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現代車牙山、下請業者も損害賠償拡大

『名ばかり社長』がスト参加者全員に損賠...現代車、89人を告訴告発

チョン・ジェウン記者 2010.12.22 17:36

現代車非正規職ストライキをめぐり、使用者側による損害賠償請求、 告訴告発が続いている。

現代車牙山工場側は12月9日、艤装部の1時間ライン占拠の件で社内下請支会の 幹部と組合員89人を告訴告発した。これに先立ち、使用者側は社内下請支会の 幹部17人を対象に3億2000万ウォンの損害賠償を請求、13日に大田地方法院天安 支院に訴状を提出した

さらに交渉期間に現代車牙山工場の一部社内下請業者までが損害賠償を請求し、 牙山工場社内下請支会(非正規職労組)は「使用者側は信義・誠実に立脚した 交渉どころか、非正規職労組失脚に必死」と反発した。

代替人員の間食費、宿泊費まで計算

牙山工場の17の社内下請業者のうち、ポグァン産業とナムムョン企業(以下、 業者)は、非正規職組合員に各々27人の組合員に918万4993ウォン、36人の組合員 に1767万4797ウォンを損害賠償請求した。

業者はすべて6か月単位で請負用役を更新する下請け業者で、7月22日『2年以上 働いた社内下請労働者は正規職と見なす』という大法院判決の要旨から言えば、 不法派遣業者と認定された社内下請企業だ。

業者はすべて10月30日〜11月30日の1か月に非正規職組合員が『不法行為』をし たとし、『集団で勤労時間と延長勤労を拒否した』という。勤労者が『勤労 義務のある時間は、正規の勤労時間と慣行上の工程延長勤労時間、および休日 特別勤務時間』だが、計12時間の固定延長勤労を拒否し、出勤闘争、昼食集会を するなどで業務を妨害したと主張した。

具体的な損害賠償の内容は、クレーム(現代車元請が請負不良の責任の一部を問 い、月請負雇用費から差し引いて支給)以外に、班長、助長、予備人員追加超過 手当および宿泊費、食費などの内部人材追加費などを上げた。

その上、代替人材を投入したが『アルバイトで募集した人員は労組員より人件 費の単価が高く、作業効率は低かった』とし、代替人材の賃金、宿泊費、食費、 間食費も請求した。

▲ポグァン産業損害賠償請求細部内訳の一部.

また、会社の代表者の夜間手当てなども請求したが、業者はこれについて、 『人材投入と非熟練工の指導および工場占拠防止などにより退勤できなかった』 とし『これによる人件費と、運行が普段より増加したことによる燃料費の追加 金額も被告が弁償すべき金額』とした。

『賠償責任』の名目で、支会の幹部ではなく組合員全員に損害賠償を請求した 理由を明らかにした。業者は支会の幹部が損害賠償責任を負うのは勿論だが、 組合員が『不法ストライキ』を知ってもストライキを続けたことで損害が発生 したので、『不真正連帯責任』を負うのは妥当だと主張した。

不法ストライキ? 文字通り主張だけ

業者が組合員に損害賠償を請求したのは、現代車非正規職のストライキを 『不法ストライキ』と決めつけるためだ。

彼らは現代車元請が非正規職に損害賠償を請求したのと同じ論理を展開した。 『非正規職の正規職化』は、労働庁、労働委員会の救済手続きか司法的手続き により解決すべき『権利紛争』の事項で、争議行為の対象にならず、業者との 団体交渉を取り消して、現代車元請に相手にストライキをしたということだ。 また、大法院の判決を『任意に拡張解釈して主張』したと解釈した。

しかしセイル法律院側は、「今回のストライキは労組が主導し、規定の 手続きをすべて経た全般的に合法的なストライキだ」と主張した。

また「労組が主導して調整前置および賛否投票を行い、牙山工場の争議行為は 全般的にほぼ単純な労務提供拒否の水準だ。特に、会社が請求した期間が11月 30日までだが、その期間に注目できる占拠などがあったとは言えない。また、 該当期間あるいはその後に不法な要素があったとしても、それは一時的なもの で、それによりストライキ全体が不法ストライキになるわけではない。だから 無条件に不法ストライキだと主張するのは、文字通り主張でしかない」 と明らかにした。

また、現代車の元請使用者性を否定する業者側の態度に厳しい忠告を与えた。 セイル法律院は、「派遣法により使用者は現代車であり、これを確認する訴訟、 勤労者地位確認訴訟が提起された。訴訟の結果が出るまでは下請業者の勤労者 の地位にあるのではない。無条件に判決が出るまでは使用者が下請業者だという 主張は合わない」と一蹴した。

労組幹部以外にも、組合員にまで『賠償責任』があるとして損害賠償を請求し たことには「一般組合員は損害賠償の責任を負わない」と主張した。大法院の 判例(2006. 9. 22. 宣告2005タ30610判決)は「一般組合員に争議行為の正当性 をいちいち判断することを要求するのは、勤労者の団結権を害しかねない点、 争議行為の正当性に疑いがあっても一般組合員が労働組合および労働組合幹部 の指示に応じず、勤労提供を続けることは期待しにくい点などに照らしてみれ ば、一般組合員が不法争議行為で労働組合などの指示により単純に労務を停止 したことだけでは労働組合または組合幹部と共に共同不法行為責任を負うとは いえない」とした。

名ばかり社長が使用者?

現代車元請と業者は告訴告発、損害賠償請求を強行しているが、現代車で蔓延 する非正規職問題に法院が判決したが、大企業の社会的責務には一言半句もない。

元請の指示で非正規職が働いているから業者が『名ばかり社長』と判断されたが、 さらに判決を待とうとか、現代車は元請でないとか、会社は大法院の判決を 否定することに汲々としている。また、元請ではないという理由で4か月間、 一度も交渉に出てこなかった会社は、むしろ交渉をしようと言ってストライキ をしたことを理由に、非正規職に責任を転嫁している。

大法院の判決だけでなく、牙山工場非正規職7人が勤労者地位確認訴訟で勝訴、 11月12日高裁で現代車の鄭夢九会長が『本当の使用者』だという趣旨の判決が あったが、会社側は『法律的な名分』がないと主張している。

非正規職労働者たちは、『名ばかり社長』が組合員に損害賠償を請求するのも 理解できず、代替人材の投入による費用請求も批判した。非正規職は代替人材 の投入は、『ストライキ無力化』の行動だとし、不良の発生、非熟練労働者の 安全問題などを提起していた。

社内下請支会は「使用者側は不法代替人材が組合員より費用がかかると主張し、 損害賠償を請求した。その上、アルバイトの宿泊費、間食費にまで損害賠償を 請求するずうずうしさと稚拙さを見せた。使用者側は恐怖感を感じさせて 労組の組織力を潰そうとしている」と伝えた。(記事提携=メディア忠清)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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