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フッ酸流出のサムスン電子、産業安全法2千余件に違反

労働部特別監督の結果「安全保健管理は総体的に不良」

ペク・イルジャ記者 2013.03.05 10:42

フッ酸漏出事故以後に雇用労働部が実施したサムスン電子華城工場の特別監督 の結果、2千余件の産業安全保健法に違反しているなど、総体的な安全保健管理 の不良がわかった。労働部は事業主を刑事立件して、サムスン電子に2億5000万 ウォンの過怠金を賦課する方針だ。

2月4日から25日まで行われた労働部のサムスン電子華城工場産業安全保健特別 監督の結果、サムスン電子は1934件、協力業者は70件の産業安全保健法に違反 していた。労働部は、違反事項のうち712件について事業主を刑事立件して、 143件に対しては2億4938万ウォンの過怠金を賦課する予定だ。安全措置が不備な 機械・機構など101件は、直ちに使用中止措置した。

▲サムスン電子華城工場産業安全特別監督結果[出処:ニュースセル]

有害化学物質を取り扱う所で毒性物質を安全に中和する排気施設を設置してい ない点と、労働者に安全装備を支給しなかった点などが刑事処罰の対象になった。 労働部は「毒性を中和する排気装置が6本のラインのうち2本のラインにしか 設置されておらず、今回の事故が発生した11ラインにも設置されておらず、 送風機で漏出したフッ酸を外に送りだしたと推定される」、「一部の場所では 該当有害物質から勤労者の保護に役に立たない保護具を支給して使用するなど、 保健措置も疎かだったことが明らかになった」と明らかにした。

サムスン電子はまた、危険物質を協力業者に預け、サムスン電子職員1人が82の 協力業者を担当しており、安全保健協議体の会議をきちんと運営しないなど、 管理がいい加減だったことがわかった。

労働部は「サムスン電子半導体全工場(華城、器興、温陽)に対する安全保健診断 および安全保健改善計画の樹立命令を行い、根本的な改善を検討し、協力業者 の労働者の保護を強めるため、有害・危険性が大きい作業は請負を制限する 制度改善方案も用意する」と明らかにした。

▲ニュースセル資料写真[出処:ニュースセル]

今回の特別勤労監督の結果に対して民主労総労働安全保健委は3月4日、 「サムスンのフッ酸漏出死亡事故は企業による構造的殺人」と論評した。

民主労総は「今回の事故に対するサムスン電子のクォン・オヒョン代表理事の 謝罪文には『法違反事例1900件余りのうち80%は直ちに改善』したというが、直 ちに改善できる80%以上の措置を数年間放置し、数十人の三星電子職業病労働 者を量産し、事故発生で労働者を死に追いやった」とし「サムスン電子の法律 違反と該当事故当時の過失が明確になったので、産業安全保健法66条の2に基づ き、サムスン電子と代表理事を処罰しなければならない」と提起した。

また民主労総は、「一年で数兆ウォンを稼ぐ屈指の大企業で産安法違反と労災 隠しが横行するのは、『自律安全』という美名の下で大企業に対する管理監督 を事実上放棄してきた労働部政策の基調が大きな原因」と批判し「労災予防の 政策基調を全面的に再検討し、事故業者の厳重な処置と迅速な対策を用意しろ」 と要求した。

サムスンフッ酸対策委も4日、論評で「急がれるのは有害化学物質内容の公開と 対応マニュアルの作成」とし、サムスンに「地域住民の知る権利の保障と常時的 な監視機構の設置」を要求した。

サムスンフッ酸対策委は「サムスン半導体華城工場では、フッ酸だけでなく、 年間40万トンの有害化学物質が使われているが、地域社会は何も知らない」と し「サムスンは取り扱っている有害化学物質を地域社会と労働者に公開して、 これによる危機対応マニュアルを作り、地域社会と対話しなければならない。 また、定期的に取り扱っている化学物質のリストと取り扱いの実態、漏出事故 現況、改善措置などの内容を地域社会と情報交換できる枠組みを作らなければ ならない」と主張した。(記事提携=ニュースセル)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-03-06 09:17:48 / Last modified on 2013-03-06 09:17:51 Copyright: Default

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