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韓国:雇用許可制実態調査報告発表会 | ||||||
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雇用の不透明性、事業場移動の不自由など、雇用許可制の問題点が表面化移住労働者人権連帯 「雇用許可制実態調査報告発表会」開催 チョンミンソン minsungch@hanmail.net
8月10日、国家人権委の講義室で移住労働者人権連帯が主管する雇用許可制実 態調査発表があった。8月17日に施行1周年をむかえる雇用許可制は、雇用契約 の過程で透明性が保障されず、事業場移動の自由が大きく制限され、移住労働 者たちがさまざまな不利益と人権侵害を受けていることが明らかになった。 10日の午前10時半、ソウル市中区武橋洞にある国家人権委の11階講義室では、 移住労働者人権連帯が主催する『雇用許可制実態調査報告書』の発表会があった。 50人あまりの参席者が集まった中で、移住労働者人権連帯代表のヤン・へウ 所長の出版の挨拶から始まった今回の実態調査発表会は、雇用許可制での 入国の前後に分け、さまざまな問題点を探り、改善の方向性を提示した。 移住労働者人権連帯のキムギド相談チーム長は、雇用許可制入国前の問題点に ついて、『アジアの友人たち』のチョンククヒ実務者が入国後の問題点に対す る調査を発表した。そして、その中間に、梁山外国人労働者の家のイヨンファ 事務局長と安山移住労働者人権センターのパクチョヌン牧師がスリランカと インドネシアの現地実態報告を行い、最後にパクチョヌン牧師は雇用許可制度の 改善の方向性を総括的に整理した。 2005年6月13日から2005年7月20日まで、移住労働者人権連帯に所属する団体を 中心として134項目のアンケート調査と44回の深層面接を通じて実施された 今回の調査では、現行の雇用許可制の問題点があらわれた。 雇用過程の透明性は保障されない 移住労働者人権連帯のキムギド相談チーム長はまず、契約締結の過程の問題点 として、雇用の過程が透明に公開されず、親戚など一部に偏重されており、 外部の介入を示唆していると述べ、政府機関を通して申請をする過程で既存の 産業研修制度の施行者が雇用許可制雇用を実施していて、送出不正の輪を断ち 切ることができなくなっていると指摘した。また、ベトナムとスリランカの場合、 保証制度を実施しているが、雇用許可制による入国時に保証人は300-500ドルを 支払わなければならないなど、保証金の負担感のために未登録移住労働者が 量産されており、実体の把握が困難だと伝えた。 特に、雇用許可制の下で義務的に施行される入国前教育は、自国の政府が指定 する教育機関で行われるが、そのうち2週間の韓国語教育費が韓貨にして40万 ウォンだった。現地の1ヶ月平均月給が7-10万ウォン程度であることを考慮す ると、韓国語能力試験が必須という状況では不正が発生する余地が大きいもの と把握された。 雇用許可制で入国する移住労働者の大部分が、労働条件に関する基本事項しか 知らず、入国費用も知らない。選別の過程で透明性が保障されなければならな いと言う。契約締結の過程で会社の生産品や業務内容についての説明がなく、 移住労働者が会社の名前しか知らないケースが多く、資格証明の貼付が必須の スリランカの場合は、資格証明とは無関係に労働者を配置させ、離脱率と安全 事故の危険を高めていると話した。 梁山外国人労働者センターのイヨンファ事務局長は、スリランカ現地での海外 人材管理公団で職員と自主帰国者の面談を実施した。2004年、雇用許可制導入 の初期に、期間が迫ってから1回の新聞広告を出した後、現在まで公開募集が 行われず、現在は労働部長官が情報を独占して、自分が出身した地方からの人 員申請しか受け付けていないといううわさがあったと言う。自主帰国者などに 対する雇用許可制優先順位配分の約束についても、何も行われずにいたが、 7月に雇用許可制の中断を憂慮して、積極的に自主出国者向けの書類を受け付 けていたと伝えた。 月平均64万ウォンで12時間以上勤務、疲労による労災の危険に露出 雇用許可制での入国後の問題点について『アジアの友人たち』のチョンククヒ 実務者は、労働条件の実態と作業場移動の問題、人権の問題に焦点を当て、質 問と深層面談を通して調べたと述べた。労働条件に対しては月平均給与とボー ナスの有無、平均労働時間および休業日、寄宿舎および食事提供の有無などを 調べたと説明した。64万ウォンから70万ウォンが支払われているケースが 38.5%で最も多く、一日平均の労働時間は12時間以上が42.2%で最も多かった。 疲労による労災の危険にさらされ、8時間勤務の契約に違反する明白な勤労法 違反事項だと指摘された。 