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鉄道労使の自主的な交渉をまた遮る中労委

中労委、強制調整満了まで時間はあるのに午後4時に仲裁裁定を提示

イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2007年11月15日16時10分

中労委、労使自主的交渉を職権仲裁で妨害し、強制調整で妨害し

鉄道労使紛争に対して中央労働委員会(中労委)は調整満了日の15分前に職権仲 裁に回付し、鉄道労組のストライキを『不法化』したことに続き、強制調整満 了日の今日(15日)は強制調整仲裁会議を午後4時としたことで、中労委が労使の 自主的な交渉をまた妨害しているという批判が続いている。

鉄道労組は中労委の職権仲裁回付で現行法上、1日から今日までのすべての争議 行為が禁止されている。これを根拠に鉄道公社と政府は鉄道労組-貨物連帯のス トライキを『不法』と規定して強硬対応の立場を変えていない。

こうした状況で中労委は、緊急に強制調整会議を今日の午後4時に開くことにし、 再び問題になっている。

特に職権仲裁回付決定は調整満了日の15分前になっていたが、中労委が強制調 整の時間を午後4時にしたことで、ストライキ前まで鉄道労使が自主的な交渉を する十分な時間が残っていても、これを不可能にするものと見られる。職権仲 裁回付決定当時も鉄道労組は労使交渉に誠実に臨むという誓約書を書くと言っ たが、中労委はこれを無視した。

これに対して鉄道労組のキム・ヒョンギュン教宣室長は「まだ鉄道労使が自主 的に交渉をする時間が残っているのに、中労委は自主的な交渉を保障するどこ ろか緊急に強制調整をしようとしている」とし「中労委は二度も労組失脚に出 た」と非難した。

仲裁裁定以後の争議行為についての法解釈には議論

中労委が提示する仲裁裁定は団体協約の効力を持つため、これを拒否して鉄道 労組がストライキを続けると、再び『不法』の議論に陥ることになる。仲裁裁 定後の争議行為に対しては、法的解釈の差異がある。労務法人ピルのユ・サン チョル労務士は、「仲裁裁定以後も労使間で交渉により団体協約を締結するこ ともある。仲裁裁定が違法だったり越権による場合は再審を申請できる。効力 が停止することはないが確定したとは言えない」と言う。

労使の自主的な交渉を最優先として、紛争を調停すべき中労委が二回も労使の 自主的交渉を妨害し、中労委の役割をめぐり今後も労働界の批判が続く展望だ。

鉄道労使は強制調整会議後の午後7時に中労委の仲裁裁定をめぐって交渉を続け る計画だ。

一方、警察庁のイ・テクスン長官は共同ストライキに対して「不法ストライキ を放置できない。長く待たない」と話し、ストライキ直後の公権力投入を暗示 した。イ・テクスン警察庁長官は「(ストライキ突入以後)押収捜索令状を請求 し、現場押収捜索および検挙する」と話した。

また国防部は鉄道運送を正常化するとし、軍の電車機関士120余人と鉄道副機関 士250余人を緊急支援すると発表した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-11-17 12:32:36 / Last modified on 2007-11-17 12:32:38 Copyright: Default

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