確認書、訪問確認 書、補充教材申込書、教師業務書、一日営業計画書、係長業務書などの 作成と提出のためにも支局に出勤することは不回避になっている。 (6) 備品、原資材、作業道具などの所有権業務遂行に必要な各種教材、広報物、資料ステッカー、販促物など用品 を会社で提供している。 (7) 賃金の支給形態学習指導教師を初めて始める場合、支給率を37%にして新規会員確保人員 数から既存会員脱退人員数をのぞいた累計純増によって支給率が上がり、 累計純増1科目当たり科目別に25000ウォンから33000ウォンまで純増手当 てが支給される。その他にも実績手当て、育成手当て、貯蓄支援手当て などの規定を上の管理規定別表3才能自習先生手当て支給基準で決められ ている。そして委託契約書を見ると最低基本科目数として100科目を定め ているが、これは一種の賃金の最下限を定めたものであり、特殊な形態 の基本給といえる。 上の大法院1993.2.9.宣告91タ21381判決は「また委託職徴収員が基本給 や固定給がなく徴収した視聴料に対する一定比率の金額だけを手数料名 目で支給されてきたとしても、それが全体勤労に対する代価として支給 されたことが明白である以上、その賃金としての性格(一種の成果給また は能率給)が不正にならず、委託契約職徴収員と同じく被告公社に対して 実質的な使用従属関係にある勤労者に該当すると見た原審の判断も正当 だ。」と判示して成果給形態で賃金が支給されても使用従属関係がある かどうかを判断するのに問題がないだろう。 賃金性に対する判断で「使用者が支給したものという時、『支給』は金 品の現実的な授受に限定されず広く債務の返済行為ないしは利益の供与 を指すと見なければならないために、旅館や飲食店等でお客さんから受 けるチップだけで生活している旅館などの従業員に関してはチップ収入 を受けることができる営業設備を使用できる利益が賃金とみられるのと 同じ理由でひたすら顧客から受けるチップだけの為に勤労を提供したり チップの授受が慣例化、日常化されていて、このために基本給が非常に 低い水準に決められている場合にも、勤労者が顧客から受けるチップは 勤労者が使用者から勤労提供の対価として現金の代りに一定の営業設備 を利用する利益を提供される関係として、賃金に該当する(1969.4.21.法 務810-4419)」という行政解釈によれば上の成果給は当然賃金性があると いえるはずだ。 会社は学習指導教師の不安定な地位を利用して事業所得税を出していて、 社会保険の適用も個人が処理するように回避している。このような部分 に対する責任転嫁は非勤労者化政策を採択して勤労基準法等で定めてい る使用者責任を免じようとする使用者の意図が隠蔽されていて、多様な 雇用・就職形態の設定自体が新しい利益追求の手段にされている現実を 立証するにすぎない。また労災保険法、雇用保険法で勤労基準法上の勤 労者概念を使用している点を見ると使用保障法令で勤労者と認めている かかどうかを勤労基準法、労働組合法上の勤労者かどうかの判断に参考 事項でしかなく本質的な要素といえない。 上の管理規定第20条では、兼業禁止及び契約解約時解約事由に該当しな い限り、再契約を原則とすると規定している。秘密維持誓約をするよう 規定していて、契約期間は決まっているが、会社でも契約の継続性を誘 導している。このような事由を見れば才能教育教師は業務の専属性が強 い。 誕生日及び慶弔事がある時、会社から一定の手当てを支給(才能自習先生 慶弔金支給基準、上の管理規定別表1)で休暇制度を運営(休暇基準、上の 管理規定別表1)と教育機会を提供する等、一般的な勤労者に提供する不 備ながらも福祉の恩恵を与えている。 2) 労働組合の現況才能教育教師労働組合は99年11月8日北部労働事務所に労組設立申告をして 12月17日労組設立申告畢証を交付された。その過程で99年11月29日に労働 組合認定、委託契約書廃止を叫んでゼネストに入った。ゼネストの結果と して12月31日、委託契約書内容中不公正取引と既に判定が出た一部条項の 修正合意をして、団体交渉を約束してストライキを解いた。労働部は私た ちより後ほど提出した同種業界の大橋労組には3日ぶりに畢証交付をしなが らも私たちには約40日間、畢証交付を遅延した。