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捜査機関のインターネット監視が急増

[コラム]通秘法の改悪と実名制の拡大でさらに一匙分すくい上げる政府

チャン・ヨギョン(論説委員)/ 2008年10月01日11時24分

インターネット監視が『急増』している。9月29日、放送通信委員会が出した 「2008年上半期監聴協力、通信事実確認資料、通信資料提供現況」によれば、 捜査機関の通信監聴が全般的に減る状況の中で唯一インターネット監聴は320件 から356件へと11.3%増えた。インターネット監聴は、Eメールと非公開の集まり の掲示内容を確認することを意味する。通話の内訳、IPアドレスなどへの事実 を問い合わせる『通信事実確認資料』の部門は、前年度と比べ10.5%増えている 中で、全般的にインターネット部門の増加分の14.4%が目立つ。

特に「通信資料提供』の部分の増加分は衝撃的だ。利用者の実名などの身上情 報を問い合わせる通信資料提供が前年度より0.7%増えているがインターネット 部門は何と28.1%も増加した。現行の電気通信事業法第54条に基づいて要請さ れている通信資料提供は、通信秘密保護法により、法院の令状や許可を求める ことになっている他の資料提供とは別に、捜査機関の要請だけで提供されてい るため、問題を指摘されてきた。何よりも最近、資料要請が急増したのは、イ ンターネット実名制と関連がありそうだ。法院に最低限の犯罪事実を釈明する 必要もなく、文書一枚で、いや忙しければそれさえもなく、日頃から実名情報 を集めているポータルなどの通信事業者に利用者の姓名、住民登録番号、住所、 加入および解約の日時、電話番号、IDをすぐ提供されるのだから、捜査機関は どれほど楽だろうか。インターネット実名制の「悪口減少」の効果については 客観的な資料が見つからないが、捜査の便宜は確実に増加したと見られる。

こうしたインターネット監聴と資料提供がすべて適当なものとは思えない。実 名制で収集された利用者の身上情報が最低限の司法的な統制もなく、むちゃく ちゃに提供されていているだけでなく、インターネット監聴も広範囲な押収捜 索令状により行われているのが現実だからだ。そのため国民の通信の秘密と情 報人権を脅かす捜査機関の権限の乱用には、明確に制限する政策立案が必要だ。 だが、わが政府は対策を用意するどころか一層強める政策を推進している。

9月25日、法務部は「インターネット有害摘発」という名分でインターネット実 名制を拡大し、ドメイン登録実名制を推進する計画を明らかにした。来年から 現在の37サイトから128サイトに実名制を拡大する情報通信網利用促進および情 報保護などに関する法律施行令改正案は、すでに政府内で議論されている。大 韓民国のインターネット利用者75%を包括する規模なので、捜査機関の便宜は いかに拡大するだろうか。

大統領府はこれに終わらず、通信秘密保護法改正も推進している。9月24日、大 統領府が「必須立法課題」としてハンナラ党に渡した44の法案には、まだ法案 も公開されていない通信秘密保護法改正が含まれている。しかし通信秘密保護 法は、前の17代国会でも議論の末、結局改正できなかったことではないのか。 通信事業者に携帯電話とインターネットの監聴設備を義務化させ、通信機録を 義務的に保管させ、捜査機関に提供させる内容が、国民の人権を重大に侵害す る恐れがあったためだ。ところが同じ内容で通信秘密保護法が改正されるのな ら、これは『先進化』ではなく「人権後進国」の汚名を自任することだ。

通信監視はこうして李明博政権になって増加し、さらに大幅な増加が予告され ている。執権初期にキャンドルデモで大きな国民的抵抗を味わった政府は「狂 牛病怪談を罰する」とインターネット、携帯電話などに大々的な捜査権を動員 してきた。インターネット情報提供の数値が増えたのは、ネチズンへの広範囲 な捜査が行われる公安政局と無関係ではない。特に去る24日、民主党チェ・ム ンスン議員室の発表によれば、キャンドル集会の震央だった『アゴラ』が運営 されるダウムでは、他の通信事業者と比べて監聴が50倍以上と飛躍的に増加し たという。今年上半期、カフェとブログ、電子メールに計445回の監聴、3607 のIDが照会されたというのだから驚くべき数値だ。さらに驚くべきことがこれ から行われるという不吉な予感は、お願いだからはずれてほしいものだ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-10-08 01:21:09 / Last modified on 2008-10-08 01:21:11 Copyright: Default

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