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ILO、政府に非正規職差別是正結果の報告を要求

民主労総『政府持続監視に意味』、労働部『通常の表現』

キム・ヨンウク記者 batblue@jinbo.net / 2009年06月17日10時02分

ILO(国際労働機構)は6月12日の98次総会基準適用委員会で、韓国の第111号差別 (雇用と職業)協約遵守状況を審議して、移住労働者、男女雇用平等、非正規職 関連の勧告を採択することにした。

しかしILO基準適用委員会勧告が及ぼす効力をめぐる労働部と民主労総の解釈 は異なる。

基準適用委員会は、不当な待遇と雇用契約違反理由を含み、移住労働者がさら に柔軟に使用者を変えられるよう雇用許可制(Employment Permit System)を改 善した法案を2008年11月、国会に提出したことに注目した。

委員会はまた、移住労働者労働権保護のために勤労監督を含み、労働法の執行を さらに強化することを勧告した。

男女雇用平等では、委員会は性別に基づいた差別は容認できないと強調した。 そのために韓国政府が労使団体と協力して努力を再開することを要請した。

委員会はまた、雇用形態による正規職と非正規職の間の賃金および社会保障に 関する重大な(significant)差異に注目し、非正規職のほとんどが女性だという 点に憂慮を表明した。

委員会は「非正規法の実行にあたり直面している困難と差別の犠牲者を代表し、 労働組合が提訴する権限が付与されているかどうかの情報を提供するよう韓国 政府に要求した」と明らかにした。

委員会は最後にILO規約22条により、移住労働者、女性、非正規職差別状況につ いての持続的な調査のために、政府の次期報告に差別是正のために取られた措 置と達成した結果についての具体的な情報を提供するよう政府に要求した。

ILO基準適用委員会のこうした勧告がどの程度実効があるかはわからない。

民主労総は「差別禁止協約(C.111号)に関する今回の基準適用委員会の議論と結 果は、韓国の非正規職差別問題をILOが本格的に扱い、今後持続的に監視・調査 するという結論を下した点に大きな意味がある」と歓迎した。

しかし労働部はILOが政府に対する義務を賦課したり強力な表現は自制したと解 釈した。差別是正措置結果を報告しろという勧告について、労働部は通常の表 現だと縮小解釈した。労働部はC.111は核心協約なので本来、政府がILOに2年に 一度提出する協約履行報告書に情報を含めるようにという意味だと解釈した。 労働部は「その他の会員国にもほとんどの勧告に持続的な情報提供を要請して いて、これは通常の表現に過ぎない」と主張した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-06-22 02:18:36 / Last modified on 2009-06-22 02:18:38 Copyright: Default

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