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移住労働者の労働権ない「雇用許可制」10年

「事業場変更権もない奴隷のような制度、雇用許可制の廃止を」

チョン・ヨンギル記者 2014.08.18 14:11

「韓国にきて2年、会社で働いて怪我をしました。 しかし社長は医療費、月給も払わず、ただ出て行けといいました。 追い出され、蔚山工場に行きました。 仕事がつらくて工場を変えたいのに、3回変えたので今出て行くと不法です。 不法になりたくなくて、耐えて通っています」 (ネパール移住労働者ドン氏)

「会社が金を払わないので辞めようとしても、 月給、退職金を払おうとしません。 私のお金なのに、受け取れません。 IDカード、パスポートもすべて社長が持っています。 私はどこに行っても身分を確認することができません」 (パキスタン移住労働者フセイン氏)

「われわれは会社を変えたいのに、どうすればいいのかわかりません。 われわれは奴隷ではありません。 動物ではありません」 (ネパール移住労働者ジャック氏)

雇用許可制施行10年の風景だ。 政府は2004年8月17日、雇用許可制を導入して、 △労働者として認める、 △内国人と同等な待遇、 △労働関係法を適用、 △未登録滞留者減少、 △3K業種への円滑な労働力供給、 △送出不正減少を約束した。 しかし雇用許可制の実状は、事業場移動の制限としてあらわれた。 事業主の深刻な賃金不払いや暴行を移住労働者が立証しない以上、 事業場を移動することも、辞めることもできない。 辞めればビザを失い、「不法滞留者」の身分になる。

雇用許可制施行10年をむかえ 「移住労働者人権労働権実現のための大邱慶北地域連帯会議」は8月17日午後3時、 大邱228公園で雇用許可制廃止を要求する大邱慶北移住労働者決意大会を開いた。 決意大会に参加した100人ほどの移住労働者は 「われわれは動物ではない」、 「われわれは奴隷ではない」、 「強制摘発中断」、 「労働ビザ争奪」等のシュプレヒコールをあげた。

彼らは雇用許可制廃止の要求とともに、7月から施行された 「出国後退職金受領制度」の廃止を要求した。

雇用許可制は、この10年間、移住労働者の労働基本権を制限したという指摘を受けた。 ILO(国際労働機構)は2010年に 「登録労働者であれ、未登録労働者であれ、 すべての移住労働者は結社の自由と団体交渉の権利が保障されなければならない」という勧告を通じ、 韓国政府の移住労組弾圧問題を指摘し、 国家人権委員会も2012年「移住人権ガイドライン」を発表して事業場変更理由の拡大などを勧告したが、 現実で実行されるのは絶望的だ。

移住労働者の労働権状況は良くなるどころか最近7月に改正された法律により、 移住労働者は韓国を出なければ退職金の形態の「出国満期保険金」を受け取れなくなった。 以前は移住労働者も勤労基準法が明示する「退職後14日」に受け取れた退職金も、 韓国から出た後でしか受け取れない。

移住連帯会議のイム・ボンナム執行委員長は 「雇用許可制10年間、移住労働者は人なら誰もが持つ労働権もなく、 奴隷のように働いている。 最も劣悪な環境で働く彼らの労働権が保障される時、 韓国人労働者の労働条件も良くなる」とし 「雇用許可制廃止と移住労働者の権利保障を一日も早く実現すべきだ」と話した。

2003年8月に国会を通過した雇用許可制は、2004年8月17日に施行された。 1994年から実施されている産業研修生制度が多くの人権侵害問題を起こし、 政府がこれを替えるために政府間協約に基づいて移住労働者が本国政府を通じ、 韓国事業場に雇用されて入ってくる制度だ。 韓国語試験を通過した後、求職リストに載せられ、韓国の事業主が選択して契約書に署名すれば韓国に来ることができる。 3年間働けて、事業主が再雇用をすれば、さらに1年10か月働ける。

付記
チョン・ヨンギル記者はニュースミンの記者です。この記事はニュースミンにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-08-19 03:10:16 / Last modified on 2014-08-30 12:28:21 Copyright: Default

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