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韓国:期間制法は希代の悪法 | ||||||
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期間制法は希代の悪法、廃止が正答[寄稿]『施行』も『延期』も非正規職の解雇を保障
キム・ジェミン(労務法人ピル)/
2009年07月03日10時19分
『期間制および短時間勤労者保護などに関する法律』(期間制法)延期案が 2009年7月1日、ハンナラ党が単独で国会に奇襲上程された。 今回の単独上程の国会法での有効性の有無は別にしても「非正規職労働者の叫 びを無視できない」とかっぱらい上程した延期案が、「期間制法第4条2項(期間 の定めがない勤労者への転換)の施行3年延期」になったのは、いったいどの星 の、どこの国で通用する論理的な帰結なのだろうか? 尋ねることも問い詰める必要もなく、盧武鉉政権の遺産であるのが明らかな期 間制法は、その生まれからかっぱらいで生まれ、進化もかっぱらいになった。 この法は、非正規職労働者ばかりか今後、社会に出て職業を持つ潜在的非正規 職の大学生、(このままでいけば)今後非正規職になる確率が非常に高い青少年 など、国民の相当数の首根っこをつかんでますます締めあげるという点で希代 の悪法である国家保安法に匹敵する程だ。 期間制法はすでに2年間施行されてきた。この2年の法施行期間にイーランドを はじめ、多くの非正規職労働者がこの法を便法的に利用する使用者により、自 らの職場を空しく失い街頭に追い出された。 すでに期間制法は立法議論の段階からその名と違い、非正規職労働者を保護す るのではなく、むしろ非正規職労働者を社会的に量産し、日常的な解雇を正当 化する手段として使われてきたということだ。 したがって、政府とハンナラ党が主張するように現行の期間制法が延期せず施 行されれば非正規職労働者が大量に解雇される危険に直面するという主張は、 すでに期間制法によって多くの労働者が解雇されてきた惨憺たる現実を無視し、 掌で雨をふせごうとするような主張に過ぎない。 (〜前略〜)しかし今回の事態は新しい立法で低所得層勤労者の雇用環境が急激 に変化する過程で突出し、勤労者と使用者の対立だけでなく、正規職勤労者と 非正規職勤労者、政府および社会団体などの間の対立の様相を帯びているが、 このような問題を解決する政策的・政治的な力量が十分に発揮されることもな い惜しみがある。(〜後略〜) (〜前略〜)社会の全般的な雇用不安の克服および社会福祉体制の整備が共に調 和して進まない状態で、優先的に上『期間制および短期間勤労者保護などに関 する法律』が施行され、その結果、女性などの低所得層勤労者の雇用環境が急 激に悪化する憂慮が提起される状況で発生し、したがって労組員一人一人の意 志を越え、社会の全体的な問題になり、その争議の様相が長期化して激化した 点、しかし被告人のほとんどは生計を維持する方便としてやむをえずこの争議 に加担することになった女性勤労者として(〜後略〜) 上に引用した判決文は、まさにイーランド闘争の中で出された判決文の内容の 一部だ。イーランド闘争が2007年夏だった点を考えれば、すでに期間制法の立 法および施行の初期から期間制法の問題を法院が認め、さらに社会的に大きな 問題になる可能性があることを指摘していたことが分かる。 しかし盧武鉉政権や李明博政権や民主党やハンナラ党は、こうした警告を無視 し、これまで非正規職に対する問題を徹底して無視してきた。 そして今になって大げさに騒ぐ。政府とハンナラ党は、期間制法第4条2項の施 行を3年間延期しなければ、100万人の非正規職労働者が解雇されるといい、全 国民を対象に脅迫をはばからず、民主党は自分たちが作った原罪は巧妙に隠し て自分たちだけが非正規職の味方だと世を惑わす宣伝を続けている。 (〜前略〜)この事件の使用者は、早くから期間制法施行に備えてきた事実が認 められ、一般助手と行政補助員の業務内容は基本的に同じで、むしろ大学の行 政業務の特性上、長期間服務した者の業務遂行能力が高いと推定されることに もかかわらず、あえて一般助手との勤労関係を一括的に断絶しようとし、行政 補助員の勤労契約期間は期間制法第4条第2項を適用されない2年を上限として 明示し、行政補助員の給与が以前の一般助手よりむしろ高く策定された事実な どを総合すると、この事件の使用者がこの事件の勤労者に対し勤労契約更新を 拒否したのは今後期間制法第4条第2項の適用を回避しようとする意図があり、 社会通念上相当と認められる合理的な理由が存在するとは見られない。(〜後略〜) 上の判定文は明知大学校で行政助手として長くは14年間働いた労働者を解雇し た明知大学校への京畿地方労働委員会による判定文の一部だが、上記の判定文 の内容を見れば、期間制法施行2年間、使用者がいったいどんなことをしてきた のかがわかる。 使用者たちは、(1)期間制法が施行されると「非正規職労働者の正規職化」を防 ぐために、(2)就業規則など各種内部規定を修正し、期間制労働者の使用期間を 2年以下に制限する制度的な整備を行い、(3)非正規職労働者を期間満了で解雇 して、(4)それによる空席は別の非正規職労働者で補完し、(5)期間制法第4条2 項の適用を回避する準備をしてきたのだ。 それこそ惨憺たる現実だ。非正規職労働者を保護する法律がむしろ非正規職労 働者を解雇する道具として使われ、解雇された非正規職労働者の空席を再び非 正規職労働者で埋める悪循環が2年間ずっと繰り返されてきたということだ。 期間制法の正規職転換期間は、その期間内に解雇が禁止される期間ではない。 むしろ、その期間は何の問題もなく労働者を解雇できるようにした死刑執行期 間に過ぎず、上手く生き残っても、残るのは無期契約職という見かけばかりの 名称だけで、非正規職労働者の最低水準に迫る低い勤労条件の向上は望めない。 現行の期間制法は、施行しようが延期しようが、非正規職労働者の解雇を保障 するという本質が変わらない希代の悪法だ。したがって現行の期間制法の施行 や延期を論じる前に、廃止かそれに準じる大々的な改正が必要だ。 期間制法の寿命を維持するには期間制労働者への使用理由の制限を法で明文化 し、非正常な雇用形態である期間制勤労契約に厳格な制限をおくと同時に現行 の差別是正制度をさらに強化する形の法改正がぜひ必要だ。さもなくば非正規 職労働者の解雇保障の法と言っても過言ではない現行の期間制法は廃止するべ きだ。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2009-07-05 04:07:48 / Last modified on 2009-07-05 04:07:50 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||