「雇用保険が出ない?在留資格もない!」ー英語の先生 | |||||||
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投稿者: 愛知連帯ユニオン 今月の労働相談活動での話です。 英語非正規教師Aさんー「在留資格がなくなる!」 この相談者は「就労ビザ」の在留資格を更新中に会社と対立、不当な解雇通告を受けました。とこ ろが、「整理解雇なら求職のために短期滞在の在留資格に変更できるが、普通解雇なら求職活動のた めの在留資格は出せない」と入管は言うのです。外国人労働者の場合、不安定な雇用形態と不安定な 在留資格という二重の困難を抱えています。 英語非正規教師Bさんー「雇用保険が受けられない!」 相談を受けて、ハローワークで調査してみました。失業給付(基本手当)の受給要件は、雇い止め を含む会社都合の離職の場合、概ね1年間に6ヶ月加入期間か、2年間に1年の加入期間が必要とさ れています。しかし、その場合、賃金の支払の基礎となる日が1ヶ月に11日以上なければ加入期間 にカウントされません。この教師の場合は、春休みなどがあり、1年間では4.5ヶ月、2年間では 、10.5ヶ月の加入期間がありません。 途中出産のために勤務していない時期が6ヶ月程度ありました。育児休業などなら算定対象期間が 延長されるのですが、非正規の場合は、その間、雇い止めを受けていたので、算定期間の延長がなく 、セイフティーネットから外れてしまったのです。セーフティーネットの改正も必要ですが、非正規 という雇用形態自身を規制していかなければ問題は解決しません。 Created by staff01. Last modified on 2010-05-23 09:03:42 Copyright: Default |