本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:ユソン企業、職場閉鎖と労組支配介入で告訴
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1312363921874St...
Status: published
View


ユソン企業、職場閉鎖と労組支配介入で告訴される

「労組組織力を弱化させる職場閉鎖は不法」...会社-第2労組『労使共生宣言』

特別取材チーム 2011.08.01 18:36

全国金属労組(パク・ユギ委員長)ユソン企業支会は、会社が職場閉鎖をして、 復帰した組合員に労組活動と組合費一括控除を拒否していることについて、 署名を受ける方式で労組組織または運営に対する支配介入していると主張し、 7月28日、雇用労働部天安支庁に会社とユ・シヨン社長を告訴した。

労使は2009年の合意事項である昼間連続2交代制施行をめぐり交渉を行い、会社 は6か月間交渉(11回)でも案を出さず、労使は破局をむかえた。労働委員会が 『調整中止』を決定し、合法ストライキに突入した労組は、昼間勤務者の2時間 部分ストをすると、すぐに会社は労組組合員に対する職場閉鎖を行い、工場への 出入りを止めたため、『不法』な『攻撃的職場閉鎖』だと反発した。

現行法では、会社の職場閉鎖措置は受動的・防御的に利用されなければならな いなど、目的と手段、時期について正当な理由がなければならない。しかし、 ユソン企業支会は「今回の職場閉鎖は防御的な職場閉鎖ではなく労組の組織力 を弱めるための攻撃的職場閉鎖で、その正当性を認めるのは困難」と会社を批判した。

また支会は、「支会が業務復帰通知書で勤労復帰の意思を示し、会社の承認の 下で個別に生産現場に復帰し、生産活動に従事している。事実上、職場閉鎖の 維持が無意味になっており、労働組合の争議行為に対する対抗的な性格を失い、 勤労者の団結権そのものを威嚇する性格に転換しており、これ以上職場閉鎖を 維持する正当性が欠如している」と主張した。

また、会社の一連の行動を見ると「会社には労組との対話の意志がなかった。 支会は生産を全面的に中断したこともなく、2時間延長勤労の拒否や一部の休日 勤労を拒否しただけだ」とし「防御的な目的を抜け出して、積極的に労働組合 の組織力を弱める目的などを持つ攻撃的な職場閉鎖は不法な職場閉鎖だ」と強調した。

労組側のキム・サンウン弁護士は「支会は2時間の部分ストをしたが、職場閉鎖 を断行した後、まだ開始・維持しており、復帰した組合員に労働組合活動拒否 や組合費一括控除拒否に関する署名を受ける方式で、労働組合組織または運営 に対する支配・介入をしている。また、告訴人と未復帰組合員の賃金を未払い にしている」と告訴の趣旨を明らかにした。

続いて「個別復帰する組合員に用役警備の前で『私は犬だ』を3回叫ばせたり、 労組活動拒否などの内容を含む、別名忠誠誓約書を作成させ、御用労組(使用者 側労組)設立の動きが表面化すると、復帰組合員から組合費一括控除拒否署名を 集めている」とし「したがって、使用者側の職場閉鎖の目的は民主労組の破壊と 御用労組の育成だ」と主張した。

攻撃的職場閉鎖に関して、ユソン企業事例と似た多くの判例がある。大邱地方 法院慶州支院は、ヴァレオマンドの職場閉鎖事件で『職場閉鎖日から3か月経っ た現在まで、事実上、職場閉鎖の維持が無意味になり労働組合の争議行為に対 する対抗的な性格を失い、勤労者の団結権そのものを威嚇する性格に転換した と見られるため、債務者はこれ以上職場閉鎖を維持することはその正当性を欠 いている』と決めた。(大邱地方法院慶州支院5. 19字決定2010カハプ58決定文)

また、大田地方法院天安支院は慶南製薬の職場閉鎖の件で『職場閉鎖によって 組合員が3か月以上賃金を受け取れなかった結果、争議行為を続ける意思が弱まっ ており、『勤労意思表明書』により勤労復帰の意志を明らかにしたことと、仮 差押さえ決定・業務妨害禁止仮処分決定で、会社が支会の暴力行為に対する相 当な抑制方法を得たことなどを考慮すると、2007. 12. 28.頃には職場閉鎖開始 時点にあった慶南製薬支会の争議行為で失われた力のバランスは、すでにある 程度回復し、慶南製薬は顕著に不利な圧力を受け続けたとは見ることが難しく、 その頃からは職場閉鎖の相当性が消え、職場閉鎖の維持は不適法だったと見る ことが相当だ』と判決した。(大田地方法院天安支院2010. 2. 19. 宣告2008 コダン2011、2009コダン365(併合)、2009高段1618(併合)

支会は7月22日、大田地方法院天安支院に職場閉鎖効力の停止(無効)を求める 仮処分申請を提起し、△職場閉鎖の効力を停止すること、△ユソン企業が組合員 の勤労提供を拒否しないこととし、これに違反した場合『違反行為1回当たり各 金1,000,000ウォン』を支払えと要求した。

一方、ユソン企業会社と第2労組のユソン企業労組(アン・ドゥホン委員長)は、 △会社は労組員の雇用を保障し、△現在の団体協約上の福祉厚生および勤労条件 (賃金、休日、勤労時間など)を低下させないという内容の『労使共生のための 宣言文』を採択したと知らされた。(記事提携=メディア忠清)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-08-03 18:32:02 / Last modified on 2011-08-03 18:32:16 Copyright: Default

関連記事キーワード



世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について