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金属労使中央交渉暫定合意

不法派遣正規職化原則、バイバック時に労組と雇用問題など合意

崔ハウン記者

交渉開始から3か月で金属労使が暫定合意に至った。

金属労使は去る19日にソウルのオリンピック・パークテルで開かれた 18次中央交渉で、最後まで争点になった海外生産品逆輸入、不法派遣正規職化 に関する合意案を導出し、暫定合意した。

金属労組は22日の午後8時に中央委員会を開き、承認を得た後で合意案に対す る署名は26日に行う予定だ。

バイバック撤回共同闘争、課題に残る

まず海外生産品逆輸入に関し、金属労使は「使用者は海外工場生産製品を国内 に搬入する時、組合員の雇用不安を招かないようにし、その計画を事前に組合 と協議する。ただし、雇用問題が発生した時は組合員の雇用と労働条件に関し て組合と合意する」ことで合意した。

これは、当初、金属労組が要求した「使用者は労使合意なく海外工場の新設・ 拡大はできず、海外法人が生産した製品を国内に搬入できない」という原則か らは一歩後退するものだ。労組は「完全にバイバックを防げなかったが、雇用 と勤労条件に対して労使合意を勝ち取り、保護の仕組を作った」という点に意 義を付与し、今後、完成車労組とともにバイバック撤回と元下請不公正取り引 き根絶のための共同闘争を力強く展開する計画だと明らかにした。

不法派遣正規職原則合意、非正規労組活動保障用意

次に金属労使は不法派遣正規職化に関して、 △不法派遣人材を使わない △関係機関により不法派遣が確認された時は、所定の手続きにより 正規職採用を原則とするという条項を明示した。

この合意は、現在『不法派遣正規職化』闘争をしている現代車非正規職労組を はじめ、起亜車華城工場社内下請支会、GM大宇差昌原工場社内下請支会、 ハイニックス-マグナチップ社内下請支会などの闘争に大きな影響を 及ぼすと見られる。

また金属労使は、非正規労働者の組合活動と雇用保障に関して △非正規労働者と移住労働者の労組加入を理由として不利益処分をせず、 これによる雇用問題が発生した時は雇用が保障されるようにする △下請け業者労働者の労組活動を理由として下請け業者との契約を解約しない という条項にも合意した。

これは、1万人余りに達する金属労組中央交渉事業場非正規職労働者の 労組活動を触発する契機になるものと見られる。

使用者団体構成合意、産別交渉進展契機用意

労組は、今回の産別中央交渉暫定合意に対して「使用者団体を構成することで 産別交渉の主体を明確にし、今後新しい労使関係を形成して、産別労組運動を さらに進める契機を用意した」と評価し、「支部・支会交渉妥結のために 全力量を総集中する」と明らかにした。

労組はまた「粘り強い闘争で、安定した雇用と非正規職労組活動保障に大きな 一歩を踏み出した。一方で既存の企業単位の議題を越えて海外生産品逆輸入、 不法派遣の正規職化など、社会的な議題に関する労使合意を用意した」という 点に意義を付与した。

4月12日に初交渉を始めた金属労使は、昨年の合意事項だった使用者団体構成 について使用者側が異議を表明したことで、異常な進行を繰り返した。また、 6月14日の中央交渉で使用者側が「2005年の中央交渉は、法人登録された 使用者団体の名義で調印式を締結する」という案を出し、中央交渉が紛糾した。

金属労組2005年第18次中央交渉結果

1.産業空洞化対策用意と産別雇用安定システム構築

【海外工場】

(1)金属産業使用者は、海外の工場新設計画を樹立した時は組合に通知・協議 し、組合員の雇用安定・労働条件に関する事項は60日前に組合と合意する。

(2)金属産業使用者は、海外の工場で生産された製品を国内に搬入する時は、 組合員の雇用不安を招かないようにし、事前にその計画を組合と協議する。 ただし、組合員の雇用と労働条件については組合と合意する。

(3)金属産業使用者は研究開発費の割合を高め国内投資を拡大するように努力する。

(4)組合が海外工場関連の資料を要請した時は閲覧・複写することができ、 金属産業使用者は経営計画を説明する。 ただし、会社の機密に関する事項は保安を維持しなければならない。

【産別雇用安定システム構築】

(1)金属産業使用者は現行の退職金制度を維持し、労使の合意なくこれを 変更できない。 また、組合が退職金の積み立てと運用に確認を要請した時は、 関連資料を提供する。

(2)金属労組と金属産業使用者は『産別雇用安定システム構築のための 金属労使共同委員会』を労使同数で構成する。

(3)第2項の委員会の構成と運営に関する事項は労使共同で用意し、委員会は 産業空洞化対策と再就職訓練など組合員の雇用安定に関する事項を優先的に 議論する。

2.金属産業最低賃金

【金属産業最低賃金】

金属産業使用者は最低賃金として月通常賃金765,060ウォンと 通常時給3,280ウォンのうち高い金額を適用する。 その適用対象は、金属産業に務める労働者として金属事業場に雇用された 非正規職・移住労働者を含み、適用期間は2005年9月1日から2006年8月31日 までとする。 ただし、金属事業場に間接雇用された非正規職・移住労働者の場合、 同最低賃金と同一に適用することを原則とし、その実行方案は労使が共同で用意する。

3.非正規労働者の組合活動保障

【非正規労働者の組合活動および雇用保障】

(1)金属産業使用者は、社内下請と非正規労働者と移住労働者の労働組合加入を 理由とする不利益処分をせず、これによる雇用問題が発生した時は、雇用が 保障されるようにする。

(2)金属産業使用者は下請け業者労働者の労組活動を理由として下請け業者と契約 を解約しない。

【不法派遣および用役使用禁止】

(1)金属産業使用者は不法派遣人材を使わない。

(2)金属産業使用者は関係機関により不法派遣と確認された時、所定の手続き により正規職採用を原則とする。

(3)金属産業使用者は、経営上やむをえない理由で一部の部処や生産物量を外 注または下請けに転換しようとする場合、組合員の雇用安定、労働条件に 関する事項を60日前に組合に通知して合意して推進する。

4.国産米使用

金属産業使用者は社内給食提供時(外注・委託業者含む)国産米を使う。

2005年07月21日20時43分

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2005-07-22 06:59:43 / Last modified on 2005-09-05 08:17:01 Copyright: Default

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