本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:公務員労組、法外労組原則を再確認
Home 検索
 


公務員労組、法外労組原則を再確認

クォン・スンボク委員長、 「労組は自主的組織、数百年が過ぎても原則だ」

イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2006年11月27日18時08分

25日、代議員大会「法外労組原則」原案を可決

法外労組維持をめぐり論争を続けていた全国公務員労組は、25日に開かれた16 次臨時代議員大会で「法外労組原則固守」を再度確認し、下半期闘争を宣言し た。

今回の代議員大会は、公務員労組特別法をめぐって法外労組原則を固守する原 案に対し、合法労組に転換しようという修正案が提出され、多くの関心を集め ていた。結局10時間以上の激しい討論の末に法外労組原則を守ることに決定し た。

全国公務員労組

8日の中央委員会で代議員大会に提出された原案は「ILOが提示した国際基準勧 告により、民主労総公益事業場に適用される一般法による労働三権争奪闘争を 展開し、政府との直接の交渉による合意案が用意され、組合員はこれを承認す るまで法外労組の原則を守る」というものだった。

これは全国公務員労組3期指導部のクォン・スンボク執行部が原則として提示 してきたものだ。しかし9月に政府が全国の全国公務員労組事務室を強制的に 閉鎖するなどの史上最大の弾圧が続き、また合法労組路線に対する意見が提出 され始めた。

今回の代議員大会で提出された修正案は「組織離脱など組織の危機を克服する ために、戦術の基調変更を前提として、法外労組戦術の継続が可能かどうかを 2006年12月までに組合員の総投票で確定しよう」という意見だった。修正案を 提出した代議員は「問題の核心は、大衆組合員と共にする組織を建設する方案 を作ることで、それのために使われる手段としての戦術的運用で、法外か法内 かという組織の現実に基づいて選択できる問題であり、不変の永遠の原則では ないと考える」と述べた。この修正案の根底には合法路線採択が敷かれていた。

クォン・スンボク委員長、「さらに団結した闘争で下半期を突破」

クォン・スンボク委員長/チャムセサン資料写真

紛糾が予想される今回の代議員大会の前に全国公務員労組のクォン・スンボク 委員長は24日、特別談話文で「労働基本権に対する政府側の態度の変化が全く ない状態での総投票は、事実上、特別法を受け入れるかどうかを問うもので、 昨年8月27日の代議員大会で決議された特別法拒否と無力化闘争の持続的展開 という基調を否定することであり、04年ゼネスト闘争を事実上失敗と規定する もの」とし、「原案が否決された時は、事務局長と共に責任をとって辞任する」 という立場を明らかにした。

結局、代議員の判断は、法外労組原則を守ろうということに決定された。合法 労組転換の立場を公然と明らかにしてきたチョン・ユグン慶南支部長は除名処 理された。

クォン・スンボク全国公務員労組委員長は今回の議論について「労組活動をし たということだけで行政自治部が独裁政権の時にもなかった途方もない弾圧を 続ける状況で、一部の組合員が動揺せざるを得ない状況だった」と説明した。 また今回の決定について「一つの案件で10時間以上議論し、最後までついてき てくれた代議員にすべての功績がある」とし「今回の決定で組織がさらに団結 した形になり、下半期闘争を作り出せる」と述べた。

法外労組原則を守る理由についてクォン・スンボク委員長は「労組は自主的な 組織であり、この原則は数百年たっても守られなければならないだろう。これ を法という枠で限界を縛ってはならない」とし「苦しくても動揺することなく 守るべきだ」と明らかにした。

クォン・スンボク委員長は27日、再度、特別談話文を発表した。クォン・スン ボク委員長は談話文で「委員長としてこれまで現場の組合員とともに一線の労 組幹部の苦情を正しく推し量れなかったことを反省し、公務員年金法改悪と、 総額人件費制構造調整阻止闘争を強力な指導力で、さらに強く推進しろという 叱責もまた謙虚に受け入れる」とし「実質的な対政府交渉闘争を緻密に進行し ていく」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2006-11-28 05:28:30 / Last modified on 2006-11-28 05:28:31 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について