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労働部、学校非正規職使用に労働法違反摘発

講師不法派遣、勤労基準法違反、最低賃金違反 があきらかに

チェイニ記者 flyhigh@jinbo.net

昨年11月から労働部が二か月間実施した学校非正規職労働者実態調査の結果、 勤労基準法と最低賃金法違反事例が多数あることが明らかになった。

労働部が全国小中高65校を対象に調査した「小中高の特技適正講師と調理員な ど非正規職使用実態試験点検」の結果によれば、特技適正講師の場合、請負、 委任や請負形態の不法派遣使用がみつかり、調理員などの非正規職の場合は 35件の労働法違反事例が摘発された。

特技適正講師不法派遣事例も

コンピュータ、美術、英語などの特技適正講師は、学校が直接雇用する講師で も、個人講師として請負契約を締結した講師はほとんどが社会保険に加入して いない。教育業者に雇用され、学校に派遣される講師は不安定な賃金と学校か ら服務を統制される不法派遣事例があった。

労働部はこの他に、個人の資格でさまざまな学校と講師委任契約を締結し、事 業所得税を納付する講師には「労働法上の勤労者と見られず、勤労者に該当す るとしても短時間勤労で法的保護には限界がある」と規定した。

学校非正規職、最低賃金など労働法違反が多い

栄養士、調理士、司書、教務・電算・行政補助員など、学校内の非正規職使用 実態の結果はさらに深刻だ。彼らの契約期間、勤労時間、賃金水準、その他の 勤労条件は、教育人的資源部の会計職員契約管理基準に規定されており、勤労 契約期間はほとんどが1年、賃金は月70万ウォンから120万ウォン水準だった。

調査対象校で労働法に違反していた件数は35件で、就業規則、休憩時間、退職 金・年次・月次手当の計算間違い、最低賃金、休暇などの部門で違反事例が発 生した。

労働部はこれに対して、「現行の学校従事者の賃金や勤労条件は小中等学校会 計職員契約管理基準で規制されているが、勤労基準法上の諸要件を充足できな いばかりか各教育庁ごとに一部が異なり、混乱がある」と釈明して措置の計画 を明らかにした。

労働部、「個人講師は勤労者と見られず」

ひとまず労働部では、摘発された法違反に是正を指示し、学校労務関係者を対 象に労働関係法教育を実施して、講師を派遣する教育業者対象の事業場監督を 実施することにした。

教育人的資源部には、一括した法違反制度改善を要求して下請け(教育業者)の 独立性を確保し、不法派遣を改善することにした。しかし労働部は「学校に直 接雇用された、または個人資格の講師の場合、勤労時間が短時間でさまざまな 学校と同時契約を結ぶため、労働法と社会保険適用には限界がある」と付け加 えた。

2006年02月27日14時24分

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


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