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非正規職実態及び要求-イーランド釜谷(請負用役)

整理:2000年6月7日 イーランド労働組合教育室長 洪YUNKYUNG(017-297-2767)

  1. 釜谷分会の紹介と現在までの進行状況
    • 現在、(株)イーランドの釜谷物流倉庫には、イーランド正規職労働者20 余人とイーランド所属の非正規職労働者50余人、そして請負業者職員50 余人が勤めている
    • 2000年3月6日、イーランド労働組合非正規職分会結成:イーランド非正規 職50余人全員加入
    • 賃金引上げ(現506,000ウォンから726,000ウォンに値上げを要求)、請負 撤廃、勤労条件改善など17の要求案を提示して交渉を要請
    • 3月20日から4月22日まで8回にわたり交渉をしたが、会社側は勤労条件に 対してのみ改善の意思を表明しただけで、賃金引上げは契約職なので労 使合意を前提に交渉できないという立場
    • 4月3日からリボン掲揚、週3回の昼休み集会、連帯集会、新村本社宣伝戦、 アウトレット宣伝戦、安養地方労働事務所抗議訪問など順法闘争実施
    • 4月20日労働争議調整申請後5月2日調停会議→調整受諾内容:1.賃金は労 使協議して決定する。
  2. イーランド釜谷分会人員自然減少時にイーランド所属職員(非正規職)とし て採用する。 →5月1日から実施された争議行為賛否投票中断
    • 調整で現正規職賃金交渉が進行しているのでそれと共に誠実に賃金交渉 をすることで合意したが、会社は時間を引きのばし続け、交渉をしても 賃金引上げはできないという立場
    • 5月20日、第二次連帯集会を新村本社庭で進行(誠実交渉要求及び分会長落髪式)
    • 5月26日、10次交渉時賃金引上げに対する会社立場を明らかにすることに 約束した会社は「賃金引上げは代案でないと考える。長期的に物流シス テム悩んでおり現在としては賃金引上げすることが出来ない」という立 場を明らかにする、6月1日1第一次交渉でも同じ立場
    • 6月2日落髪式に参加した組合員31人に停職3か月から書面警告までの懲戒措置
    • 6月2日2番目労働争議調整申請
    • 6月8日から争議行為賛否投票予定

※請負制に関連して連盟名義で労働部に不法請負関連質疑を行ない、これを安 養労働事務所が調べ、不法派遣勤労という事実が確認された →イーランドと請負業者を管轄する各労働事務所で措置が取られる予定 →5月25日(株)キス管轄のソウル労働庁で「不法派遣と関連警告措置と告発措置」

  1. イーランドの非道徳な非正規職雇用

    (株)イーランドは、衣類卸売を主にする会社で、商品を仕入れて各売り場別 に分配して出庫する倉庫業務は必須な業務です。ところが会社は80年代初め からいままで、この倉庫職を別名『アルバイト』という非正規職として雇用 して使用してきました。特に98年初め、釜谷物流センターが生まれた後、こ こには管理職だけが正規職で、その他80余名以上の人員は続けて非正規職と して採用してきました。さらにIMF事態が爆発した後は、一方的に賃金を削 減し、時給3500ウォンから3000ウォンに、また2500ウォンに、2度削減し、 あげくの果てに月給制にして506,000ウォンという、生計費にも至らない賃 金を支給しています。夏には蒸し風呂同然で、冬には冷凍庫のような倉庫で 一日中汗を流し、ボックスを運ぶ辛い仕事でも、一か月の月給が506,000ウォ ンとは、ありえないことです。

    ところが会社はこれも足りず、彼らをすべて不法派遣勤労に代えようという 計画を立てました。そこで、ホンイクとキスという業者と今年3月から請負 契約(労働部による実際の調査の結果、不法派遣勤労だった)を結び、不足す る人員を充員し始め、その当時勤めていたイーランド所属の非正規職員まで 請負業者の所属に渡そうとしました。これに対して労働組合分会結成を準備 していた釜谷分会組合員たちが組合加入を発表し、一括請負業者に渡そうと した計画は宥和されたものの、会社は長い人は2年以上、物流倉庫で低賃金 で働いてきた非正規職を一朝一夕に解雇させようとしたのです。しかし、請 負業者への人員充員は続き、請負業者の職員たちにはイーランド所属職員よ り多い65万ウォンの賃金が支給されました。

    釜谷分会は、結成されるとすぐに理由もなく少ない賃金を引上げることと、 請負への人員充員を全面撤回することを要求して交渉をしてきました。しか し、3か月間耐えて待った結果は、中間に争議調整申請をしてストライキを 目前に控えた状況で、もう一度会社の誠実交渉の意志を信じ、調整を受諾し て待った結果は「賃金引上げが長期的代案ではないので、賃金引上げに対し ては話せない」というとんでもない引上げ案(?)と、業務時間外に労働組合 集会に参席したという理由で停職3か月などの懲戒を受けたのです。会社は いまだに契約職職員等の賃金は個別に決め、「非正規職とは共に行くことが できない」という明らかな立場を持っているようです。これは、労働者の基 本権の労働三権を無視した処置に違いありません。

    しかも、不法派遣と関連して、会社は労働組合が関与する事項ではないとい います。

    現在、労働組合は基本的な賃金引上げと不法派遣勤労の撤廃、そしてこれま で不法にイーランドで派遣勤労してきた職員等の採用などを要求してストラ イキ闘争を準備しています。

  2. 核心要求の中に対する労使間立場(3/20-6/1(1第一次)までの交渉結果)
  3. 今後の闘争計画
  • 6/2(金)から毎日出退勤時間5分スローガン宣伝戦、昼休み組合員会合 - 6/2(金)第二次連帯会議
    • 連帯会議参加:化学繊維連盟、京畿中部地区協、全国非正規職労働者会合、 社会進歩連帯など
  • 6/3(土)九老社屋((株)リトルブレン)非正規職社員出勤時間宣伝戦 非正規職集会(宗廟公園)参席
  • 6/4(日)全国労働者大会参席
  • 6/5(月)〜6(火)釜谷分会組合員団結大会(デソン里)
  • 6/8(木)堂山アウトレット退勤時間宣伝戦
  • 6/8(金)〜12(月)争議行為賛否投票
  • 6/9(金)勝利する争議戦術のための幹部合宿
  • 6/9(金)3次連帯会議
  • 6/13(火)臨時代議員大会(争議行為決定、団交要求案確定)
  • 6/14(水)争議行為突入予定

Created byStaff. Created on 2001-02-03 08:12:33 / Last modified on 2005-09-05 05:19:24 Copyright: Default

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