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LNJ Logo かわら版200号〜「労働組合の教科書」
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//  かわら版・ジャパンユニオン 2008/7/1 第200号
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<INDEX>---------------------------------------------------------

 1.今号のきめゼリフ
 2.こんな時どうする
 3.ほっかほか・ほーこく
 4.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース
 

<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 −「労働組合の教科書」−

 「格差」「貧困」が大きな問題となっている昨今。「なぜ今の社会はこ
 うなっているのか」「では私たちはこのような状況の中、どのようにし
 ていけばいいのか」、私自身も疑問に思い、そして自問自答してきまし
 た。

 3年前、「労働組合の教科書」を作ろうという声があがり、私も会議の
 メンバーとして検討を重ねてきました。そこでの討論が自分自身、本当
 に勉強になりました。「階級」の意味、そして労働組合の役割・・・。
 社会の「しくみ」が多少わかったような気にすらなってしまいました。

 この6月、ついに書籍として「労働組合の教科書」が完成。『なぜ富と
 貧困は広がるのか』(副題は「格差社会を変えるチカラをつけよう)と
 して出版されました。著者の後藤道夫・木下武男両教授はいわゆる「ワ
 ーキングプア」や格差社会研究の第一人者です。

 現状の分析だけではなく、「では今後どうすればいいのか」というひと
 つの考え方が示されています。みなさんもぜひご一読を。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

 労働相談センター・メール相談より
 <未払い賃金の時効>

 <質問>
 私は、未払い残業代を払うよう会社に要求をしてきましたが、いっこう
 に話が進んでいきません。
 残業代など、給与債権の要求は2年と聞きましたが、2年の期日はいつ
 から始まるのでしょうか。
 このまま進んでいくと2年という期間はあっという間に進んでいきます。
 私としては、2年間はさかのぼって支払いを要求したいと思っています。
 給与債権の期日を教えてください。


 <回答>
 メール拝見しました。
 賃金の時効は2年間です
 「2年の期日はいつから始まるのでしょうか。」とのことですが、期日
 とは未払いが発生した時からです。ですから、「時効」を止めないと過
 去の2年前の分はどんどん消滅していってしまいます。
 
 時効消滅を防ぐための手段として、時効中断の制度があります。

 時効中断とは、いままでの時効期間の経過を振り出しに戻すことです。
 消滅時効の完成が迫っている場合には、とりあえず、時効中断をしてお
 くことで、消滅時効の完成を阻むことができます。

 時効中断には、
 1.請求(裁判上の請求・支払督促・和解の呼出し・などの他、裁判外
   の請求である催告も含まれます。)
 2.差押・仮差押・仮処分
 3.承認
 があります。
 一般では、費用や時間、手間などを考えると裁判所を経由しないででき
 る「承認」と「催告」が有効です。
 
 時効中断を考える場合にはまず、「承認」と「催告」を考えましょう。

 「承認」とは債務者が債務の存在を認める事ですが、もっとも簡単でコ
 ストもかからない方法です。
 さらに時効が完成していた場合でも「承認」があった場合には時効利益
 の放棄として時効消滅を阻止できる場合もあります。
 方法は、相手方に「債務承認書」をもらうことが確実ですが、「一部の
 弁済」や「利息の支払い」を受けた場合や、債務者が債権者に「支払い
 の猶予」や「減額」を求めたりした場合でも「承認」になります。

 「催告」とは中断事由である請求の中に含まれますが、「催告」後6ヶ
 月以内に他の中断方法をとらなければ中断の効力を生じません。ですか
 ら、「催告」を繰り返しても意味はありません。
 これはどのような場合に使うのかというと、消滅時効が迫っている債権
 を持っている場合、裁判所を経由した時効中断をしていたのでは、時間
 がかかり、消滅時効が完成してしまうということがあります。
 そこで、とりあえず、「催告」によって時効を中断させておいて、後か
 ら、裁判上の請求をすれば消滅時効を防ぐことができるのです。
 「催告」の方法は内容証明郵便により請求をすればよいので簡単にでき
 ます。

 NPO法人労働相談センター


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------
 
 =日弁連のホットラインに東部労組が協力=

 6月21日、日本弁護士連合会(日弁連)がパートや派遣などの非正社
 員と生活保護についての無料の電話相談「非正規労働・生活保護ホット
 ライン」を全国一斉に実施し、東京では弁護士といっしょに私たち全国
 一般東京東部労組も協力しました。

 東京・霞ヶ関にある弁護士会館には日弁連の呼びかけに応えて、午前10
 時から連合・全労連・全労協というナショナルセンター(全国組織)の
 枠を超えて労働組合のスタッフが集まりました。

 当日は全国で40以上の都道府県弁護士会でホットラインが実施され、
 東京だけで約100件の相談が寄せられました。

 詳細はブログ「労働相談センター・スタッフ日記」をご覧ください↓
 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/b9f96cf9855f6573a1ffea432dd4df16


<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------

 ●先日電車に乗ろうとした時のこと。ホームに入ってきた電車には数名
 分の空席があり、僕も座れることを確信して並んでいました。●僕の横
 にはカバンを手にした50がらみのサラリーマン。ドアが開いて普通に
 乗り込もうとした瞬間、そのおじさんが僕の前にスーッと入り込み、な
 んと手に持ったカバンで僕の進路をふさいでくるではないか!●そのま
 まそのおじさんはカバンで僕をブロックしつつ開いていた席に見事座り、
 おかげで僕は座ることができず・・・。なんだか殺伐とした空気を感じ
 てしまいました。(存)


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