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News Item 20050520mtu2
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[声明書]アンワル移住労働者労働組合委員長に対する違法な逮捕を糾弾する

[声明書]

アンワル移住労働者労働組合委員長に対する違法な逮捕を糾弾する

われわれはしばらく前にアンワルというなじみがうすい名前の外国人が法務部 出入国管理局の公務員により逮捕され、法務部は彼をできるだけ早く本国に追 放しようとしているという知らせを聞いた。
アンワルはいわゆる「コリアンドリーム」を夢見て大韓民国に入国、不法滞留 状態で勤労をしたバングラデシュ人だ。
彼はまた2005.4.24.に創立され、5.3.に労働部に設立申告をした「ソウル京畿 仁川移住労働者労働組合」の初代委員長でもある。
われわれは健全な常識を持つ大韓民国の国民として、非常に微妙な時期にアン ワル委員長が逮捕されたことについて、いくつかの憂慮を明らかにせざるをえない。

まず、逮捕過程の違法性だ。
法務部は不法滞留した外国人を追放するために、逮捕、連行するのは日常的な 公務執行なので問題はないと主張する。
アンワル委員長の逮捕過程で取り締り班員が出入国管理法第53条の保護命令書 の提示義務や、第82条の身分証提示義務に違反したという事実を改めて指摘す るまい。不法滞留の外国人を追放するための「大義」のためには、実にささい な違法といえるのだから。
しかし、どんなに適法な公務執行だとしても、無防備の人を数十人の取り締り 班員が暴行してもよいという規定は、世界人権規約を遵守する文明国家、大韓 民国のどの法令にもない。現在、清州外国人保護所に「保護」されているアン ワル委員長は、2005.5.15.0:50の逮捕の過程で、取り締り班員の暴行によって ほとんど全身にわたり打撲傷と擦過傷を受けた。

二つ目に、彼の現在の地位だ。
彼は大韓民国の法令による不法滞留勤労者だが、同時にたった今創立し、 労働部の認可を待っている「ソウル京畿仁川移住労働者労働組合」の 委員長でもある。
労働部は、アンワルが提出した労組設立申告書を差し戻さず、5.20.まで期限 を定めて補完を要求した。労働部が提示した補完要求事項の妥当性を別として も、少なくとも2005.5.20.まで、アンワルは大韓民国の法令による適法な労働 組合の委員長だ。同様にアンワルは労働組合の委員長兼組合員として、労働部 の最終的な判断を受ける権利がある。
そんな彼を法務部は日常的な取り締まりと言って退勤途中に法令に規定された 手続きも無視して、頑として逮捕、連行した。
事実がこの通りなので、私達がアンワルに対する連行を彼の不法滞留勤労者と いう身分ではなく、新しく創立された「ソウル京畿仁川移住労働者労働組合」 の委員長の地位に関するさらに深い関連を憂慮混じりの目で見るのは当然では ないか。

法務部は、アンワルの逮捕に関して「不法滞留中に提供した労働の代価は賃金 を支払わなくてもよいという米国連邦大法院の判例にも見られるように、不法 滞留者は国内で労働の権利はもちろん、労働組合を結成する権利と労働三権を 保証されることはありえない」とし、「不法滞留者が労働組合を結成しようと いうのは先進外国にも例がない」と明らかにした(「インターネットハンギョ レ」5.16.付)。もし、大韓民国法務部が上のような発言をしたとすれば、アン ワル委員長に対する違法な逮捕が「ソウル京畿仁川移住労働者労働組合」の設 立申告に関するものだということを自ら認めたと思わざるを得ない。もうひと つ、いわゆる「先進外国」では不法滞留者でも、その国の産業別、企業別など の労働組合に加入さえすればいいため、別に移住労働者を組織して労働組合を 作る必要がないという点だけを指摘しておこう。
以上のような理由で、われわれはアンワル委員長の連行を糾弾せざるを得ず、 法務部の本国追放計画のすみやかな再検討を要求するところだ。

  1. 5.20 民主社会のための弁護士会合労働委員会

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2005-05-20 16:36:59 / Last modified on 2005-09-05 05:18:30 Copyright: Default

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