LM2000 表現の自由のための運営原則 | |||||||
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提案2: 表現の自由のための運営原則 キミョンムン (人権運動サランバン) はじめにインターネットが急速に広がり、いつのまにか大部分の団体がホームページ を作って運営している。また、自由掲示板を作って双方向性を追求している。 自由掲示板は、ホームページ運営の初期には、団体内部の会員及び内部メン バーの支持意見と共に、団体広報と意志疎通のための有用な道具に使われる ようになる。ところが掲示板は、各種の争点がオンラインに移され、インタ ーネットの使用が大衆化され始めると、数多くの申し込みとあらゆる種類の 集会の宣伝、談論と主張でにぎやかだったのに、あげくの果てに団体の主張 と反対の考えを持った人々、または集団により掲示板が占領される事件が発 生している。代表的な例が社会的弱者である女性、同性愛サイトだ。彼らは 政治的な反対意見から卑下発言、悪口、人身攻撃などを海台で掲示板の機能 を無力化させるに充分な程の攻撃を浴びせる。 ところが問題は、このような露骨な反対意見や悪口に対し、いくつもの団体 が無原則に削除のメスを入れているということだ。原則を立てようとする団 体もある。だがその原則は、削除のための合理化でしかないようだ。一例と して、ある団体の掲示板運営原則(試案)を見ると、掲示板運営原則の最初に 「掲示板利用者等の表現の自由を積極的に保障する」と書かれている。だが、 細則のあちこちには「商業的な広告行為をはじめ、公人の私生活侵害及び名 誉を傷つける行為などの不回避な事案に対しては、手続きを踏んで削除」す るとなっている。一言で表現すれば「表現の自由は最大限保障するものの、 不回避な場合削除できる」で終わる。伝統的に、表現の自由を侵害してきた 国家権力も「個々人の表現の自由は最大限保障するものの、健全な社会風土 を造成して、他の人の表現の自由のためにすることがある」と主張して国家 保安法や通信秩序確立法に代表される各種の悪法を存続、立法しようとして いる。表現の自由はあらゆる状況で単一の論理を持つ事案ではない。媒体別、 状況別の文脈により、表現に対する規制が侵害されるのか、さもなくば他人 の自由を保護し伸張させる役割をするのかが違うからだ。ところが問題は、 まだどのグループや個人も、明確にその状況を予測して、基準を定めて異論 のない規制行為に成功した歴史がないということだ。それは、研究の不足に よる論理の貧弱さではなく、個人の表現行為が全く同じ事案に対して全く同 じ主張をしても、決して全く同じく表現されるわけではないことによる。そ こに、最近、われわれのホームページで起きる一連の事件は、知らず知らず 個人の表現の自由を侵害する深刻な状況を演出している。 表現の自由に関する断想ここで言及する表現の自由は、憲法的な「言論・出版の自由」と知る権利、 知らせる権利を包括する幅広い概念としての表現の自由を意味するのではな く、個人や集団が「自身の意思を特定媒体または機会を通じて相手方に意思 を表示する行為の自由」を意味する。 表現は、意図する目的と様相を離れて、その存在そのものにたいへん神聖な 権利を与えられる。表現の自由は人間が生まれながらに放棄されないもので あり、個人の尊厳と価値を守り、自我を確認して成就するためのものだ。こ れは、言葉で表現するのは難しい、どのようにしても変えることができない 人間だけの神聖不可侵の固有な権利だ。また、民主主義社会で少数が意見を 主張して陳述する過程で表現の自由が保障されなければ、その社会は本当に 民主主義社会とは呼べない。ヨーロッパの啓蒙主義哲学者は「自分が属する 社会からの疎外と孤立を克服し、参加するために表現の自由が保障されるこ と」と主張して、このような論理は参政権と公論に参加し、世論を形成して 政策を決定するものだと表現された。結局、個人に与えられた表現の自由保 障の程度が韓国社会の進歩を計る基準だと言える。 だが、まだ私たちにとって「表現の自由」とは、政権との対決という側面で 容易に理解されたことに特別な問題はなかった。政権を維持するために政治 的反対意見や少数者の意見を黙殺させた政権に対抗するとき、表現の自由が 有用な武器だったことは二言を要しない周知の事実であり、そうした政治的 抑圧に対して「憲法に保障された国民の基本権を弾圧するな」と対応した私 たちの論理は、単純ではあったがそれ自体で相当な説得力を持っていたと思 う。暴圧的方法で表現の自由を侵害した国家権力に、市民社会と民衆は「大 韓民国が本当に憲法に明示された民主主義の理念を持つ国家なら、国民は誰 もが表現と政治的意見を享受する権利があり、政治的反対意見と結社の理由 で不当な制約を受けてはならない」と主張した。