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蔚山現代車非正規職が工場進入を試み...7人連行

労働部「解雇者にも労組事務室への出入を認めよ」

ヨン・ソンノク(現場記者) 2011.10.10 10:45

10月10日朝、現代車非正規職支会の解雇労働者が正門で出勤闘争を行い、工場 への進入を試み、7人が警察に連行された。

現代車非正規職支会の組合員は「不当解雇救済申請をしているので、解雇者も 組合員の身分を持ち、労働組合に出入する権利がある」という雇用労働部の 文書内容を根拠に現代車会社の側に出入を要求した。

しかし現代車会社側はこれを拒否して出入りを止め、この過程で警察の連行が あった。

警察は警備業務妨害という名目で連行したと非正規職支会は明らかにした。

この日の出勤闘争には、日本から5次希望バス搭乗後に連帯に来た日本の なかまユニオンの組合員も参加した。

連行された組合員は、イ・ウンファ非対委員長、キム・ソンミン、ファン・ホギ、 キム・ギテ、キム・ジョンジン、パク・ミンチョル、イム・ヨンヒョン組合員 の計7人だ。

▲10日朝、工場進入を試みる現代車非正規職支会解雇者を防ぐ現代車蔚山工場管理者と警察[出処:現代車非正規職支会]

▲現場出入を許容しろという雇用労働部の文書を読む現代車非正規職支会組合員[出処:現代車非正規職支会]

▲警察に連行される現代車非正規職支会の解雇者[出処:現代車非正規職支会]

釜山地方雇用労働庁蔚山支庁は10月7日、現代車蔚山工場代表に「解雇組合員の 労働組合事務室出入に関する指導」という題名の文書を送り、現代車非正規職 支会の解雇組合員に労組事務室出入を認めるように積極的に協力しろと要求した。

雇用労働部蔚山支庁は文書で「労組法第2条第4号により、解雇された者が管轄 労働委員会に不同労働行為救済申請をした場合、中央労働委員会の再審判定が あるまでは勤労者ではない者と解釈してはならないと規定している」とし、 「したがって、解雇された組合員が不当労働行為救済を申請し、解雇の効力を 争っていて、組合員資格が失なわれていなければ、施設管理権により、出入を 拒否する正当な理由がない限り、事業場内非正規職労働組合事務室出入は認め られるべき」と明らかにした。(記事提携=蔚山労働ニュース)

▲7日に釜山地方雇用労働庁蔚山支庁が現代車蔚山工場代表に送った文書.

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-10-10 22:59:45 / Last modified on 2011-10-10 22:59:51 Copyright: Default

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