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鉄道ストライキ真相調査、「公社は労使妥結より混乱を望んだ」

法律・人権団体鉄道公社ストライキ誘導真相調査の結果を発表

キム・ヨンウク記者/ 2010年02月09日17時03分

『鉄道公社によるストライキ誘導および組合員弾圧に対する真相調査団』は、 2月9日午前、国家人権委員会で真相調査報告大会を開いて「鉄道公社は交渉の 妥結よりも労使関係の混乱も甘受するという意図があった」と発表した。また ストライキ以後の鉄道公社の大量懲戒については「労働組合無力化のためのも のと判断される」と主張した。

真相調査団は『民主社会のための弁護士の会』等の法律家団体と全国40余りの 人権団体連合体である『人権団体連席会議』が参加した。真相調査団の報告書 には、鉄道公社ストライキ誘導疑惑については、▲16次交渉(2009/10/16)で、 これまで暫定的に合意していた27項目の案件に対して事情の変化を理由に突然 修正や削除の要求を追加で提示した事例、▲10月頃からすでに内部会議で「賃 金団体協議が労働委の調整と交渉、散発的な闘争が続き、年末まで続く状況に 展開しないように、団体協約解止で圧迫」することに決めた事例、▲2009/11/24 の集中交渉後、次の交渉の機会を持てたのに、ファックスで団体協約解止を 通知した事例を報告した。

真相調査団は、鉄道公社がストライキの後に組合員インタビューで、多様な弾 圧を行った事実も確認したと発表した。調査団は、▲ストライキ開始と同時に 行われた大規模な職位解除発令の事実、▲ストライキ期間中に参加組合員と家 族へのストライキ不参加推奨および圧力を加えた事実、▲ストライキ中断以後、 前例ない強力な懲戒権を行使した事実、▲労働組合および組合員個人に対して 莫大な損害賠償を請求した事実、▲ストライキ中断後、さまざまな形態の人事 上の不利益処遇を行った事実、▲組合員に脱退の圧力を加えた事実、▲ストラ イキ放棄を前提として団体交渉を拒否した事実、▲懲戒委員会の進行過程を CCTVで録画するなどで人権を侵害した事実、▲ストライキを不法ストライキと 任意に規定し、悪意的な宣伝行為を行った事実など、労働組合を事実上無力化 する多様な形態の行為が発生したと発表した。

調査団はまた「交渉の過程で鉄道公社が『外部の指摘事項』に言及した事実と、 これまでになく迅速な捜査機関の法執行の態度と鉄道公社の内部会議の資料な どを見ると、政府など公権力の相当な介入があったことを推測判断することが できた」と明らかにした。

鉄道ストライキ発生の背景を発表した民弁のカン・ホミン弁護士は「ファック スで団体協約解止を通知したのは、もう対話の可能性と妥結の意志がないとい う点を宣言するもので、交渉決裂の原因は鉄道公社側にある」と主張した。

労働人権実現のための労務士の会のペ・ドンサン労務士は、労組弾圧と人権弾 圧の事例を発表した。ペ・ドンサン労務士は「公社側が組合員一人一人に87億 ウォンという損害賠償請求をしたのは、今回の機会に労組を無力化しようとす る意図としか思えない」とし「民間企業も良心があるので行わないことを、模 範になるべき公企業が行うのは有り得ない」と批判した。

調査団は報告書で「実務交渉と集中交渉により、十分に意見が接近する余地も あった」とし「労組は交渉の経過によりある程度譲歩したり折衝案を提示した が、公社は最初に提示した案以上の譲歩や折衷案提示がなく、特に暫定合意し た案件について突然事情変更という曖昧な理由で27項目に修正や削除の要求を 追加で提示したことは、妥結より労使関係の混乱も甘受するという意図が伺え る」と結論を下した。また「時期的な面で、集中交渉後に次の交渉の機会を持 てたのに、ファックスで団体協約解止を通知したのは、もうこれ以上の対話の 可能性と妥結の意志がないという点を交渉の一方の当事者が宣言するもので、 結局、交渉決裂の原因は鉄道公社にあると考えられる」と明らかにした。

労働弾圧については「例がないほど苛酷な懲戒処分を行った点と法律的な救済 手続きの限界を総合的に考慮すると、大規模懲戒処分の実質的な目的は懲戒権 の行使により、労働組合と組合員を圧迫し、組合活動を無力化または弱化させ るためだったと判断される」と結論を出した。

真相調査団は「鉄道労組のストライキはその主体、目的、手続き、手段と方法 において、すべて適法だったと判断する」とし「公社が行った鉄道労組への弾 圧は、すでに労働組合運営への支配介入による不当労働行為、正当な組合活動 とストライキ参加への不利益扱いによる不当労働行為など、9種類の類型の不法 行為に該当する」と主張した。

一方、今回の真相調査は、法的調査権がない任意団体が中心で、調査の権限が なく、鉄道公社も真相調査団が任意団体だという理由で調査協力の要請を拒否、 労働組合への調査だけで進めるほかはなかったという限界がある。これに伴い、 調査団は最近国会で発議された鉄道関連の国政調査が行われ、明らかな事実関 係の確認と疑惑の糾明を要求した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-02-12 05:11:00 / Last modified on 2010-02-12 05:11:01 Copyright: Default

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