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韓国:撤去民のお母さんの叫び | ||||||
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撤去民のお母さんの叫び[人権オルム]韓国都市研究所が1998年に出した「撤去民がみた撤去」
リュ・ウンスク/ 2009年02月12日11時53分
私が初めて撤去民を見たのは小学校の時だった。パラムコゲ(風の頭)と呼ばれ る丘の周辺にぎっしり建てられた家に、知っている姉さん、兄さん、友人がた くさん住んでいた。ある日から家が消えて石の小山だけが残った。そしてビニー ルテントが1つ、2つと増えた。状況を知らない私がただ気になったのは、中が よく見えるそのビニールの家で、どうして服を着替え、用便はどうするかだっ た。そんなある日、一人の友人の涙を見た。ビニール家で暮す友人だった。一 人でビニール家に座って(とても寒かった)洗濯物を乾しながら、その友人はずっ とつぶやいていた。「うちの母さんにどんな罪がある、うちの母さんがどんな 悪いことをした..」。幼い私は状況を知らなかった。後日、その涙に含まれた 佗びしさを察するようになった。 自分にも似たようなことが近づいてきたためだ。撤去ではないが、一間の部屋 まで借金取りに取られることがよくあった。何回も同じことを体験して知った のは、地上屋は必ず明け方4時頃にくるということだった。寝惚けた家族が目を 覚ます暇もなく、彼らは暮らしを外に投げる。冷たい明け方の風で目を覚まし た家族が諦めて一つ一つ荷をまとめ始めると、彼らの乱暴な手がちょっと弱く なった。お母さんが飯粒で壁に貼った賞状が破れ、食卓がこわれた後、道端に 投げ出されたみずぼらしい家財道具を拾い集めた。ふとんの包みの上に座って、 仮住所を探しに行ったお母さんをいつまでも待った。兄弟はは恥ずかしがって どこかに隠れてしまい、私は独りでみすぼらしい家財道具を守ってふとんの包 みの上に座っていると、私と家財道具を見る人々の視線は私とは違う世の中で 暮す人々のものだった。 大学の時、撤去地域で少し勉強部屋をした。ほとんどみなつぶれた町内でも、 半分ぐらいつぶれた家の2階を掃除して用意した家で一週間に一回ずつ子供たち の宿題を見て、一緒に遊ぶ活動だった。学年も性別も違う子供たちは勉強には 集中しようとせず、なぜか一緒に行った男子学生たちは子供たちが何度も馬に なれと言われ、腰が折れそうな状況だった。学校祭で一週間行かなかった間に、 勉強部屋は惨めにつぶれていた。すでにつぶれた家だったが、勉強部屋が目ざ わりだったのか、撤去班員が勉強部屋への階段まで壊してしまった。子供たち との別れのあいさつもできず、もう会うこともできなかった。 人権運動を始めて少し後、こんな文書に接した。『世界住居権会議』というも のがあるのだが、そこでは韓国を南ア共和国とともに世界で最も非人間的に撤 去をする国家だと非難したというものだった。『本当に良くないことだが、こ うしてでも深刻性を認めてくれる人がいるんだ』という気がした。 住居権に対する最も権威ある国際法的解釈は、1991年に発表された国連社会権 委員会の「適切な住居の権利に関する一般論評4」だ。これによれば、住居権は 物理的な住居だけでなく、安全に、平和に、尊厳をもって住む権利をいう。 「適切な住居」の概念には、さまざまな要素が含まれるが、そのうち代表的な ものは『安定して住める』ということだ。この言葉は、自分の家を所有しなけ ればならないという意味ではない。家を所有しても、賃貸してもいい。しかし、 所有しようが賃貸しようが、どんな方式でその空間で暮そうが、安定して暮す 権利は守られなければならない。賃貸した家から突然追い出されたり、家が撤 去されたり、またはその家で暮せないように強い脅迫・暴力に苦しむ場合、安 定して暮しているとは言えない。突然、居住空間を奪われたり威嚇される場合、 国家は被害者を保護したり安定した住居を提供しなければならない。 国連ではまた、こうした住居の安定性が脅かされる代表的な現象を指定した。 それはまさに土地投機と不動産投機で、土地没収と収用、土地所有の不平等、 土地派閥の成長を統制できない政府の無能力だ。また、低所得者が生計に欠か せない土地と不動産に接近できるように措置を取らなければならず、そうしな い政府の市場介入の消極性を問題だと指摘した。 龍山惨事が起きて、本当に悲しいことがたくさん続いた。撤去民を擁護したり 攻撃する側の対立も少なくない。人間の死の前ですべきではないことが多い。 そのうち専門家という人の言葉が気に障った。『私人間の紛争になぜ警察力が 割り込んだか』というような話だ。果たしてそうか? この事件は、国家が基本 的に保障すべき住居権を疎かにしたことで起きたものだった。原因はそこにある。 初めから住居権という人権が、私人間の紛争にならないように社会経済的強者 の貪欲を統制して、弱者を保護することに国家が乗り出すべきだった。ところ がそうはしなかった。私的暴力の用役がきて困らせれば、公権力が撤去対象の 人々を保護しなければならなかった。ところがそうはしなかった。むしろ共に 手を握って踊った。私人間の紛争にわけもなく割り込んだのではなく、公権力 は故意に遅くきて、そのつもりで彼らの側に立った。 法は強者に厳しく、弱者の悲しみを受け止めることで本来の役割ができる。そ うでなければ社会的強者も弱者も法を無視するだろう。強者はあえて法を守る 理由がなく、弱者は『法に訴えても』と諦めてしまうからだ。いや、諦念は、 すでにかなり前から始まっていた。法があり、公権力があり、生計の訴えに耳 を傾ける当局があったなら、櫓が作られただろうか。あなた方の世の中と、あ なた方の法と、あなた方の公権力に対する諦念が何に変わるかは誰も知らない。 だが、あなた方が処理できない何かになることは確実だ。 〈撤去民がみた撤去〉、1998 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2009-02-15 02:12:49 / Last modified on 2009-02-15 02:12:51 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||