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ユソン企業出勤拒否...おにぎりを食べて居座った労働者

用役動員は相変わらず...「業務復帰申込書を出したのになぜ出勤を防ぐのか?」

特別取材チーム 2011.06.16 15:52

ユソン企業支会の出勤闘争が2日目になるが相変らず会社は組合員の出勤を拒否 している。

職場閉鎖30日目になるユソン企業支会は、6月15日に続いて16日にも朝出勤闘争 を行った。支会のすべての組合員たちは、牙山工場の前から正午まで連座座り 込みをする。おにぎりまで作って、正門の前に座り、出勤を希望している。

工場正門をふさぐ用役は、相変らず盾を持って組合員を阻止していて、昨日と 違ってマスクも着用していた。組合員たちは三々五々組になってコンテナの間 に入り、用役に道をあけろと要求した。

▲会社は用役を立てて採証し、組合員の工場出入りを妨害した。

あちこちから組合員の叫びと抗議があがった。

「出勤できるようにしてくれ」
「ちょっと道をあけろ」
「君が腹の中にいる時からわれわれはあそこで働いていた」
「行って働くんだ」
「現場に機械を直すために入る」
「君たちが私たちを防ぐ理由は一つもない」

組合員たちの怒りは爆発した。勤労希望書も出したのに、会社は組合員の労組 事務室の出入まで妨害している。労組が先に交渉を要請しているうえ職場閉鎖 の不法議論、労組事務室出入禁止の不法議論、組合員勤労希望書作成などなど、 会社の出勤拒否の動きは事実上、正当性はない。

特に、業務復帰申込書(勤労希望書)を作成し、会社と労働部に提出したのに、 会社は何も対話していないと、多くの不満を表わした。

ある組合員は「業務復帰申込書を出したのに、会社は何の反応もない」とし、 「会社がいかに万全の準備をしているのかが分かる」と怒った。続いて「使用者側 と対話がないのが一番はがゆい」とし、「今は会社がさらにあくらつに感じられる」 と怒った。

また、工場正門を守る用役への怒りもあった。15日の出勤闘争で用役が組合員 を罵倒し、午後にある組合員が暴行されたためだ。

ファン組合員は「昨日、罵声を静かに聞いて、笑って見過ごしたが、今に見て いろと思った」とし、「状況が逆転して、また用役が外に立ち、私たちが防ぐ 状況になれば、同じように返す。私が悪口を言うと皆が被害を受けるかと気を 付けている。ここにいるすべての組合員が私のような気持ちだろう」と伝えた。

また、出勤闘争についての言論報道の問題を指摘する組合員もいた。

嶺東支会のキム組合員は「われわれは明らかに出勤闘争をすると宣言したが、 いくつかの言論で一括復帰の内容を無視して復帰の話だけした」とし、「言論 が本来の役割を果たしていない」と主張した。続いて「誤った報道で家族が苦 しみ、嶺東地域の住民も間違って理解し、組合員を疲れさせる」とし、「言論 がきちんと報道し、私たちの闘争が現在進行中と書かなければならない」と 強調した。

一方、ユソン企業支会は15日に確認された法院の業務妨害禁止仮処分に対する 対応を準備中だ。

法院の決定によれば、まず『債権者は債務者に労組事務室の代替場所を提供す る条件で、債務者は債権者の職場閉鎖期間中、債権者の許諾なく工場と敷地に 出入してはならない』、次に、『債務者が第1項の命令に違反する場合、債務者 は連帯して違反行為1回当たり債権者に500万ウォンを支払う』だ。

労組側弁護士のキム・サンウン氏は「債務者のキム・ソンテ支会長など4人を除 く牙山支会など9人にこの事件の仮処分申込書が送達されておらず、したがって 尋問期日に参加して述べる機会も剥奪されたまま仮処分決定があった」とし、 「これは司法府がユソン企業使用者側と用役チンピラの主張をそのまま認める ことを示す」と指摘した。

また、キム弁護士は「代替事務室提供を条件とする工場および土地出入禁止の 決定は、大法院判例の趣旨に正面から反している」と明らかにした。

大法院判例(大法院2010. 6. 10. 宣告2009ド12180参照)は「労組事務室と生産 施設が場所的・構造的に分離できない関係にあり、一方の出入あるいは利用が 他方の出入あるいは利用を直接的に伴う場合は、生産施設への労組の接近およ び占拠の可能性が合理的に予想される場合、生産施設への接近、占拠などの憂 慮により労組事務室の代替場所を提供し、それが本来の場所での正常な労組活 動の合理的な代案と認められれば、合理的な範囲で労組事務室の出入を制限で きる」としている。

だが、上の判例と違い、ユソン企業は労組事務室と生産施設が場所的・構造的 に分離している。

キム弁護士は「大法院判例は同じ建物に生産施設と労組事務室がある場合だが、 労組事務室出入を制限する使用者の行為が労組法違反に当たると判示したとする 決定は、大法院判例の趣旨に正面から反する」と指摘した。

また使用者側が15日に『ユソン消息』第3号で、職場閉鎖の正当性が認められた といったことに関してキム弁護士は「使用者側は本決定で裁判所が職場閉鎖の 正当性およびストライキの不法性を認めたと主張するが、決定文のどこにもこれ についての判断はない」と主張した。

これに関連して、ユソン企業支会は大田地方法院天安支庁に抗議する予定だ。 (記事提携=メディア忠清)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-06-18 06:45:13 / Last modified on 2011-06-18 06:45:18 Copyright: Default

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