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タグボート ストライキをめぐる3つの争点

[蔚山労働ニュース]船長=使用者VS労働者、個別交渉VS共同交渉、船員法VS勤労基準法

イ・ジョンホ記者 www.nodongnews.or.kr / 2009年08月13日13時46分

6日間続く蔚山港タグボート・ストライキをめぐり、タグボート社と労働者たち は大きく3つの争点でするどく対抗している。

[出処:蔚山労働ニュース]

「船長は使用者」 VS 「船長は労働者」

チョグァン船舶、先進総合、ヘガン船舶の蔚山タグボート3社は、8月6日労働部 の回答内容をあげて「船長は使用者なので、船長が労組を脱退すれば交渉に応 じる」という立場を固守している。

これに対して運輸労組港湾曳船支部蔚山支会は「船長と船員を雇用し解雇する 権限が船主にあるとすれば、彼らの間には指揮監督があるので使用者と被傭者 の関係が存在する」という大法院判例と、船長も勤労者と見るのが妥当だとい う全南労働委員会の判定などを根拠に船長も労働者であり、したがって労働組 合に加入する資格があると主張している。

労組はまた港湾曳船支部麗水支会に19人の船長が組合員に加入し、何の問題も なく活動しており、船長といっても曳船社の作業指示の通り、言われるままに 働いているが、何の権限もない船長のどこが使用者かと反論している。

船員法を見ても、曳船社の船長に委任された権限は、船舶、貨物、人命の安全 のため単純な権利で、使用者の利益を代弁する権限ではないという解釈が支配 的だと労組は主張している。

個別交渉 VS 共同交渉

7月7日の支会発足大会の後、労組事務室提供、労組専従者2人認定、交渉時交渉 委員専任保障などの基本協約締結を要求して交渉を行った港湾曳船支部蔚山支 会は、初めから蔚山予選3社との共同交渉を要求した。

蔚山支会の前に発足大会を開いた釜山支会も、釜山港6つの曳船社(このうち先 進総合は蔚山港と釜山港の2か所にある)と共同交渉を要求した。

これに対して釜山港の6つの曳船社は、初めから労組を認定できないとし、個別 交渉を主張して、3回の釜山地方労働委員会の仲裁にも会社別の個別交渉を主張 し、調整できずに交渉決裂に達した。

蔚山の曳船社は7月31日、蔚山労働支庁で開かれた3社共同交渉で交渉手続きと 交渉委員数、組合費控除、不当労働行為禁止、労働組合活動保障などに対して 意見を接近させたが、交渉回数、労組専従、事務室備品、特別成果金などにつ いて意見の差を狭められず交渉が決裂した。

運輸労組港湾曳船支部は、交渉権と締結権が運輸産別労組にあるので釜山・蔚 山港の8つの曳船社と基本協約に対する共同交渉を行い、弾力的に会社別の個別 交渉を併行する方式を主張しているが、曳船社は相変らず個別交渉の立場を曲 げていない。

一方、港湾曳船支部麗水支会は、団体協約では麗水・光陽港7つの曳船社と共同 交渉を行っており、賃金は会社別に個別交渉をしている。

船員法 VS 勤労基準法

2007年に麗水・光陽港タグボート労働者が労働組合を結成してストライキに入っ た後、タグボート会社はこれまでの立場を変え、タグボート労働者に船員法を 適用すべきだと主張しはじめた。

労働組合ができる前は、曳船労働者は、事実上、船員法と勤労基準法の死角地 帯に置かれていた。

船員法第2条は「湖水、河川または港内だけを航行する船舶」は船員法の適用を 受けないと規定している。

港湾曳船支部麗水支会のキム・ギョンギュ事務局長によれば、曳船社はこれま でこの条項を理由としてタグボートは港内だけを運航する船舶なので船員法の 適用を受けないとし、実際タグボートが入出港する時、乗船記録さえ残さなかっ たという。

2008年になると曳船社の態度が変わり、国土海洋部が法制処にタグボートを港 内だけを航行する船舶と言えるかという質問し、法制処は1月にタグボートは港 内だけを航行する船舶なので船員法の適用対象ではないと担当責任解釈をした。

曳船社の船主はタグボートに勤労基準法が適用されると負担が大きいとして、 国土海洋部に異議を提起した。

これに国土海洋部が全国11の港のタグボート労働者を対象に船員法改正と勤労 基準法適用をめぐってアンケート調査をした結果、勤労基準法を適用すべきだ という世論が優勢だという事実が確認された。

曳船社はまた全国52の曳船業者のうち37業者で使用者と勤労者代表が船員法の 適用に賛成する合意書を作成し、国土海洋部を圧迫したが、労組の反発で6月に 国土海洋部労政との直接管理の下で全国港湾投票が行われ、圧倒的に勤労基準 法適用に賛成する世論がまた確認された。

これでタグボート労働者に対する船員法適用議論は一段落したが、曳船社は相 変らず船員法適用に対する未練を捨てられずにいる。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-08-15 18:58:52 / Last modified on 2009-08-15 18:58:56 Copyright: Default

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