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News Item 20050609mtu4
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2005-06-09 13:51:07

移住労組MTU

[国家人権委]不法滞留外国人強制取り締まり・連行に関する法的根拠と要件を明確にせよ

[国家人権委6月9日付報道資料] 「不法滞留外国人強制取り締まり・連行に関する法的根拠と要件を明確にせよ」

法務部長官に出入国管理法など関連法令改正勧告

国家人権委員会(委員長チョ・ヨンファン)は法務部長官に△出入国管理法令な どを改正して、不法滞留外国人などに対する強制取り締まりおよび連行の権限 と要件、手続きを明確かつ厳格に規定して△特に取り締まり・連行・保護・緊 急保護など、身体の自由を深刻に制約する措置に対しては刑事司法手続きに準 じる水準の実質的な監督体系を用意することを勧告しました。

62人の移住労働者と韓国人(代表Samar Thapa、ネパール、2004.4強制退去)は、 「バングラデシュ大使館の前で開かれた集会が終了した後に解散したが、警察 が集会参加者を包囲した状態で、出入国管理事務所の職員が強制取り締まりを 実施し、人権を侵害した」とソウルの龍山警察署長とソウル出入国管理事務所 長を相手どって2004年1月、国家人権委に陳情を提起しました。

国家人権委は、調査過程で不法滞留外国人に対する強制取り締まりおよび連行 の法的根拠が不明確で、人権侵害の恐れがあると判断し、これに対する調査を 実施しました。

現在、出入国管理法には出入国管理公務員が△法違反容疑者に対する各種の権 限(調査、保護、強制退去、容疑者訊問調書作成、通告処分、武器の携帯およ び使用など)を行使できると規定されているが、△不法滞留外国人に対する取 り締まり・連行の権限が明文化されておらず、△権限の行使時に検事の指揮や 令状主義の適用を受けておらず、人権侵害の論議がありました。

法務部は△出入国管理法と司法警察管理の職務を行う者とその職務範囲に関す る法律(以下司法警察管理職務法)により、出入国管理公務員が不法滞留外国人 に対する取り締まり権限を持っていながら△特に、出入国管理法第51条第3項 に規定されている緊急保護条項を出入国管理公務員の取り締まりおよび連行の 法的根拠と提示しました(参考資料1)。

しかし、国家人権委は現行法には不法滞留外国人に対する強制取り締まりおよ び連行の根拠が十分に規定されていないと判断し、法務部長官に△出入国管理 法に規定された「保護」の概念を明確に定義して、△不法滞留外国人などに対 する取り締まりおよび連行権限とその要件、手続きを明確で厳格に規定して、 △取り締まりと連行の過程で対象外国人の手続き的な権利を実質的に保障し、 △出入国管理公務員の権限行使、特に取り締まり、連行、保護、緊急保護など、 事実上の逮捕と拘禁として作用し身体の自由を深刻に制約する措置に対しては、 刑事司法手続きに準じる水準の実質的監督体系を用意するなどの方向で出入国 管理法を改善することを勧告しました。(細部内容参考資料2)

このような方向の法・制度的な改善措置は、△現行の出入国管理法を憲法およ び国際人権規約の原則と基準に符合させ、△国内に滞留している数十万人の移 住労働者に対する法の執行と法の適用の正当性を高め、△最終的に地球化と多 文化社会の条件に似合う出入国行政の実現にも大きく寄与するものと期待しま す。

一方、国家人権委はソウルの龍山警察署とソウル出入国管理事務所で集会参加 者に対する強制取り締まりを実施した過程で人権侵害があったという陳情内容 について、ソウル龍山警察署長に△当時の警察側の現場責任者に対し注意措置 を取ることを勧告し、法務部長官には△当時のソウル出入国管理事務所現場責 任者とガス銃発砲者に対して注意処置すること、△全国出入国管理事務所調査 担当職員に対する人権教育の実施、△出入国管理公務員の警察装備使用要件と 手続き、教育および監督体系に対する別途規定の用意など、再発防止措置を取 るように勧告しました。

終わり。

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2005-06-09 20:55:47 / Last modified on 2005-09-05 05:18:34 Copyright: Default

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