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「下請け労働者が率先して現代重工業を変えよう」

最高裁判決「下請け労働者の実質的な使用者は現代重工業」以後の姿

チョ・ソンウン記者/ 2010年04月12日8時37分

現代重工業社内下請支会は4月7日から現代重工業各正門巡回退勤宣伝戦を進め、 「下請け労働者の実際の使用主は現代重工業」「現代重工業は下請け労働者の 賃金と雇用に責任を持て」と要求しはじめた。

4月8日には現代重工業内の食堂で昼食扇動を進めた。食事をしている労働者に 向かって、オ・セイル支会長は「下請け労働者の皆さん、ブガン企業などの廃 業業者の労働者が元請に賃金と雇用を要求するのは、現代重工業に恩恵授与を 施してくれと頼むのではなく、現代重工業が下請け労働者の実質的な使用者だ という点で正当だということが大法院の判決であり、労働組合に加入したとい う理由で、労組幹部という理由で解雇し、業者を廃業しては絶対いけない」と 大法院判決の意味を説明した。

オ・セイル支会長は「今堂々と組合に加入しよう」と訴えた。また「これで現 場で組合活動の権利を勝ち取れる」、「大法院も認めた労組活動、われわれ下 請け労働者が戦う時だ」と強調した。オ支会長は「いくら良い判決でも、私た ちが活用しなければどうでもいい判決になってしまう」、「下請け労組が先に 立って実践する。今こそ下請け労働者が行動を組織して共に現代重工業を変え よう」と団結を訴えた。

2003年に現代重工業下請け労組が設立された後、労組幹部と組合員が所属して いた下請け企業がその年の9月から12月までにほとんどが廃業したり事業部門を 閉鎖し、組合員を解雇する事件が発生した。これについて3月25日に大法院は 「勤労者の基本的な労働条件などに関し、その勤労者を雇用した事業主として の権限と責任を一定部分担当していると見られるほど実質的で具体的な支配、 決定できる地位にある者が、労働組合を組織または運営することを支配したり これに介入するなどで法81条第4号所定の行為をしたとすれば、その是正を命じ る救済命令を履行すべき使用者に該当する」と判決した(大法院2010.3.25宣告 2007頭8881判決)。

蔚山労働法律院のチョン・キホ弁護士は「現代重工業が基本権の労働三権を侵 害したことが客観的に明らかになった。現代重工業が下請け労働者の不当労働 行為において使用者の地位にあるというのは明確だった。現代重工業は違法行 為を謝らなければならない」と最高裁判決の意味を説明した。

チョン弁護士は続いて「大法院の判決の趣旨に基づけば、現代重工業事業場内 の日常的な労組活動と争議活動も当然認められると考えるべき」と付け加えた。

一方、大法院の判決への対応に関する社内下請支会役員からの質問に現代重工 業の関係者は「無対策が対策」と語り、「解釈の差がある」と答えたという。

4月9日正午、現代重工業は社内下請支会のある役員が身分証を持参しなかった という理由で、現場への出入を拒否した。(蔚山労働ニュース)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-04-19 02:05:09 / Last modified on 2010-04-19 02:05:11 Copyright: Default

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