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蔚山プラント実務協議で使用側が協議を拒否

民主労総の勝利宣言も無色、合意文の実效性に論議も

ムンヒョング記者

蔚山プラント労組のストライキ中断の契機になった27日の多者間合意(共同協 議会会議の中間結果)の結果として開かれた1日の実務協議で、使用側が 「企業が代表性を認めない」と協議を拒否し、論議が予想される。

実務協議に出た専門建設業者の代表など使用者側4人は「企業は協会に交渉権 を委任したことはなく、代表性を認めてもいない」と協議を拒否したと伝えら れた。

彼らは多者間合意当時、12の専門建設業者を代表して署名をしたが、法律的な 拘束力がないという判断から言葉を返した。この日、実務協議会は今後の日程 も決められず、未妥結の案件をまた代表者会議に先送りすることに決定しただ けで終わった。

一方、使用者側は合意案の内容から抜けた今後の労使交渉に関して、プラント 業界の特性上、現実性のない個別交渉を固める作業も進めている。

27日以後、既に11の専門建設業者が個別交渉日まで明示した交渉要請公文を、 労組に送ってきている。

こうした使用者側の態度は、既に合意文の内容で予告されていた。

多者間合意は△1日8時間週44時間勤務△週休手当、年次・月次手当、延長・夜 間勤労手当、退職金は基本給に含めない△建設産業基本法で定めた不法下請け を禁止するなど、既に勤労基準法建設産業基本法で保障されている内容の他に は実務交渉に先送りしたり使用者側で肯定的に検討するという水準だった。

また△四大保険△組合員採用時不利益禁止△勤労者への請負禁止などを議論す べき実務交渉はその「持続」が疑問視された。

「代表者会議は最終合意時まで持続する」という条項を含み、共同協議会は合 意内容の適用方式と効力を今後議論することにした。これは団体協約ではない 「社会協約」に過ぎず、履行を強制する法的根拠はない。

そのため使用者側のこのような態度の変化は既に予想された手順であり、問題 は既にストライキを中断した労組としては、使用側との交渉で使えるカードが ないことだ。蔚山プラント労組のストライキ撤回後に表れているこうした結果 は、使用者側に対する非難より先に、多者間合意当時、民主労総が主催した 全国労働者大会で出された「勝利」宣言の面目を失わせている。

蔚山地域労働界のある関係者は「蔚山プラント労組幹部が既に拘束と手配で足 止めをくっている状況で、ストライキの持続は蔚山本部と総連盟の意志が功を 奏した」とし、「止むを得ない側面があったが、勝利したという知らせに喜ぶ プラント労組組合員を見るのは複雑で息苦しい気分だった」と伝えた。

2005年06月01日22時17分

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)
本著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


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