本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:ユソン企業事態、法院の勝利 - 調停に合意
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1313631485332St...
Status: published
View


ユソン企業事態、法院の勝利...労組の譲歩を勝ち取って

使用者側の業務妨害禁止仮処分は一瀉千里、労組職場閉鎖禁止仮処分は調整

特別取材チーム 2011.08.17 01:51

ユソン企業労使が法院の調停案を受け入れ、職場閉鎖91日目のユソン企業労使 の混乱は法院の勝利で終わった。『譲歩』という名で会社と労組の案を比較し た法院は、事実上会社側の手をあげてくれた。

大田地裁天安支院第10民事合議部(裁判長チェ・ソンジン)は労組側が提起した 職場閉鎖効力停止仮処分申請の3次審理で1、2次審理の時と同じように、会社の 不法職場閉鎖に対する労組の仮処分申請についての迅速な判断より労使仲裁を しつこく試みた。

8月16日午後2時から開かれた3次審理で、裁判長は労使の立場を確認するとすぐ 労使の代表者と調整会議をして、午後7時頃に結局調整がなされた。

調停案は、△座り込み中の未復帰者約240人が31日までに全員業務復帰、△業務 復帰順序は使用者側が決め、19日から労組員の労組事務室出入、△労組員200人 以上(非常対策委および労働組合役員など含む)の不法行為禁止、および既存の 復帰者および管理職と和合のために努力するという内容の誓約書作成、△22日 までに労組員最初復帰とともに賃金は最初の復帰者と同一に支給、△会社側が 調整事項に違反した場合1日500万ウォン支給、△訴訟費用と調整費用各自負担 の6項目だ。

会社側は調整で「労組幹部がまず工場に入ると場合、復帰者との対立があるか もしれず、労組が先に回復して主導権を握ると判断する。そうした問題が解決 されなければならず、心配している」と意見を伝え、事実上『選別復帰』に 固執した。

同じ裁判所の異なる行動

使用者側仮処分申請には一瀉千里、労組仮処分申請には調整また調整

「法院は比較して会社の手を上げた格好」

法院は職場閉鎖効力停止仮処分申請の審理中、ずっと仲裁の意志を表明してき た。3次審理でチェ・ソンジン裁判官は「退勤せず今日に仲裁を終わらせる」と し取材陣に強力な調整意志を表現した。

反面、法院はユソン企業使用者側が二回にわたり、労組に提起した業務妨害、 工場立入禁止仮処分申請では、調整なく直ちに会社側手をあげた。労使双方が 提起した仮処分申請ともすべて同じ裁判所だ。

▲法を象徴する正義の女神が
持つ秤は果たして公平か

特に会社側が提起した二回の仮処分申請は、債務者の労組および労組関係者に 対する尋問なく決定され、不公正性議論にまきこまれた。法院は6月9日『労組 代替事務室の提供を条件に工場出入時、労組幹部14人に1回当たり500万ウォン を会社に支払え』という要旨の最初の決定をした。また6月30日『債権者の製品 および原資材搬入および出荷阻止、債権者の役職員および取引先顧客の会社の 出入阻止などをしてはならず、労組幹部14人はこれに違反した時は1回当たり 500万ウォンを支払え』という要旨の決定をした。

これに関連して、法院公報判事は「民事裁判では調整をするが、職場閉鎖を 中断するか、維持する決定があるかも知れないが、結局一方の当事者が不利な 決定が下されることになる。互いが少しずつ譲歩して、事件が終結すれば 譲歩しただけに、双方とも満足できると思う」と話した。

メディア忠清が会社の仮処分申請には調整なく直ちに決めたが、労組の仮処分 申請は決めず調停する理由を聞くと、公報判事は「その部分は裁判所の仕事で、 なぜその時は調停しなかったのかと聞かれても話すのは難しい」と述べた。