また、回答者の74%が社内の寮を利用していたが、旅券や身分証をすべて会社 が管理していたり、旅券を会社が管理しているケースは49.6%に達して、法的 に禁止されている旅券と外国人登録証の差し押さえが頻繁に行われていること が明らかになった。 全体では、56%の回答者が勤労契約を締結しており、勤労条件に対して知って いた。だが、そのうち50%程度が契約内容と違う条件で働いていると答えた。 移住労働者を雇用している相当数の事業場が、勤労基準法と雇用許可制の関連 法に違反していることが明らかになった。さらに、契約内容と違う無理な作業 の要求を拒否すると、解雇と強制出国で脅されるケースもあることが明らかに なった。 事業場移動の自由を制限、人権と労働権侵害の根拠を提供 事業場の移動に対する法律的な制限について、雇い主は経営上の困難や、移住 労働者の帰責事由を上げ、いつでも解雇できるように雇用の柔軟性が付与され ているが、移住労働者には事業場移動の理由を賃金未払い、事業主の暴行など、 直接の権益侵害の場合に限られており、事業場移動の理由が制限されていると 指摘した。 また、調査に答えた移住労働者の69%が事業場移動を希望していたが、週1回の 休日が守られず、一日12時間以上の長時間勤労と過度な労働、作業場内の非人 格的な待遇が理由だと把握された。 だが、事業場を移動できない理由は、事業場の移動が不可能だと思っているた めで、移動できない場合は不利益を心配して要求をしなかったり、雇い主が協 力せずに移動せずにいた。また、回答者のほとんどは、会社との1年の雇用契約 が終わった後、移住労働者自身の希望で他で事業場に移動する権利が与えられ るものと誤って認識していたと伝えた。 また、事業場の移動を経験したり、試みた人々は、ほとんどが自国の大使館や 移住労働者人権団体、宗教機関の助力で事業場を移動していた。事業場移動の 障壁が雇い主の非協力が43.5%、本人の情報不足が19.6%、雇い主の事業場移動 に対する情報不足が13%と現れて、第三者の助けが必要であることを示唆した。 事業場移動の理由のうち、63.9%が労働権および人権侵害で離職しており、新 しく導入された雇用許可制の下でも移住労働者の人権および労働権の侵害は 相変らず改善されておらず、深刻に発生していることを立証していると指摘した。 特に、作業場移動の理由が暴行の場合、移住労働者が暴行の事実を立証する証 人を確保できないと、事業主が離職に同意をしない限り事業場の移動は事実上 不可能だと指摘した。また、疾病の場合にも移住労働者に対する使用側の配慮は 非常に不足しており、苦しくても仕事をしろという事業主との紛争は絶えず続 いていると伝えた。 また、2004年8月17日から2005年5月31日まで、労働部に事業場移動が申請され た320件のうち、労働関係法違反は12件だった。勤労契約の違反事項が労働関 係法に抵触し、事業場移動の事案になることを多くの移住労働者が知らないこ とを示すと類推できると説明した。 移住労働者の場合、自分の権利の認知に対する教育や人権問題が発生した時の 対応方法についての教育が提起されずにおり、標準勤労契約書を所持する権利、 契約書内容を十分に理解する権利、作業環境権などの労働者として持つ権利に 対する情報を持てないのが実状だとし、現在、韓国産業人材公団、雇用安定セ ンター、事業場など、どこもそうした情報を提供していないと指摘された。 事業場移動の保障で権利を救済するべき 安山移住労働者人権センターのパクチョヌン所長は、現行雇用許可制の入国前 の過程について、改善策として△募集過程で雇用許可制情報の公開および手続 きの透明性の確保、△申請から入国まで全ての過程を公開するシステム△個人 情報に対する厳格な管理、△入国費用の支払い時期、支払い方法を改善し、負 担を最小化、△教育過程で国語教育機関の非営利化、△勤労契約の締結過程お よび内容に対し、十分に認知して理解すべきだと指摘した。 また、韓国入国後の改善策としては、事業主の不法行為によって移住労働者の 権利が侵害された時には、移住労働者本人の意志による事業場の移動を保障す ることを前提として、侵害された権利が救済されるべきだと説明した。 雇用許可制の問題点を総合的に改善するためには、まず未登録移住労働者の問 題を解決する前向きな思考と努力が必要であり、二番目に人権侵害の要素が大 きい『事業場移動制限』を大幅に緩和するべきであり、三番目に『管理と統制』 だけではなく、『統合性と柔軟性』を含む政策面での転換が必要であり、四番 目にはさらに専門的で統合的な外国人政策担当部処が必要だと指摘された。 2005年08月11日0:37:32 翻訳/文責:安田(ゆ) Created byStaff. Created on 2005-08-11 07:06:30 / Last modified on 2005-09-05 05:18:42 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||