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韓国:龍山惨事現場、明け渡し執行に不法の議論 | ||||||
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龍山惨事現場、明け渡し執行に不法の議論氾国民対策委、「龍山4商工撤対委に占有権があるので明け渡しの執行は不法」
キム・ヨンウク記者
batblue@jinbo.net / 2009年08月17日17時54分
8月17日午後1時30分頃、ソウル西部地方法院は全国撤去民連合龍山4商工撤対委 所属会員の店、商号『武橋洞ナクチ』で営業していた建物の明け渡し執行を強 行した。この建物は、龍山4商工撤対委と龍山氾国民対策委が入居者パク・スニ ム氏の許諾の下に図書館、宿舎および教会礼拝堂として利用していた。 武橋洞ナクチの建物は、龍山殺人鎮圧が起きたナミルダン・ビルから50メート ルほどの地点にある。建物の2階には警察の殺人鎮圧過程で亡くなった撤去民、 故ヤン・フェソン氏一家が運営していた『三湖ふぐ料理店』店もある。 この日、法院の執行官と再開発組合が動員した用役業者職員約30人が店を壊し、 備品を持ち出した。この過程で明け渡し執行を阻止しようとした氾国民対策委 の会員と龍山撤去民約20人が用役業者職員により、建物の外に引きずり出され、 互いに衝突した。
龍山氾国民対策委はこの日の明け渡し執行は不法だと主張している。入居者の パク・スニム氏に対する明け渡し訴訟は確定したが、建物の使用を認められて 占有していた龍山4商工撤対委と龍山氾国民対策委の占有権は法的に保護されと いう。 明け渡し執行の前、『武橋洞ナクチ』には龍山4区域を訪問する市民が礼拝をし たり本を読めるように、『ナクチ教会』と『子供図書館』が入っていた。 龍山氾国民対策委は「武橋洞ナクチの入居者に対する明け渡し訴訟の結果とは 無関係に、『ナクチ教会』と『子供図書館』を運営、利用している龍山氾国民 対策委と龍山4商工撤対委には、法で認められた占有権(民法192条)がある」と 主張した。したがって『占有移転禁止仮処分』決定がない状態で明け渡し執行 をすると不法行為になる。 龍山氾国民対策委のホン・ソンマン報道担当者は法院の執行官に「占有移転禁 止仮処分決定があったかと尋ねたが、執行官は答えずに強制執行した」と述べ た。ホン担当者は「法院が仮処分決定を知らせなければ情報公開を請求する」 と述べた。 氾国民対策委はまた、「法院の執行官ではない用役が法院の執行官を代行する と詐称して建物に侵入、備品を壊して強制撤去した」とし「法院執行官と明け 渡しを執行した用役班員を職権乱用および明け渡し執行関連法違反の疑いで告 訴・告発する」と述べた。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2009-08-30 00:48:15 / Last modified on 2009-10-03 13:00:42 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||