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「不法の余地はあるが不当解雇ではない」

ソウル地労委江南聖母病院派遣労働者救済申請却下

チョン・ムンギョ記者 moon1917@jinbo.net / 2009年03月16日17時21分

ソウル地方労働委員会は、江南聖母病院派遣労働者たちからの不当解雇および 不当労働行為に関する救済申請に対して却下を決定した。ソウル地労委の今回 の決定は、現行の非正規職関連法案が非正規職を保護できずにいることを示す もう一つの事例だ。

ソウル地労委「罰金の対象だが、不当解雇ではない」

江南聖母病院の派遣労働者たちは、昨年9月末に契約期間満了を理由として集団 解雇され、同年12月1日、これは不当解雇としてソウル労働委に救済申請を出した。

彼らは3つの理由を上げて不当解雇だと主張してきた。派遣法で禁止された看護 補助者業務を行ってきたし、業務および勤労指示は実際には江南聖母病院がし ており、2年使用後の直接雇用義務が発生する派遣法を回避するための解雇で、 派遣業者を通じた不当解雇と不当労働行為は江南聖母病院を営む学校法人カト リック学院に責任があるという内容だった。

だが使用者のカトリック学院は、彼らが期間制臨時職として働き、労使合意で 適法に派遣事業主に採用され、派遣事業主との勤労契約が終了したので不当労働 行為とは無関係と主張した。

ソウル地労委は3月5日の決定で、2006年9月保健医療産業労働組合と江南聖母病 院が締結した労使合意に基づき、適法な派遣職転換だとした。当時、労使は看 護職社員職60人に対する派遣転換に合意した。

派遣労働者の2年使用後の直接雇用擬制回避の部分には「直接雇用義務不履行は 過怠金賦課処分の対象に該当するが解雇したとは言えない」と判断した。不法 派遣についても「派遣法禁止職種の看護補助者業務があったものと思われるが、 違反時には過怠金の制裁だけでカトリック学院との直接勤労契約を締結してお らず、勤労関係が形成されたとは言えない」として却下した。

「非正規職を保護できない法も後退させる」

ソウル地労委の判断は、『直接雇用義務と派遣法違反を確認したが、過怠金賦 課の対象でしかなく不当解雇ではない』という結論だ。ハイニックスマグナチッ プ、キリュン電子、ルネサンスホテルなどが労働部から不法派遣と判定された が、復職と正規職化をしなかった過去の事例と変らない決定だ。むしろ、不法 派遣さえ明確に判定せず、後退した決定だ。

保健医療労組と江南聖母病院派遣労働者支援対策委は3月16日の昼にソウル地労 委前で記者会見を行い、ソウル地労委の判決を批判した。

不安定労働撤廃連帯のユン・エリム政策委員は「使用者側に味方する不公正な 判定を越え、露骨な判決だ。派遣法が非正規職労働者を使い捨て以上と見ない ことを示す。派遣法を破っても法的に解決できないことを証明した判決で、不 法の保証人になったのと同じだ」と批判した。

江南聖母病院のキム・セヨン解雇者は、「政府は経済危機のために非正規職の 雇用期間を4年に延ばすという。現行非正規職法も非正規職労働者を保護できな いのに、改悪すれば非正規職はさらに窮地に追い込まれるのはあまりにも当然」 と話した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-03-18 09:57:22 / Last modified on 2009-03-18 09:57:25 Copyright: Default

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