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法院、移住労働者の団結権・団体行動権などを認定

ミシェル移住労組委員長、強制退去命令不当判決...「事業場移転などの労働基本権を保障せよ」

チョン・ヨンギル修習記者 2011.09.15 16:47

ソウル行政法院行政12部(部長判事チャン・サンギュン)は9月15日、フィリピン 出身の移住労働者、ミシェル・カトゥイラ(39)移住労組委員長がソウル出入国 管理所を相手に出した出国命令などの行政処分取り消し請求訴訟で原告勝訴の 判決を下した。

▲ミッシェル移住労組委員長

移住労組の正当性を立証した判決

法務部ソウル出入国管理所は2010年の3月、ミッシェル委員長が就職した会社が 存在していないとし、虚偽就職で滞留ビザを取り消したことについて裁判所は 「偽りやその他の不正な方法でそれぞれ許可されたと認めるだけの証拠はない」 と判決した。

今回の判決は、特に移住労働者の労働組合活動を法的に保障しろという内容が 含まれていていて、注目される。ミッシェル委員長が積極的に移住労組活動を していたことについて裁判所は判決文で「外国人の地位を保障した韓国の憲法 第6条、世界人権宣言、人種差別撤廃国際協約、市民的・政治的権利に関する 国際規約などに照らして、団結権、団体行動権などの勤労者としての基本権が 外国人勤労者にも認められると見ることが正しい」と明らかにした。

裁判所は続いて「移住労働組合の役員は、以前にも被告から強制退去命令を受 けた前歴がある点などからみて、この事件の各許可取り消し処分はその表向き の理由とは違い、実際には原告の移住労働組合組合長としての活動を理由とし ているのではないかと疑われる」と指摘した。裁判所の今回の判決は、出入国 管理所が移住労組に対する弾圧を目的として取り消し処分措置を取った可能性 を示唆し、さらに波紋は大きくなるものと見られる。

2月中旬に出入国管理所はミッシェル委員長が『虚偽就職』だとして、滞留許可 の取り消しおよび出国命令を通知した。3月に出入国管理所はミッシェル委員長 が裁判期間中滞留のためにG-1(人道的理由滞留ビザ)申請をしたが認めなかった。

「法院の判決を歓迎、雇用許可制政策は不当」

9月15日午後1時、ミッシェル委員長と移住労働者差別撤廃と人権・労働権実現 のための共同行動(移住共同行動)は、法院の前で行政法院の判決を歓迎する記者 会見を行った。

ミッシェル委員長は「すべての方に感謝する。支援してくれる人がいなければ、 今日の判決もなかっただろう。そして香港と日本の国際連帯にも感謝する」と 所感を伝えた。続いて「韓国にきて、法に違反するつもりはなかった。移住労 働者に労働基本権を保障しない政策が不当なので、われわれは闘争するほかは なかった」とし「今日の判決で移住労組の正当性が立証された。今後も労働権 保障のために戦い抜く」という意志を表わした。

記者会見に参加した移住共同行動の会員は、「まずはうれしいが、常識的で、 当然の判決だと思う。今日の判決のように、出入国管理所と法務部はこれ以上 移住労働者の人権を侵害してはいけない」と強制摘発・強制追放を批判し、 「雇用許可制が問題だ。移住労働者には事業場移転の自由がない。雇用許可制 について即刻是正措置が必要だ」と制度改善を要求した。

民主化のための弁護士の会もこの日の判決直後に論評で「ソウル行政法院判決 を強く歓迎し、ソウル出入国管理所が法院の判決で移住労組の委員長が正当に 大韓民国で活動できるように妨害してはならない」と要求した。

記者会見を終えたミッシェル委員長は滞留延長申請と事業場移転申請をすると 明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-09-16 13:04:12 / Last modified on 2011-09-16 13:04:14 Copyright: Default

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