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「社内下請を使う理由、韓国企業の前近代的な文化のため」

『大企業の社内下請雇用構造を改善するための緊急討論会』開催

キム・ドヨン記者 2010.11.26 19:49

参与連帯と民主社会のための弁護士の会は、11月26日、最近大法院と高等法院 が現代自動車に対して、相次いで出した『社内下請労働者に対する正規職認定』 判決の意味を測り、不法社内下請雇用構造を改善する代案を模索する討論会を 開いた。

この日の『大企業の社内下請雇用構造改善のための緊急討論会』の問題提起を した民弁労働委員会委員長クォン・ヨングク弁護士は、7月に大法院が現代車不 法派遣問題と関して出した判決が「元請会社と専属的な社内下請の間の法律関 係は請負ではなく不法派遣であることを認めた最初の事例」で、最近の高等法院 の判決は「事実上、実際の自動車工程全般に対して範囲直接生産工程業務を拡大、 結局は法院がベルトコンベア作業で請負というものはありえないという根本的な 部分を指摘した」と意味を付与した。

だが二つの判決は「社内下請企業等が現代車だけに専属し、人事権と勤労条件 にも実質的に現代車が絶対的権限を行使するなど、事業経営上の独立性がない という情況が充分なのに、暗黙的勤労契約関係の成立を認めず、2年未満の不法 派遣勤労者の法的保護は無視した」とその限界を指摘した。

続いて彼は「昨年、現代車は2兆を越える純利益をあげたが、これは窮極的に社 内下請労働者、非正規職労働者の差別による賃金搾取によるもの」とし「他の ところに転嫁して得た莫大な利益は実際誰に行くべきなのか、大企業のこうした 不道徳性と不法派遣を共に見る時だけ、現代車の不法派遣問題の実体が見える」 と指摘した。

それと共に権弁護士は「現代車の鄭夢九は、2004年の新派遣法を6年間違反し続 けている現行犯」で、「警察は今すぐ鄭夢九会長の捜査に入れば非正規職問題 も解決する」と主張した。

全国金属労組のソン・ヨンソプ法律院長も、現代車の判例で認められなかった 『暗黙的勤労契約関係成立問題』を指摘した。彼は現代車の判例で、「暗黙的 勤労関係の適用範囲を狭く解釈している」とし、現代尾浦造船など類似の判例 を上げ、小社長、親子会社関係ではない場合にも、暗黙的な勤労関係が認めら れるなど、その適用範囲が次第に拡大しているが、まだその基準は流動的だ」 と指摘した。

韓国放送通信大法大のチョ・スンヒョン教授はこの問題を「労働法回避現象と 把握しなければ解決できない」と新しい見解を提示した。

チョ教授は「法体系論的に見れば、多様な変形勤労が起きるのは使用者が労働 法を回避するため」なので「実質的な事実関係を通じて、使用指示関係を把握 し、使用者に回避の意図が確認されれば、勤労関係を認めるようにしなければ ならない」と主張した。そしてそのために「回避禁止規定を立法しなければな らない」と主張して注目された。

二人目の発表者の韓国労働研究院のウン・スミ博士は「社内下請け活用が雇用 の数も質も下げる」とし、社内下請を活用しなければ雇用成果が悪くなるとい う一部の主張に反論した。

だが国内で社内下請を使う理由は、正規職の高い賃金と雇用硬直性のためでな く、「韓国企業の雇用に対する前近代的な文化と、規制回避、労働者の容易な 管理、そして質の高い労働力を安く使おうとする動機などが複合的に作用した」 と分析した。

続いてウン博士は10数年間続く社内下請問題を解決するために「政府がいくつ かの大企業と公共部門に対してはっきりと改革する意志が必要だ」と話した。 彼女はまず「公共部門で期間制や非正規職化を要求する規定をすべてなくさな ければならない」と主張した。大企業に対しても「非正規職の割合と外注化の 割合を報告させ、一定の割合以上を改善しなければ公共部門での物品調達がで きないようにするなど段階的プログラムを開発しなければならない」と話した。

彼女はまた「300人未満の企業の社内下請に行くと、現代車社内下請でもなりた いという人が多いほど、ひどい現実だが、業界のモデルになる企業の下請類型 が伝播するのでモデル業者が良い企業になることは重要だ」とし「そのような 意味で現代車非正規労働者の正規職化は必ず実現されるべき」と話した。

全国金属労組のイ・サンホ政策研究院も、今回が「韓国社会の非正規職問題と 財閥大企業の雇用に対する社会的責任をきちんと確認し、はっきり見せる機会」 とし「組織的ストライキ、占拠座り込みなどできる限りの手段を動員する」と 話した。

彼は続いて「全世界から来た支持声明を発表して、現代車グループの弱みであ る消費者価格問題を問題化し、現代車がいかに無責任なグローバル企業行為を してきたか見せる」と述べ、続いて「このような破局的状況ではなく、現代車 支部と社内下請3支会が共同で要求する特別交渉要求案を最高経営陣が早期に受 け入れなければならない」と要求した。

一方、雇用労働部雇用平等政策課のキム・ドンウク書記官は「最近の社内下請 実態点検の結果を発表したことに関連して、小さな企業だけを捕まえ後は免罪 符を与えるのではないかという批判をたくさん受けた」が「社内下請活用度が 高いといっても、必ず社内下請が不法派遣につながるのではない」と弁論した。 それと共に彼は「2004年度から2006年まで3年にわたり、元下請1930か所の特別 点検をした時も、下請け勤労者数が多い造船業種で、派遣法違反で摘発された 件数は一件だった」と説明した。

大法院と高等法院の判例に関しても「この判例の基調は、労働部で指針として 活用している基準に影響を与えるだろう」とし、現在、問題になっている社内 下請、派遣関連の内容も「将来に何らかの形で改善するべきだという社会的な 共感を形成するまで、公論化の過程を十分経なければならない」と話した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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