本文の先頭へ
韓国:裁判所「大漢門前の花壇設置、集会遮断は違法」
Home 検索

裁判所「大漢門前の花壇設置、集会遮断は違法」

「花壇を設置し、毎日警察が花壇を守る...平和な集会も制限」

ユン・ジヨン記者 2013.12.06 14:02

大漢門前双竜車焼香所設置を防ぐために花壇を設置し、集会およびデモを許容しなかった警察と中区庁の処分は違法だという判決が出た。

ソウル行政法院行政6部(ハム・サンフン部長判事)は12月6日、民主社会のための 弁護士の会のクォン・ヨングク弁護士が、ソウル南大門警察署長を相手に出した 屋外集会禁止通告処分取り消し訴訟で原告勝訴の判決をした。

[出処:チャムセサン資料写真]

裁判所は「中区庁長が徳寿宮大漢門前での不法な集会、デモを基本的に遮断す るという名目で花壇を設置して、警官が一日も欠かさず花壇を囲んで立っており、 徳寿宮大漢門近くの歩道では憲法が保護する平和的、非暴力集会やデモまで 制限された」と指摘した。

続いて「花壇の前の区域は集会の目的、内容と密接な相関関係があり、集会の 場所として非常に重要だ」とし「また、禁止区域で集会を認める場合、物理的 衝突や集団的な暴行、損壊行為などが発生した可能性が高いと見るのは難しい」 と明らかにした。

裁判所は「集会参加予定人員が30人に過ぎず、ほとんどがプラカードを持って 場所の中で座っていたり立っている形で進められる予定だった点などを考慮す れば、禁止区域で集会が開かれるとしても周辺の交通が深刻に阻害されるとは 見にくい」と強調した。

金属労組双竜車支部と汎国民対策委員会などは、大漢門前で犠牲者追慕焼香所 とテントを設置して座り込みを続けてきた。しかし座込場放火事件の後、文化 財庁長は花壇を造成し、不法施設設置と集会、デモを基本的に遮断して警備の 人員を増員することを中区庁長に要求した。

中区庁長はその後、直ちに大漢門前花壇を設置し、ソウル南大門警察署は花壇 を24時間守り、焼香所の設置や集会を防いだ。7月にはクォン・ヨングク弁護士 が民主弁護士会労働委員会の名前で大漢門前屋外集会申告書を出したが南大門 警察署長は「集示法上の主要道路に該当し、花壇などで周辺の歩道の幅が非常 に狭く、徳寿宮の観覧客、横断歩道の利用客などが多く、とても混雑している」 とし、これを認めなかった。

そのためクォン・ヨングク弁護士は、ソウル行政法院に屋外集会禁止通告処分 取り消し訴訟と、中区庁の集会制限処分効力停止を要求する仮処分申請を提起 した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-12-07 23:17:30 / Last modified on 2013-12-07 23:17:30 Copyright: Default

関連記事キーワード



世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について