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韓国科学技術院、期間制法「悪用」して非正規職を解雇

10年以上働いた常時業務者が必要期間の採用者?

チョン・ジェウン記者 2011.01.20 19:13

韓国科学技術院傘下機構、人工衛星研究センターが10数年以上働いた女性非正 規職労働者2人を昨年11月30日付で契約満了通知し、非正規職保護の『期間制お よび短時間勤労者保護などに関する法律(以下期間制法)』を悪用し、解雇した という批判が出ている。

『無期契約職』再契約拒否は『不当解雇』

非正規職再契約の条件を拒否すると『経営上理由』で契約満了

解雇された労働者は2000年〜2001年頃に『事務員』として入社、27〜30回ほど 勤労契約を更新し、何と10年以上、人工衛星研究センターで常時業務の行政、 事務業務を担当してきた非正規職だ。

『無期契約職』転換を待って、事実上、無期契約職として働いてきた非正規職 労働者たちである。

KAIST労組(民主労総公共運輸連盟傘下韓国科学技術院労組)によれば、韓国科学 技術院・人工衛星研究センターが所属の女性労働者2人の再契約を拒否して、 チーム長の金某氏をはじめ会社の管理者が参加した席で再契約の拒否は『不当 解雇』と数回指摘した。

労組の指摘にもかかわらず、使用者側はこれまでの再契約の慣行と違い、期間 制法(第4条第1項第1号)の適用除外の理由に当たる『事業の完了または特定の 業務の完成に必要な期間を定めた場合』を上げ、2010年11月30日以後は再契約 をしないことを条件に勤労契約書を締結するよう強要した。

しかし非正規職労働者はこれを拒否、使用者側は経営上の理由で11月30日付で 契約終了を通知した。

会社が主張する経営上の理由について労組のキム・セドン委員長は、「会社は 予算不足だという。政府受託費も減り、人件費が足りないという。しかし予算 問題というと、会社の放漫運営、解雇忌避の努力がなかったという指摘は避け られない。法理的に不当解雇に当たる。10年以上働かせ、人が余るからと言っ て解雇した場合だ」とし、会社が非正規職労働者2人の正規職化を回避したとい う疑惑を提起した。

期簡除法は非正規職の保護が目的

判例、公共機関の予算不足で2年以上働いた非正規職解雇は『無効』

期間制法は、期間制労働者の非正規職を保護することを目的に作られた法で、 立法の趣旨は非正規職の正規職化(無期契約職)だ。期間制法によれば「使用者 が期間制勤労者を2年を超えて継続使用する場合には、使用期間2年を超過した 時点から期間の定めのない勤労契約を締結した勤労者と見なす。(法律第4条 2項)」と規定している。つまり、使用者に雇用義務があるという言葉だ。

このような期間制法によれば、解雇された女性労働者はすでに2009年9月1日か ら期間の定めがない労働者(無期契約職)だ。

また、担当業務から見ても契約満了通知は無理があるようだ。女性労働者らの 担当業務は行政事務、研究支援業務、企画室業務、センター広報業務、所長秘 書業務など、センター運営全般に関する『常時-継続的業務』だ。労組によれば すでに同じ業務を担当した同僚の労働者は期間制法により、常時業務2年以上の 従事者に値することを認められ、無期契約職に転換された。

そのため会社が主張した『事業の完了または特定の業務の完成に必要な期間を 定めた場合』、つまり期間に決めることにも値しない場合で、このような条項 を条件に会社が勤労契約書締結を『強要』するのは勤労基準法違反だ。

特に政府は非正規職問題が全社会に広がり、2007年に「公共部門が模範的な使 用者」として、非正規職問題の解決にあたり民間部門を先導するために『公共 部門 非正規職総合対策』を樹立した。非正規職の乱用を防ぎ差別を解消するた めに、『常時-持続的業務』に従事する期間制勤労者を無期契約に転換した。

会社が主張する経営上の理由による契約満了も、法院は公共機関が予算不足を 根拠として2年以上働いた期間制労働者を解雇するのは無効と判決(光州地方 裁判所2010カハプ3225判決)した。

公共機関、「雇用不安解消の先導的な役割を果たせ」

不当解雇救済を申請

全国不安定労働撤廃連帯のキム・ヘジン代表は、「少なくとも公共部門機関は 雇用不安を解消するために先導的な役割を果たさなければならない。非正規職 の雇用安定を積極的に保障すべき公共機関が、表では無期契約職、裏では非正 規職を解雇する事例を見せている。公共機関がむしろ逆行している」と指摘した。

続いて金代表は「常時業務は基本的に無期契約職だ。政府も常時業務の労働者 は期間の定めがない労働者としている。しかし現実は、期間制法の但書条項で、 解雇が可能な理由を作った。解決方法を見つけるのではなく、一方的に非正規 職を解雇する構造自体が問題だ。だから公共部門の事業場がこれを悪用する」 と伝えた。

一方、解雇された2人の女性労働者は昨年12月14日、忠南地方労働委員会に不当 解雇救済申請を提起しており、1月26日に不当解雇審判会議が開かれる。(記事 提携=メディア忠清)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-01-22 00:42:39 / Last modified on 2011-01-22 00:42:42 Copyright: Default

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