法院の仲裁の意志にもかかわらず、全国金属労組(パク・ユギ委員長)ユソン企業 支会の組合員たちは、法院が偏向的だと問題提起した。金属労組忠南支部関係者も 労使問題にこのように強力に仲裁を試みる「裁判官は初めて見る」と話した。

組合員K氏は「法院は『譲歩』という名で包み、労組が泣く泣く調停案を受ける ほかはない状況を作った。労組内部の問題もあるが、法院、政界、労働部、忠清 南道労使民政すべて事実上、会社の案を押しこんだ」と主張した。

続いてK氏は「労組が一括復帰して働くといっても受け入れなかったのは会社だっ た。昼間連続2交代制施行に関して、後で議論するといっても受け入れなかった のは会社だった。その後、会社は個別復帰を主張して選別し、段階的に復帰さ せると言い、それを基準とする法院調停案が出てきた。法院は労働者に不利な 法を利用して、労働者を弾圧した。」と話した。

▲法院調停案の説明を聞く組合員。労組は調整が終わって座込場で報告大会を開いた。

また別の組合員L氏は「会社に有利な仮処分申請はすぐ決定し、労組に有利な職 場閉鎖仮処分申請は不法の有無を判断せず調整だけした」とし『一貫性のない 法院』と批判した。

これに関連して、労組側の弁護士は「裁判所が調整はできるが、調停案自体が 労組側に不利な案だった。法院が2週間の調整で時間をかけ、やる気を奪った」 とし「推測だが、職場閉鎖効力停止仮処分申請の決定が労組に不利なら調整で 長びかせなかったと思うが、労組に有利な状況が明らかだったので労組が勝訴 する形で決定することが負担だったのかも知れない。裁判所は3次審理中ずっと 職場閉鎖が正当だという言葉を一度も言わなかった」と伝えた。

ユソン企業支会側は「復帰時期と方法の他には議論されていない。懲戒、民事 刑事上の問題などは依然残っていて、今後の闘争で、突破していかなければな らない」とし「労組は8月31日までに工場に復帰することを重視した。会社は9 月以後の復帰を主張した。労組は早い時期に工場に復帰して、労組活動と空間 を広げることが重要だと判断した。不足も多い調停案だが、工場に戻り、積極 的に労組活動をする。この闘争は終わっていない」と伝えた。

一方、法院調停案の他に、労組幹部の民事・刑事上および手配犯人の件、懲戒 の件、用役警備の集団暴行による治療費の件などは相変らず争点に残っている。 この中で懲戒委員会開催の件は、会社が法院調整期間中に労組に『留保』通知 をした状況だ。(記事提携=メディア忠清)

調停案

  1. 債務者(会社)は2011年8月31日までに債権者(労組)全員を業務に復帰させる。
  2. 債権者を業務に復帰させる順序は債務者が決める。ただし、債務者は2011年 8月19日から債権者全員に対し、労組事務室および労組事務室がある建物、 食堂に出入できるようにする。債権者は、一度に30人まで出入でき(牙山、 嶺東、それぞれ30人ずつ)、食堂で食事する時間(毎日13:30から14:40まで) には人員制限をおかない。上の出入制限規定は2011年9月1日からは効力がない。
  3. 債権者を業務に復帰させる順序とは無関係に、債務者は債権者に対する賃金 を最初に復帰した人と同じく支払う。債務者は2011年8月22日までには最初 の復帰をさせなければならない。
  4. 上の各事項は債権者のうち200人(非常対策委および労働組合役員、常執幹部 は含む)以上が個別に次のような内容の誓約書を作成し、2011年8月18日まで に債務者に交付することを条件とする。内容:1)今後不法行為をしません。 2)既存復帰者および管理職と和合のために努力します。
  5. もし債務者が上の事項に反する場合は第1項の違反に対し1日500万ウォン、 第2項端緒違反の部分に対し1日500万ウォンを債権者に支払う。
  6. 訴訟費用および調整費用は各自が負担する。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-08-18 10:38:05 / Last modified on 2011-08-18 10:38:10 Copyright: Default

関連記事キーワード



世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について