また、最近になってネチズ ン等と市民社会団体も、政府が試みている通信秩序確立法が「あいまいな基 準を定規に表現の自由を抑圧し、オンラインを統制し、結局国民の基本権を 深刻に侵害する」として「インターネットをネチズン等の自律的な判断に任 せるべきだ」と主張し、完全な表現の自由のための戦いが全く同じ論理でい まだに続いている。 ところが現在、個人や集団の表現物が侵害される形態と侵害の主体は非常に 多様化している。上で言及した独裁政権や権威的な政権が権力を維持するた めに行った表現の自由の侵害から、言論を所有する巨大資本の日常的な表現 の自由に対する威嚇、また情報の生産と表現が比較的容易になったオンライ ン媒体に誰でも容易に接近できるようになったことで発生する特定グループ と個人との侵害・被害関係で、状況が益々複雑になりつつある。ところが興 味深い点がある。チョウグァンヒ弁護士は「『表現の自由』の侵害に対する 対応と展望」という文で、言論による表現の自由侵害を論じながら、マスコ ミの二重的な態度を次のように語る。 「国家権力による侵害が十分に解決される前に、国家権力に劣らない副作用 を見せる主体が登場している。まさに資本だ。その最も劇的な例は、三星と いう巨大資本がバックアップした第2回ソウルドキュメンタリー映画映像祭 (1997.4.18.開幕)で、天安門事態を扱った太平天国の門が中国との関係を壊 さないかと心配した主催側により上映が取り消され、合せて本戦競争出品作 の一編で済州4・3抗争を扱ったレッドハントまで上映が取り消されたのであ る。また、資本の中からもマスコミ資本の内部検閲は深刻な水準であると言 われていて、これは『表現の自由』を実質的に実現する手段の媒体が言論資 本の手中にある現代的な状況では憂慮すべきものだ。特記すべき点は、彼ら が同時に国家権力によって『表現の自由』を侵害されかねないことで、スポ ーツ新聞の漫画に対する検察の制裁がまさにそれだ。一方、同じ資本が経営 する総合日刊紙は猥褻物に対する徹底した規制のために『表現の自由』を制 限するべきだと主張しながらも、スポーツ新聞では『表現の自由』を叫んで 青少年に有益だとは考えられない漫画を掲載するようなマスコミ資本の二重 的態度はどのように釈明できるのか。」 ところが、この興味深い事実を私たちにも適用できそうだ。国家により表現 の自由を深刻に侵害されており、相変らず表現の自由を主張しながらも表現 の自由を侵害する主体として進出しているのだ。このケースを個人と個人の 関係として片付けるだけでは問題があると思う。言論媒体を持てない私たち にとって、ホームページやその他の媒体は、マスコミ以上の役割を代行して おり、私たちの知らせる権利と大衆の知る権利を充足させる公論の場として の役割をしているからだ。マスコミが持つ二重的な態度に負けないほど明確 に、私たちにもより一層幼稚な二重的態度が存在するをわれわれは知らなけ ればならない。 侵害される表現の自由の事例と性格、予想される議論どのような状況でも守られなければならない政治的な表現に始まって団体内 部の恥部、悪口に見える多少荒い表現まで、私たちの掲示板から削除されて いる表現は多様で、それを規制する根拠も多い。だが、われわれは今、団体 の立場でなくネチズンの立場でその現象を検討する必要がある。掲示物を削 除されたネチズンの立場では侵害の主体が誰なのかという問題はあまり重要 ではない。
最後に事実、団体のホームページを運営していると相当な混乱がある。時には削除 したい文が一つや二つでない。ところが事実意欲がわかなかった。基準を作っ てそれを第三者に納得させ、削除する過程がその掲示物を見る困惑よりさら に苦痛だった。ある人は他の人の表現の自由を保護するために、問題がある 文は削除しなければならないのではでないかと疑問を投げる。だが、他の人 の表現の自由と削除すべき掲示物を作成した人が持つ表現の自由の差がわか らない。 無削除原則を推奨したいが、いかなる場合にも掲示物を削除できないという 結論ではない。ネチズンの表現を繊細に判断できる原則を作る誠意を持って いればといって、かりに原則を作ってもその原則をネチズンと自律的に定め て執行しなければ恣意的に作動される可能性が大きい。もしこのような過程 があれば、私たちにとって削除された掲示物はごく少数ということで、この ような討論会は開かれなかっただろう。私たちの表現の自由のためにも、彼 らの表現の自由を侵害してはならない。 Created byStaff. Created on 2000-12-08 02:50:26 / Last modified on 2005-09-05 03:55:40 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |