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真相調査団、検察発表に十の反論

チャン・ジュヨン団長、国政調査と特検を要請

ユ・ヨンジュ記者 www.yyjoo.net / 2009年02月09日16時57分

検察による龍山惨事の捜査発表に対して『龍山撤去民死亡事件真相調査団』(真 相調査団)の反論記者会見が開かれた。真相調査団の記者会見は今日(2月9日)で 五回目、これまでに提起した疑惑と徹底捜査の要求を検察は考慮しなかったり 回避した。

今日の真相調査団の反論は大きく10種類で、△警察特攻隊投入の違法性、△撤去 民の死に対する警察の職務執行上の過失と違法性、△警察の過剰鎮圧と撤去民の 死亡との因果関係、△キム・ソッキ ソウル庁長の責任、△火災の原因、△全撤連 背後説、△撤去用役業者の不法行為、△警察と用役の合同鎮圧作戦での警察の責 任、△施工者の責任、△イ・ソンス氏などの死亡経緯に対する矮小化・隠蔽捜査 などだ。

▲パク・チン真相調査団活動家が検察の火災の原因についての発表内容に反論している。

警察特攻隊投入の違法性-脅迫的な状況ではなかった

検察は、撤去民が火炎瓶の投擲、銃の発射などで市民の安全が強く威嚇され、 警察特攻隊の早期投入が違法な措置ではないと主張した。

これに対して真相調査団は、△鎮圧作戦前の1月19日の午前に、籠城者と警察、 用役が対峙した状況で、空家で火災が1件発生したほかには火災や一般市民の被 害はなく、△鎮圧作戦前の1月19日の午後は小康状態で、通行が自由であり、△周 辺の商店と住民は脅迫的な状況ではなかったと証言しており、△警察の交渉の試 みは問題を解決する方法を摸索するものではなく警察の意見を一方的に提示す る方式だったと指摘した。

撤去民の死に対する警察の職務執行上の過失と違法性-異例の大惨事

検察は、犯罪の鎮圧作戦を遂行する警察官がその人的・物的な能力の範囲内で 適切な措置と判断して職務を遂行した場合、その判断が客観的な正当性がない ほど顕著に不合理と認められない限り、その法的責任は問えないと述べた。

また、急で切迫した不法状況を解決することにより市民の安全と財産を保護す る責務がある警察が、その作戦を遂行する過程で具体的にどのような手段と方 法を選ぶかは、原則的に警察の合目的的な判断に任されている事項だと主張した。

真相調査団は他の類似の櫓籠城の事例を挙げ、警察の鎮圧方式が異例だったと 指摘した。

したがって、安全規則遵守を守らない警察の違法な過剰鎮圧が主な原因で、し たがって撤去民の死に対する警察の業務上過失致死傷罪が成立すると述べた。

警察の過剰鎮圧と撤去民の死亡との因果関係-警察の業務上過失致死傷罪が成立

検察は、今回の火災発生と死亡について『籠城者のシンナー投機+火炎瓶投擲』 という第三者の独立した行為で引き起こされたと見て、警察の支配領域外で発 生したと判断した。したがって、特攻隊の鎮圧作戦の過程で火災が発生したと いう事情だけでは因果関係は認定できないという立場だ。

これに対して真相調査団は死亡などの予想の可能性と、死亡と注意義務違反と の相当な因果関係が存在すると述べた。

キム・ソッキ ソウル庁長の責任-業務上過失致死傷罪が成立

検察は、キム・ソッキ庁長の責任については、直接報告を受けたり作戦を指揮 した証拠が見つからなかったという理由で無嫌疑と結論を下した。

また無線機を消していたという回答に対しては、無線機のログイン記録が24時 間しか保存されないシステムなので確認する方法はないと結論付けた。

真相調査団は、キム・ソッキ庁長が鎮圧を最終的に決済し、19日に漢江路地区 隊で鎮圧対策会議を主管するなど、実質的な役割を果たし、現場で鎮圧を指揮 した警察指揮官の安全な鎮圧義務の履行に対する管理監督を怠った誤りがある と指摘した。

キム・ソッキ庁長が無線機をつけていない状態だったと言ったことには、真相 調査団は彼の陳述は信じられず、それ自体が職務遺棄であり管理監督を怠った 証拠だと主張した。

真相調査団は、鎮圧の現場にいなかったキム・ソッキ ソウル部屋警察庁長官、 イ・ソンボム ソウル地方警察庁警備部長に対して業務上過失致死傷罪が成立す ると明らかにした。

火災原因-さまざまな可能性

検察は、シンナーが階段に撒かれた状態で火炎瓶を投げ、火が燃え移ったと発 表した。しかしこれを立証できなかった。

真相調査団は、△籠城者が櫓内でシンナーをまいた事実が不明確で、△流れた液 体が油類だとしても油類をまいた事実が発火原因にはならず、△油の蒸気による 火災発生の可能性があり、△発電機の作動および散水による漏電の可能性があり、 △火災発生直前に発生した原因不明のガスなどの実体と火災の関連の可能性があ り、△警察特攻隊が鎮圧の時に持っていた鎮圧物品による発火の可能性に対する 確認の必要があると主張した。

真相調査団はまた、二回火災が起きた点を上げ、明確な火災の危険の前で警察 が鎮圧をやめずに6人が死亡したという点を強調した。

全撤連背後説-撤対委が全撤連

検察は全撤連を背後と指定し、全撤連が櫓籠城に介入して暴力デモに発展した と主張した。

しかし真相調査団は、全撤連は地域撤去対策委が加入する市道連合を中心に組 織された撤去民の自主的な結社体だと反論した。

撤去用役業者の不法行為-現存建造物放火罪、暴力行為など処罰に関する法律違反罪、警備業法違反罪、公務員資格詐称罪

検察は、用役が建物内で火をおこし、籠城者に煙を送った行為と、警察と合同 で籠城者に放水銃を撃った行為を暴行として起訴した。

真相調査団は、用役がビルの下の階で火を焚いて煙をあげたことについて、現 存建造物放火罪と暴力行為などの処罰に関する法律違反罪が成立し、撤去用役 業者の職員が鉄パイプを持って威力を行使した行為も暴力行為などの処罰に関 する法律に違反する罪に該当すると明らかにした。

また、警備業の許可を受けないまま警備業務を遂行した撤去用役業者のホラム 建設、ヒョナム建設産業には警備業法違反罪が成立すると指摘した。

一方、警察と合同で放水銃を発射した行為は、警備業務の一環と見れば警備業 法違反罪が、そうでない場合は暴行で暴力行為などの処罰に関する法律違反罪 が成立すると指摘した。

真相調査団は、警察を意味する"POLICIA"という表記の盾を使ったことは公務員 資格詐称罪に該当すると主張した。

警察と用役の合同鎮圧作戦での警察の責任-法治主義の原理に違反

検察は、警察・用役の合同鎮圧作戦に関し、警察は無嫌疑処理して、警察鎮圧 作戦後の用役職員の参加事実がないと結論付けた。

真相調査団は、警察が用役が実力を行使することを黙認・ほう助したといえ、 これに関連して警察には警備業法違反罪の共同正犯および職務遺棄罪と職権乱 用罪が適用されると明らかにした。

施工者の責任-警備業法違反罪共同正犯または教唆犯、幇助犯の共犯

検察は今回の捜査の対象から除外した。

真相調査団は、ホラム、ヒョナムが行う『再開発区域内常駐警備』業務は地方 警察庁長官の許可を受けなければならないのに、警備業法上の許可を受けてい ない無許可警備会社だと指摘した。

一方、三星物産などが上の業者に撤去用役を発注したとすれば、警備業法違反 罪の共同正犯または教唆犯ないし幇助犯の共犯が成立すると述べた。

故イ・ソンス氏などの死亡の経緯に対する縮小・隠蔽捜査-チ・ソクチュン氏の陳述と証拠資料一致

検察は今回の惨事の死因の最大の疑惑である故イ・ソンス氏とユン・ヨンホン 氏などの死亡原因を明らかにしなかった。

検察は故イ・ソンス氏の櫓からの脱出自体を否定し、故イ・ソンス氏の櫓脱出 を目撃したチ・ソクチュン氏の陳述を虚偽と判断した。

真相調査団は、故イ・ソンス氏の櫓脱出に対するチ・ソクチュンの陳述と動画 が一致するのに、検察が故イ・ソンス、ユン・ヨンホン氏の死亡の経緯につい てきちんと捜査せず、死因疑惑を放置したと指摘した。

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原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-02-10 07:34:10 / Last modified on 2009-02-10 07:34:11 Copyright: Default

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