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吾妻争議で地労委命令出る!原職復帰の全面的勝利! | ||||||
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仙台のNです。
福島のタクシー労働者の組合が解雇撤回を求めていた吾妻争議で、本日、福島県労働委員会の命令が出ました。 原職復帰、バックペイの支払い、ポストノーティスと、完璧な勝利命令でした。 取り急ぎ命令の主文を転送します。 -------------------------------- 命令書 申立人 全国自動車交通労働組合連合会福島地方本部福島支部吾妻分会 執行委員長 阿部 利広 被申立人 吾妻自動車交通株式会社 代表清算人 下田 穣一郎 被申立人 有限会社 飯坂吾妻交通 代表取締役 樋口 泰章 上記当事者間の福労委平成19年(不)第1号吾妻自動車交通株式会社事件及び 同第2号吾妻自動車交通株式会社事件について、当委員会は、平成20年5月27 日第477回公益委員会議において、会長公益委員相良勝利、公益委員本田哲夫、 同菅家節子、同新開文雄、同箱木贈子が出席して、合議の上、次のとおり命令 する。 主文 1 被申立人有限会社飯坂吾妻交通は、申立人所属の組合員に対し、次の措置 を含めて、被申立人吾妻自動車交通株式会社による同人らの解雇がなかった と同様に取り扱わなければならない。 ( 1 ) 同人らを被申立人吾妻自動車交通株式会社における原職に相当する業務 に、平成1 9 年4 月1 日に遡つて就いたものとすること。この場合、すでに 当時雇用した従業員と労働条件は同様であること。 ( 2 ) 同人らが、平成1 9 年4 月1 日から被申立人有限会社飯坂吾妻交通におい て現実に就労するまでの間に受け取るはずであつた賃金相当額を支払うこ と。 被申立人吾妻自動車交通株式会社は、前項の申立人所属の組合員に対し、 前項(2)により被申立人有限会社飯坂吾妻交通が支払うべき金員につき連帯し て、これを支払わなければならない。 被申立人吾妻自動車交通株式会社は、申立人に対し、本命令書受領の日か ら1週間以内に下記内容の文書を手交しなければならない。 記 平成20年月 日 全国自動車交通労働組合連合会 福島地方本部福島支部吾妻分会御中 当社は、貴労働組合の組織運営に支配介入しその活動を妨害しました。こ のことは、労働組合法第7条第3号の不当労働行為であります。上記の行為 につき、深く反省し謝罪するとともに、今後は、このような行為を一切行わ ないことを約束いたします。 吾妻自動車交通株式会社 代表清算人( 元代表取締役) 下田穣一郎 ( 注: 年月日は文書を手交した日を記載すること) 4 被申立人吾妻自動車交通株式会社は、前項を履行したときは、速やかに当 委員会に文書で報告しなければならない。 5 申立人のその余の申立てはこれを棄却する。 ----------------------------------------------- 以上。 Created by staff01. Last modified on 2008-05-30 22:11:23 Copyright: Default |