それによって会員15万名 を失い、教師は約35億ウォンの給与を失っただけでなく、会員減少による 損害も責任を負う二重の被害を受けた。ストライキ復帰後会社は教師給与 を3か月間正常に支払わず、ストライキに対する痛烈な報復をし、会員には 会費返済をせず教師の苦痛を倍加した。大多数の支局では、組合員脱退の 推奨、組合広報妨害、管理会員を与えないなどの二重三重の不当労動行為 を行なった。また一方では教師らの勤労者性を否認するためにあらゆる書 類様式の交替、現場管理者は教師に絶対命令をするな、絶対に出勤をして 業務を見るしかないシステムであるのにかかわらず、ひとまず出退勤する なというなどの組織的な動きを見せている。最近ではストライキで会員が 減った所は支局を統廃合することとし、組合脱退を強要している。このよ うな危機の中で才能教師労組は4月22日団体交渉を要求した。
団交は前文から始まり計153条で成されている。団交は始めたものの、委託契 約職という形式的なくびきによってわれわれはたった一歩も前に進めず足踏 みして呻吟をしている。委託契約職が団交をできるかに始まり、1年間委託契 約を作成したのに団交に変えられるか、おまえは労組法上の勤労者だから労 使協議会は必要ない、労災保険は勤基法上勤労者だけに保障される。委託契 約職労働者には団交でも勤労時間や勤労条件を論じることができず、賃金と いう用語も使用できず、手数料及び手当てとするもののその期間は2年としよ うというなどの無理で一貫している。はなはだしくはあらゆる用語を民法上 委託契約に変えろというなど、労組法上保障される部分さえも拒否している 実情だ。
1) われわれは民法680条の委任契約で入社したが使用従属関係と、業務の代 価性による賃金を受けていることを理由に労組畢証を交付された。しかし 労働部は現在状況とは異なる既存の大法院判例に固執して勤基法上勤労者 であることを明示しなかった。労働部はこれ以上の苦痛を会社と組合に受 け渡さず実質的な勤務形態を考慮して勤基法上勤労者と認めるのが当然だ。 2) 94年7月7日に入社して毎年会社から委託契約書再契約という方法で1年も 勤めない教師と取り扱われ、6年間勤め続けたヤンブ支局アンソンミン先 生のような教師に退職金を支給するようにして、労働部はこのような利益 が企業主1人の利益へ帰るように傍観せず現場監視に充実すべきだ。 3) フィギョン支局のチョンギョンミン先生は97年秋にやむを得ず妊娠8ケ月 まで管理をして死産し、上渓支局の李ジスン先生は97年春に管理を5日間、 一日に30家程訪問をする無理な業務によって3か月後に流産した。医師の 診断結果は無理な仕事よる流産と判断し、仕事の中断を要求した。李ジス ン先生は会員管理を中断せざるをえず、それによるあらゆる損害はそっく り李ジスン先生の負担だった。上のような事例は私たち学習指導教師に数 しれない。8000人の教師のうち6000名以上が女性教師の私たちの会社には、 最小限の人権の出産休暇を保障してこれ以上死産及び流産を防止しなけれ ばならない。 4) 99年1月に会員を管理しようとして移動中に階段で倒れた西安養支局のの ユデキュ先生は腰をケガをして2週間管理をできず、病院治療を受けた。 しかし会社の支援や保険どころか、それによるあらゆる会員減少の損失は そっくりユデキュ先生の負担になった。 上のような事例は私たち教師にはあまりにもありふれたことだ。会社は1 年に数百億当期純利益を残して会社建物には何百億ウォンの保険をかけて も、私たち教師にはたった1ウォンの保険もかけてくれないでいる。私た ち教師には労災保険が必要だ。 5) 入社広告に週5日勤務するよう約束して入社をした教師に教師が足りない という理由で土曜日管理を強要し、止むえず土曜日管理をしたミギョン支 局の金ムケン教師に時間外手当てを支給しなければならない。 6) 現在進行中の団体交渉で委託契約職という契約形態によって受ける労働組 合及び労働関係調整法内での差別待遇を受けないようにしなければならな い。
Created byStaff. Created on 2001-02-03 12:25:55 / Last modified on 2005-09-05 05:19:25 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||