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韓国:Eメールで個人の政治指向を立証するとは | ||||||
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Eメールで個人の政治指向を立証するとは[寄稿]私的なEメールは憲法が保護する通信の秘密
チャン・ヨギョン(進歩ネットワークセンター)/
2009年06月19日11時52分
検察がPD手帳製作スタッフを起訴した過程で、作家のEメールの内容をマスコミ に公開して波紋を呼んでいる。検察は作家の私的なEメールを公開した理由につ いて、Eメールの内容がBSE報道を「歪曲」する意図を推定させる「重要な資料」 で、「控訴事実にもこの部分が含まれているため」と主張した。 しかし私は大韓民国検察が作家の私的なEメールを公表したという事実に大きな 衝撃を受けた。情報人権活動家として、私的なEメールを公開した検察に対する 怒りは天を突くほどだ。 捜査機関が捜査や起訴の過程でEメールを証拠に使うことは珍しくない。しかし それを「マスコミに公開」することは、完全に、全く次元が異なる事だ。現行 の通信秘密保護法第11条「秘密遵守の義務」では「通信制限措置の許可・執行・ 通知および各種の書類作成などに関与した公務員またはその職にあった者は、 職務上知った通信制限措置に関する事項を外部に公開したり漏洩してはならな い」と明示している。これに違反すれば10年以下の懲役と5年以下の資格停止に 処される。 ところが検察がEメール内容の公開をめぐり会議までしたと言うが、自分たちに は通信秘密保護法を適用できないという結論に達したようだ。問題のEメールは 「監聴」ではなく「押収」したものだからだ。何度も指摘されたように現行の 通信秘密保護法は、押収捜索される過去のEメールを保護できない。通信秘密保 護法ができた時の「通信」は現在も未来も、電話をかける行為を意味していた。 しかし最近保存メディアの発達で、Eメール、メッセンジャー、さらに有線・無 線電話まで、すべての通信内容が保存メディアと連動し、常時的、あるいは一 時的に保存されることは珍しくなくなった。保存された内容を捜査機関が「押 収」し、好きなように活用しても、何の制限もできないのでチュ・ギョンボク ソウル市教育委員長候補事件のように捜査内容と無関係なEメールを何と7年分 も押収していく衝撃的な結果を産んだのだ。 しかし、過去のEメールの保護は現行法の死角地帯だからといって、通信の秘密 を保護する憲法の趣旨が消えるはずがない。現行の通信秘密保護法の盲点を利 用する形式より重要なことは、この法が通信の秘密を保護するという趣旨を理 解することだ。通信秘密は憲法第18条で明確に保護している国民の基本権で、 公的な理由で捜査機関がその秘密を侵害してもその権利の本質的内容を侵害し てはならない。 Eメールのマスコミ公開が避けられないのなら、証拠が不足した不良捜査を意味 何よりも、Eメール公開で検察が立証しようとした点が「個人の政治的指向」だ とは、背筋が寒くなる。大統領府は検察の発表内容を受けて、製作スタッフが 「不純な意図」を持っていたという「明白な証拠」がわかったと歓迎論評した。 しかし、個人の政治的指向が番組全体を左右したというのは過度な論理的飛躍 であるばかりか、大統領を嫌うことを犯罪と考えるのだろうか。世間の誰もが 政治的指向を持ち、その政治的指向により投票もして、大統領も選ぶ。良心と 信念の自由は憲法が特別に保護する権利だが、これを問題とするのは思想検証 そのもので、思想検証が白昼真昼に発生する国はとても民主国家と思えない。 検察が被疑者のEメールをマスコミに公開することが不可避なことだったのか。 それが避けられなかったとすれば、それ以外の証拠が足りない不良捜査という 意味だろう。裁判過程とは別に、私的なEメールを公開したのは、まず被疑者を 世論で裁判しようとする政治的意図でしかない。とんでもないが2006年シン・ ジョンア事件が浮び上がる。その時も私的なEメール内容が何の保護も受けられ ず、検察の世論裁判に利用された。ミネルバに対してはどうだったか。1審の裁 判でミネルバは無罪で解放されたが、検察が捜査内容と何の関係もない学歴と 職業をマスコミに公開して、罪のない個人を社会的な嘲弄事にした。今度は検 察が個人の信念についての内容を問題にしている。個人の私生活と信念は、あ なた方の政治的武器でも、思想検証の対象でもない。検察はその悪いクセを今 すぐ捨てろ。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2009-06-22 02:39:15 / Last modified on 2009-06-22 02:39:17 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||