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「インターネット実名制」に対抗して憲法訴訟提起

〈チャムセサン>に1千万ウォン過怠金、異議申請は法院で棄却

チェ・イニ記者 flyhigh@jinbo.net / 2009年02月26日18時24分

参与連帯、共にする市民行動、メディア行動などが公職選挙法インターネット 実名制に対して憲法訴訟を提起した。

彼らは2月26日午前10時、ソウル市鍾路区憲法裁判所前で記者会見を行い「イン ターネット実名制は憲法に保障された基本権を侵害している」と憲法訴訟審判 請求書を提出した。

請求人はこの請求書で、インターネット実名制は、△インターネット言論利用者 の表現の自由、私の情報統制権および平等権、△インターネット言論社の言論の 自由と職業の自由を制限すると主張した。また、実名確認制が「実質的な事前 検閲で、基本権を事前制限」し「規制対象のインターネット言論社の範囲が不 明確」という違憲性を指摘した。

本紙は2007年の大統領選挙期間に実名確認の技術的措置命令を受け、コメント 使用方法を変更したが、選挙管理委員会から最高額の1千万ウォンの過怠金を科 された。過怠金賦課処分に対する異議申請と違憲法律審判申請は、2月16日にす べて棄却が決定した。〈チャムセサン〉は過怠金処分に控訴する計画だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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