|
韓国:検事が判事をもてあそぶ | ||||||
|
Menu
おしらせ
■レイバーネット2.0 ・レイバーフェスタ2025 ・レイバーネットTV(12/10) ・あるくラジオ(11/1) ・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告 ・ブッククラブ(12/13) ・シネクラブ(10/11) ・ねりまの会(6/28) ・フィールドワーク(6.1報告) ・三多摩レイバー映画祭(5/25報告) ・夏期合宿(8月23-24日) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10) ●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6) ●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25) ●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14) ●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
「竜山裁判、検事が判事をもてあそぶ」検察が憲法裁判所に出した捜査記録3千ページ関連の意見書が話題
キム・ヨンウク記者
batblue@jinbo.net / 2009年11月08日11時41分
「法院が職権で検事室を押収して持っていけば良いのに、直ちに(捜査記録3千 ページを公開しろと)憲法裁判所にきたので補充性を背反したという主張ですが、 これは嘲笑でしょう。検事たちが判事たちをもてあそぶのです」 検察が今度は法院を笑い話にした。竜山惨事事件捜査記録3千ページの閲覧謄写 拒否に関する憲法訴訟事件(2009ホンマ257)に対して検察が10月初めに憲法裁判 所に出した意見書のためだ。
11月5日、教授学術団体が主催した竜山惨事原因と解決法討論会でハン・テクク ン弁護士は、検察が憲法裁判所に出した意見書の内容を公開した。検察はこの 意見書で「韓国の法は職権主義的な要素を持っており、法院が必要なら職権で 押収捜索して強制的にその記録を調査できる点を見過ごした」としつつ「もし その押収捜索を拒否したり妨害すれば公務執行妨害罪で処罰される」と主張した。 公務執行妨害罪にまで言及して法院が捜査記録3千ページが必要なら職権で押収 捜索して強制的に調査すれば良かったのに、しなかったからあえて法院の決定 を履行しなくても良いという主張だ。 こうした検察の主張をめぐり、多くの弁護士と法学者は異口同音に法院を嘲弄 したと嘆いた。特にこうした状況を作ったのは竜山惨事1審裁判所にあるという 指摘が強い。 イ・ドグ弁護士は6日に国会で開かれた竜山惨事裁判の問題点という討論会で 「法院が職権で検事室を押収して持っていけば良いのに、直ちに憲法裁判所に きたので補充性に背反したという主張だが、これは検事たちが判事たちをもて あそぶもの」と検察を強く非難した。イ弁護士は「検事たちの話は論理的には 正しい」としつつ「法律上の救済手段が憲法裁判所の前にある。法院で十分に 職権で押収すれば良いということと、憲法訴訟提起を棄却すれば1審裁判所部長 判事は何を話すのか気になる」と竜山惨事1審裁判所(ソウル中央地法刑事合議 27部、部長判事ハン・ヤンソク)を非難した。 イ・ドグ弁護士は「法院が裁判当時、撤去民の小さな法廷騒乱には職権を発動 し、令状を発行しながら、国法秩序を踏みにじって憲法に反する検察には押収 捜索令状発給を申請してもやらなかったのは笑わせる」と強調した。 イ弁護士は「判事が拘束令状を棄却しても検事が不満を持って被告人を釈放し ない形」と3千ページを公開しない検察を皮肉った。 同じ討論会で西江大法学専門大学院のイ・ホジュン教授も「検察が憲法裁判所 に出した意見書は、法院を皮肉るような形の論拠で検察の閲覧謄写拒否行為を 正当化している」と指摘し「根本的に証拠開始制度の趣旨を忘却した単純な違 法ではなく、重大な違法で反憲法的な行為であることを明確に認識しなければ ならない。こうした事実にも1審裁判の不公正は充分だ」と捜査記録3千ページ への法院の消極的な対応を批判した。 これに先立ち、11月5日に開かれた竜山惨事解決法討論会でハン・テククン弁護 士も、「検察が憲法裁判所に押収捜索を拒否したり妨害すれば公務執行妨害罪 で処罰されるので、必要なら押収捜索しろというのは法院を甘く見て、持って いくなら持っていけということ」とし「控訴審裁判所が押収捜索にどのような 立場取るのかが気になる、1審裁判長がこの文句を見たら、どう考えるのか気が かりなことこの上ない」と非難した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2009-11-19 02:03:17 / Last modified on 2009-11-19 02:03:18 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||