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インターネット実名制違憲、問題は選挙実名制

インターネット実名制違憲と課題討論会を開催...「匿名性は人間の基本属性」

ソン・ジフン記者 2012.08.30 18:08

8月23日、憲法裁判所が情報通信法のインターネット実名制が違憲だと判決した。 長い間、問題になってきたオンライン空間での表現の自由に糸口ができたのだ。

しかしインターネット実名制の違憲判決にもかかわらず、オンライン空間での 表現の自由が全て保障されたわけではない。青少年保護法が規制するオンライン ゲーム実名制と携帯電話実名制、公認認証制度といった制度は、相変らず本人 確認とインターネット実名制を要求している。そして特に公職選挙法の実名制は 今回の違憲判決の意味を無にするものだという指摘が少なくない。

チェ・ジェチョン議員室と言論改革市民連帯、進歩ネットワークセンター、 参与連帯は、インターネット実名制違憲判決にあたり、30日午後、国会議員 会館で『インターネット実名制違憲決定の意味と今後課題緊急討論会』を開き、 今回の違憲判決の意味を探り、今後の課題を点検する意見を交換した。

討論会で問題提起をした高麗大法大のパク・キョンシン教授は「選管委と国会 は、選挙法上の実名制を廃止しなければならない」と述べた。どの文が選挙に 関する文になるのか、ポータルはあらかじめ予測できないため、結局すべての 掲示者に本人確認をせざるをえないということだ。パク教授は「選挙法のため だけにインターネットの匿名性をなくすのは、どの法院の刑量でも合憲の結果 は出てこないだろう」とし、選挙法上の実名制が廃止されると展望した。

言論改革市民連帯のユ・ヨンジュ政策委員長も、主に選挙実名制廃止の重要性 を主張した。彼は特に選挙法のインターネット実名制の当事者であるインター ネット報道機関が直接、選挙法のインターネット実名制廃止のために努力する べきだと主張した。ユ・ヨンジュ委員長は「選挙実名制の廃止はインターネット 言論の社会的責務」だと強調した。

またユ委員長は「国家の監視統制とは無関係に、インターネット言論の制度化 の流れはインターネット上の代議制の可能性と現実性を萎縮させる効果と絡む」 と話した。続いて彼は「インターネット実名制が立法されたり改正された時点 は、2004年から3〜4年、時期的にFTA推進など国家戦略推進と市場主義の拡散に 絡む時期」だとし、インターネットの監視統制とそれぞれの法が無関係に形成 されたのではないと明らかにした。

彼は2004年にインターネット実名制の法制化以後、チャムセサン等のインター ネット報道機関が粘り強く実名制廃止と表現の自由保障のために活動してきた 内容を羅列して、今回の憲法裁判所の判決に果たしたチャムセサンをはじめと するインターネット言論の役割に言及し、今後も「インターネット言論が国家 と制度の監視統制を拒否する市民社会世論の活性化を引き出す一方、公共領域 での言論の社会的責務を果たさなければならない」と強調した。

選管委のパク・ヨンス法制課長も討論会で、「選挙法上の実名制が廃止される ことに同意する」と明らかにした。実際に選管委は23日、情報通信網法上の インターネット実名制が違憲の判決を受け、その翌日、公職選挙法上のインター ネット実名制も廃棄すべきだという立場を発表した。

パク・ヨンス課長は「憲法裁判所は、2010年に公職選挙法上のインターネット 実名制は、事前検閲の原則に反しないと判決した」という事実に言及した。彼 は「憲法裁判所の判断は当時と違い、公職選挙法上のインターネット実名制も 違憲の余地があると判断しているのかは、簡単には決定できない」と話した。 しかし彼は「憲法裁判所の判断とは無関係に選管委は公職選挙法上のインター ネット実名制を廃止すべきだという立場をすでに国会に提出しており、同じ 文脈で今回の憲法裁判所の判決を歓迎する」と明らかにした。

今回の憲法裁判所の判決で、一部では匿名性が保障されたインターネットでの 発生する誹謗中傷などの事件について憂慮を表明している。しかしこれに対し 進歩ネットワークセンターのチャン・ヨギョン活動家は「憲法裁判所の判決文 が提示したように、匿名性を保障してもIP追跡などの方法を使う海外のインター ネット捜査程度で十分に捜査と処罰ができる」と明らかにした。

パク・キョンシン教授は「人はすべて匿名で生まれ、その匿名性は他人を威嚇 する行動と結びつかない限り、撤回される理由はない」と話した。匿名性は、 インターネットにより得た武器ではなく、本来持っている『デフォルトセッティ ング(初期環境)』だという。彼は「匿名性の『弊害』を強調し、デフォルトセッ ティングを変えたいのなら、まず変えようとする側が立証責任を負わなければ ならない」とし、匿名性が人間に与えられた基本属性であることを強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-08-30 21:42:48 / Last modified on 2012-08-30 21:43:08 Copyright: Default

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