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憲法裁判所、「メディア順法問題があるが有効」

野党審議、表決権侵害は認定、法無効申請は棄却

チェ・イニ記者 flyhigh@jinbo.net / 2009年10月29日15時18分

与党の強行処理で適法性の論議があった改正メディア法に関し、憲法裁判所が 「野党の法律案審議、表決権を侵害したが、改正法は有効」と決定した。

憲法裁判所は10月29日、民主党など野党国会議員93人がキム・ヒョンオ国会議 長とイ・ユンソン国会副議長を相手に請求した権限争議審判事件決定文で、去る 7月に国会がメディア法改正案を処理するにあたり、(これに反対した)野党議員 の権利が侵害されたことを認めた。しかし可決した改正メディア法のうち、 新聞法と放送法を無効にせよという主張は受け入れられなかった。

与野は去る7月、メディア法が国会で強行処理されて以来、再投票、代理投票な どをめぐり鋭く対立し、憲法裁判所まで行ったこの事件で、公開弁論と映像検証 などの攻防を繰り広げてきた。

しかし約百日後の今回の憲法裁判所の決定で、11月1日から施行が予定されてい る新聞法と放送法の推進に弾みがつくものと見られる。野党と市民社会団体は、 改正新聞法と放送法が施行されれば巨大言論がメディア市場を独占し、政府の 立場だけを代弁するようになると憂慮して反対してきただけに、強い反発が 予想される。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-11-19 01:46:28 / Last modified on 2009-11-19 01:46:29 Copyright: Default

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